ワイエス商会犯罪に関して、東京海上日動、共産党弁護士、裁判官、警察共謀テロ
- 2026/10/13 09:55
大正5年3月17日、大審院判決
株式会社の清算終了した旨の投棄存する場合と言えども、実際清算終了したるに有らざる時はこれ登記は実態上の効力生じる事無し。
つまり「ワイエス商会(株)令和4年7月5日付けで、同年3月31日に遡らせて解散登記を行って居る、清算人は山本✕城、この法人代表取締役で解散登記済みですが、実態としてこの法人、公式な司法手続き内と、この法人の決算書の記載により、当社、私、妻に対して債権が有ると公式記載済み」
よってこの法人、解散登記に効力は生じて居ませんね「国税庁もこの法人に付いて”当社、私、妻に対する債権有り”この主張と証拠?を持ち、この法人は債権を正しく有して居る前提で、債権回収手続きを、こいつに取らせる重大な責任を負って居ます」
当然ですが「この法人に関わる使途不明、不正資産の法律扱いも必須、父親が注ぎ込んだ巨額の資金、金融資産の不透明な扱い、数千万円の合法を証明した扱いも、当然国税は必須事項です、父親が注ぎ込み、消された1,500万円~者資金の行方、公開株式数千万円を、この法人に父親は、自己所有公開株式名義変更済み」
更に「この法人決算書に”当社はこの法人にXX万円の債権が有るとの記載有り、民事裁判、息子を相手取った裁判では、無関係の筈のワイエス商会主張”当社、私、妻に対してワイエス購入所持、焼却炉をリースで貸して有る機器代金を払え、リース料を払えと主張」
つまりこの法人、実態上「債権回収、処理事項に於て、解散法人とは扱われないと言う事、一旦債権拐取事項に関して、営業法人として登記変更から必要と言う事です、で、使途不明財産、未回収と主張する債権を、合法処理完遂が必須!父親の相続財産範囲も、現状確定不可能と言う事です」
犯罪で死去した父親が負った、対人加害損害保険金、損害賠償債務踏み倒しを画策こいつ、共謀して被害者の私、会社を陥れるべく悪の限り、次々自分に跳ね返り続けている通り、法律を正しく、深く駆使出来なければ不当に陥れられる、と言う事です、特に司法カルト、損保テロに対抗する為に、法の正しく深い適用は必須。
