新解釈で統一
- 2026/04/09 09:38
伏古2条4丁目10-2、一階鉄筋コンクリート、二回、三階木造住宅の解体工事、本当の元請けはセキXXXXXとの事、施主寒川からの答ですが、この解体工事現場「大型ユンボにバケット装着、バケットで建物、エアコン、コンクリート建物を解体撤去しました」
物凄い振動と騒音が出て、解体業者、監督官庁に何度も申し入れして、バケットで鉄筋コンクリート建物解体させず、ブレーカー、新道ドリルで解体させるようにと申し入れたが拒否、バケット解体を凶行‼騒音、振動被害を公認。
一方、伏古3条4丁目、市営住宅解体工事、鉄筋コンクリート5階建ての解体工事では「バケット、ブレーカーで解体工事実施、騒音・振動測定器が、市民も見て分かるように設置されて居ます」
札幌市役所12階、新津・騒音・大気汚染対策部署に架電で問い合わせ、東区担当と言う遠藤氏の明確な答えは。
遠藤職員―騒音・振動規制法に付いて、測定の義務等無し、この規定が掛かるのは、打撃を加える支持杭施工、ブレーカ、振動ドリルを使用する重機工事だけ!重機にバケットを装着した解体の場合、騒音・振動規制法は適用されないと、明確な答えを発しました。
子の答であれば「住宅の支持杭施工に付いて、基本最後の方は打撃を加えます”全部の支持杭施工で、騒音・振動測定器を、市民も見えるように設置”が必須!ですが「市営住宅の解体工事、バケット装着重機も使用して居ます、ブレーカー、振動ドリル工事と、騒音・振動測定、数値のクリアの有無、どうやって分けるんでしょうね?」
更に遠藤担当の法の知識だと「騒音・振動測定は、業者は不要で被害を受ける側の市民が測定責任を負って居るとの事!知りませんでした」続く!調査が必要な新事実。
