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公有地管理責任、札幌市管理公有地の場合は?ノースサファリ札幌に対する強制措置問題

  • 2026/10/03 09:28

札幌市役所私有地の合法管理、私有地が犯罪被害に見舞われた場合の措置、どの部署が頂点で責任を持ち、加害者に行為責任を取らせるのか、刑事告発手続きを取るか否か?財務省、北海道財務局国有財産管理、管財部 審理課による、札幌手稲、小樽、釧路国有地不法侵奪、廃棄物不法月、違法造成を知った上で黙認、公認、加担!

刑事告発故意にせず、加害者を知った上で加害者責任を免責!合法に背いた国の行政機関、国有地管理機関責任抹殺!被害増加を故意に招かせ続けて来て居る、挙句「財務省通達、財理第3436号、不法占拠財産取扱要領も”財務省は無関係だ!以後国有地犯罪の訴えを請けない、財務省は無関係の財務省通達だ!”テロ公開続行宣言発!」

更に「管財部審理課公務スペースを超えて、帰ると言って退出して居る私に対して”右横後ろに張り付き、強引に強制端足歩行を強いて、下肢障碍者の私と知った上で強制早足歩行を強いて、障害部分を受傷させて、エレベーターまで強引に追い込み!”もう見境も無くなった結果でしょう」

で「11階、財務局総務部”菊池国有地管理官の行動に証拠は無い”と嘯き、1っ回庁舎管理課共々”10階全て管財部が庁舎管理権限を持って居る‼共通スペース、ホール、トイレ、エレベーター等10階全て管財部が庁舎管理権限を持って居るんだ!”と国の行政機関回答」

で「7階労働基準監督署は”労働局、監督署が公務に使用している部分が庁舎管理範囲、共用スペースは庁舎管理課が管理スペース”と回答、各々の階毎に庁舎管理権限が違う!法の根拠は財務省各課”菊池職員の見解で決まって居て合法”との答え、国有地犯罪を承知で加担、公認追認、財務省通達、不法占拠財産取扱要領遵守手続き規定蹂躙!公務員、財務省、国有財産管理責任放棄部署と言う現実とまあ、整合性は確かに」

国有地が犯罪被害に見舞われている、知った上で共謀加担、札幌市有地が同様被害に見舞われた場合の措置はさて?

ノースサファリ札幌に対する札幌市役所の取って居る措置、除却命令ですが、多数の区画に分かれている市街化調整区域土地、この根本法律問題を正しく解決、証明出来て居ないようですが?全ての土地所有者に対しての除却命令でしょうか?刑事告発も視野?さてどんどん国有地犯罪公認との齟齬が!

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