除却命令発札幌市役所、除却命令発対象、違法建物土地所有者でしょう
- 2026/11/04 10:25
札幌南区、ノースサファリ札幌、民間動物園に対しての”札幌市長発、違法施工建物全てに付いて、動物園を運営するノースサファリ札幌、全撤去せよ、除却命令発”あのですね市長、市役所、
違法施工建物が建って居る底地の所有者と、所有地区画を正しく証明して、原則土地所有者各々に対して”建築基準法違反建物故撤去せよ”と除却命令を発するのが合法で、多数の区画、所有者に分かれて居る、ノースサファリ札幌動物園、建物に付いて、違法建物が建って居る底地所有者、各土地の境界確定せず、ノースサファリ札幌に一式除却命令を出したって、違法が重なるだけですよ。
廃棄物不法投棄の処理を要求、措置命令、違法施工建物故撤去せよ、除却命令共に「原則違法状態に陥っている土地の区画証明、所有者特定して、所有者に対して除却、措置命令発が正しい手続きです」
他者の土地なのに、土地の所有権、借地権無しの相手に対して”廃棄物が不法投棄されている、全撤去、他被害者への汚染等被害補償せよ!措置命令発”は無効、建築基準法違反建物が建っている土地が施工側と無関係の土地、土地所有者は施工と無関係共に、土地所有者に対して、違法建物除却せよ命令発が合法。
札幌手稲前田地区、605-3~6市有地に東で接して居る国有地を大規模造成、建物設置事件、国有地管理責任財務省に対して札幌市、除却命令を発する責任を負って居る‼釧路湿原廃棄物不法投棄撤去せよ、措置命令は、国有地犯罪は釧路市役所、道庁、財務省に対して撤去せよ措置命令発が合法で絶対必要、日本エコロジー購入、所有地への廃棄物不法投棄処理は、日本エコロジーに釧路市、道庁が出す責任を負って居ます。
