虚偽告訴、弁護士、一般人の場合の差
- 2025/08/01 09:55
刑事事件で訴え、事実は無視で、クライアントから金を得て、弁護士が告訴、告発を提起、訴える証拠?は”担当弁護士が意見書を書いて添えれば、受理されて、捜査が行われ、拙くなければ冤罪でも送検を受けて”訴追するかしないか?告訴事件根拠、証明は不要です。
後は担当弁護士”弁護士が訴えたんだ!捜査して送検しろ!”と、担当警察署に怒鳴り込みを電話で(;゚Д゚)直に行くのは怖いから行かないが大半と、刑事が怖いからです。
一般人が刑事告訴、告発、被害届け出した場合「幾ら訴え事件を立証出来て居ても、受理から逃げる、捜査を故意にせず時間を稼ぐ、捜査を拒否して通す、これが常です」
損保、金融屋が「己らの悪事を暴かれ、追及を受ければ特に、損害保険金支払い逃れも企んだ場合も”無条件で、事実無根で、出鱈目の極みでも受理”強引に告訴事件事項で送検、訴追させると暴挙の限り”天下り利権が大きいから」
損保のこの犯罪の場合は「損害保険金を受け取る被保険者が妬ましいからが最も大きい、刑事、弁護士、検事、裁判官は妬みが殆どでの蛮行と」
小樽の事件、道庁職員に対しての「虚偽有印公文書作成・行使の罪状での刑事告発事件、廃棄物投棄事項の有無が争点、農水省、道庁、環境省も加わり”一般廃棄物、産業廃棄物不法投棄大量”目視でも立証出来て居る事実、証拠を、後志振興局環境生活課が、一般廃棄物、産業廃棄物は無い!と職権行使で決めたから、現地に廃棄物不法投棄は無いので、廃棄物は無い!と書いた道庁発行公文書に偽造は無い!”と不起訴処分と言う」
なお、一般廃棄物は小樽市役所が所管、農水、環境省、道庁が「一般廃棄物は無い!と決めたから無い!と決定は職権濫用で違法、産廃は全国共通ですが”農水省、環境省、道庁が集い”小樽の産廃は、後志振興局が産廃の可否決定全権を持って居る”道庁、後志振興局が、産廃は無いと決めたから無い!が根拠と言う、一廃は無い‼もここで違法に決めたらしい?」
又「盛り土規正法違反、違法盛り土大量実行公認で、側面は急峻な崖状態、角度30度未満も無視で、急峻で高い崖造成?更なる投棄し放題を、公有地、民有地他者土地で実行し放題が合法と確定済み」
