不動産取得金融資詐欺、地盤強度偽装で合格、この巨大規模犯罪融資も
- 2026/10/24 10:05
フラット35土地、建物取得資金融資、掛かる金利の一部を国が補填、表向きには厳しい規定が備えられて居ますが「現実に規定が正しく守られている、と言う事では無いです、必ずしも悪意で規定違反を合法虚偽認定、でも無いですが」
平成12年4月1日施行、国土交通省告示第1347号、建物を建てるに当たり、必要な地盤強度を確保した施工とする事、でも現実として、規定を総て守るだけの実務が、体制部材、工法が備わって居ない!現実として、完全順守する為の建設資金を、多くの施主候補は出せないも有りますし、検査側の物凄い知識欠落事実も。
もっと酷い現実が「欠陥施工だ、等と正しい根拠、証拠、証明も備えられる何も無いで言いがかる‼肩書だけの現人神連中の蛮行」
国土交通省告示第1347号の遵守規定も関係する側が、そもそも意味から分からない、分かった所で「護った事を証明した施工、検査、合格認定、各々に関して備わって居ない、当然正しい合法施工、合法証明は、悪意の有無では無く、ほぼ無しで気付かれもせず、フラット35土地、建物購入資金虚偽合格、融資詐欺迄」
札幌圏で言うと「一応守られ出したのは、令和7年2月~3月初め頃から、この辺りまでは”国交省告示で遵守せよ換算N値は、二階建て住宅、積雪地施工ならN7~でも建築主事はN3~で合格認定、設定がこうと言うだけで実際には、必要な地盤強度は問われない!今も必要な地盤強度を審査せず、現場で昨年2月~3月初め頃から、換算N値2階建て積雪地住宅施工、N10前後まで確保施工になった、この前はN3~8位迄千差万別!国交省告示第1347号、遵守した住宅は多分希少、地盤改良証明、施工証明で合否は分かる」
と言う事で「札幌地裁令和5年(ワ)第2173号、あいおいが控訴でも勝訴、確定判例”地盤強度N1,5で強固な地盤だ‼15トンクラス重機で土木、解体工事を行っても、辺りの建物、道路、地盤に不同沈下等被害は生じない!被害申告は詐欺、刑事事件で詐欺罪確定だ、刑事告訴しろあいおい、刑事告訴提起、捜査中詐欺罪で!”フラット35土地、建物融資資金融資、施工建物実例、物件を、特に支払い不能で売却物件で、国交省告示違反施工物件と証明!この詐欺地盤強度絶対判例!をぶつけると合法化される?」
地震で不同沈下の恐れが、特に換算N値2程度の施工建物は非常に危険、浦安埋め立て地の多くもこの数値ですと、千葉県庁建設指導課回答!ベタ基礎で施工して、強固な施工と思っていたと、当然多数不同沈下被害!なのにN1,5で強固の地盤と判例!
