公文書の記載も、確定判例も
- 2025/09/13 10:19
小樽市幸2丁目18-44国有農地、18ー39民有宅地の一部、当社が地権者から借りている、44に接している一定部分の私有地、共に廃棄物土砂投棄大量、当社の行為と指摘した公文書によると?「当社が不法投棄、不法堆積し出したのは、令和2年7月から今も、との公文書の記載です、成程」
正しく証明された、証明が果たせた事項と、真実は別の通りですが公文書の記載ですからね”今後、証明が果たされる事項とは別に、当社が過失加害責任者と仮に設定されており?被害を受けたと申告して、理由に根拠等が有る被害申告者さん方”当社に届け出、請求を行った分、あいおいニッセイ同和損保が、事業所用損害保険、賠償責任保険商品、約款規定の正しい遵守を果たして、理由が有る被害者さん五、賠償、補償保険金支払いと、当社が請求する、種々証明事項用業務に要している費用保険金請求へも、商品規定、契約規定、保険金支払いが必要との証明、借り設定に従い、保険金支払いが必須です。
当社を加害責任社と仮設定済み、過失の工事被害を受けた被害者申告相手には「国有地、管理する農水省、財務・金融省も加わって居ます、あいおい、国にも取り敢えず、1億円の被害補償、賠償保険金支払いが必要と言う事」
国が調べて、証明事実を持って合否を出してから、借りに払った?損害保険金、賠償、補償保険金、費用保険金仮払いとあいおいが証明出来る全てに関して、当社以外の加害行為者認定された社、者が出たとすれば、仮支払い保険金証明分、加害責任社、あいおいと無関係な加害責任社を相手取り、払った過失加害による損害保険金を、正しく加害責任者と、必要事項?証明して、加害責任を負って居るXXに対して、仮支払いした保険金の回収を行う、これが正解!
全部の処理完遂まで、何年も、十年も、十数年も要する可能性が?先ずは損保、被害者救済用保険金支払い!払えよ速やかに。
