損害保険金請求、請求原因によって根本から対応、当事者適格の有無が違います
- 2026/11/04 09:02
1、自賠責保険、交通事故に絡んで死傷した対人被害者発生→自賠責事業、国の交通事故対人死傷事件被害者用、規定内で対人損害金の一定分を払う事業”交通事故で死傷した被害者、加害者は、被害賠償債務を払った範囲内で被保険者、自賠責保険金請求、受領権者”が証明され、決まる。
2,火災保険の場合”基本、火災保険を掛けた建物所有者”が、家裁で罹災した部分に付いて、原状回復出来る費用を施工会社を依頼して、算出して貰い、火災保険金を請求出来る、全勝の場合は、前章の場合に支払われる火災保険金額で支払いされる。
3,第三者行為加害、被害に備えた”加害責任を負う側が、被害の補填を目的とした損害保険を掛けて”加害責任を負い、金銭に換算出来る被害を与えた場合、加害責任を負った被保険者が、加入する損害保険、共済に対して、必要な書類、証明を揃えて、加害責任を金銭で補う為の請求を行い、加入損保は、法と実務規定により、損害保険金の支払いの有無決定、支払うなら支払う保険金に証明を備え、被保険加害者に支払う、原則現状貝吹実施証拠が有れば、工事会社が損害保険金を、最終的に受領する。
4,3、の場合“損害保険金を支払い請求した、第三者相手の加害債務者と、加入支払請求、支払い責任損保との間には、事件に付いて、当事者同士では無い”当事者不適各同士、事件加害保証の有無を、加害加入者、加入加害社損保間で争い確定等権限無し。
5、なお”被害を受けたのが、損害保険加入者、社で、加入損保に被害を証明して、根拠を備えて、保険金支払い請求した場合は”加入被保険者、請求相手損保は、両利害関係当事者となる。
6、小樽国有農地、民有地に対する、数十年に渡る農水省、北海道庁廃棄物不法投棄、汚染犯罪事件、廃棄物処理法の規定上、民湯地を管理、借地責任社当社も、39民有宅地に付いては”廃棄物、汚染物処理、被害補償責任を正しく負って居るが”処理せよ、措置命令を出せる、受ける対象は、39民有地だけ、44国有農地への、廃棄物処理、補償せよ措置命令は、財務省相手に出さなければなりません、なお、廃棄物処理責任は、廃掃法の規定上、廃棄物を掘り出した、等行為者が、繋がった分全て撤去処理まで責任を負います、行為者も当然。
7、つまり当社で加入、損害保険金請求、受理済みあいおいニッセイ同和損保”当社を相手とさせて、不払いで逃げても無駄”国、民有地所有者、小樽市役所が被害当事者、汚染被害角住民も被害者、当社とあいおい、当事者適格無しです、こんな民主主義国の法の鉄則も利期以前、法曹カルト、損保、下僕法曹に現実。
