自賠責事業、国の強制事業ですが
- 2021/06/22 18:46
自賠責事業は、国の強制事業ですが、民間事業である損保、共済が、国の補償事業も代行して居ます。
で「後遺症の認定も”任意自動車保険対人、人身傷害特約共に、任意部分を行う仕組みですが”あくまでも、自賠責事業で後遺症事前審査を行って貰い、その結果を、任意損保が、任意の範囲分踏襲するか、しないか、判断する、役割分担となって居る、のですが」
昨年8月11日に、警察官に突っ込まれて、重い怪我を負った事件で「人身傷害特約損保は”自賠責事業に、事前後遺症審査をせず?”二回前の、後遺症が下りた、人身交通事故受傷事件、これを持ち出して」
12年前に、自動車事故被害者となって、自賠責で後遺症が認められて居る、よって「昨年8月11日、信号を待って居て、追突された事件では、怪我を負って居ないか、平成20年10月21日の人身被害受け事件で、後遺症が認定されて居るから、昨年の、車による傷害事件で、体に受傷を負った事は無い、こう、医学的根拠も全く無しで、決定して居ます、平成25年12月20日に、車に突っ込まれて重い怪我を負い、後遺症も下りている、この事件の情報を、調べて使うスキルも全く無しで、想像力も根こそぎ備わって居ないが」
自賠責事業、国の強制保険事業と任意自動車保険犯罪は、損保、共済に、独裁テロ凶行私物化国の補償事業、この現実に、国民は気付き、犯罪被害を許さない、正しい方向に向き合い出したようで。
そして「後遺症14級でも”交通事故が原因で死傷した人は居ない”のですから、後遺症審査は、出鱈目を持ち、審査不合格だ、これで通るのです」
他損保にも確認して有り「二回後遺症が(基本同じ部位、症状)下りているが、二回前の、怪我の後遺症が、昨年8月11日の、追突被害の答え、平成20年10月21日の怪我が残存して居る、昨年の怪我では無い、と決定した理由は」
後遺症を、二回出す事は無い、等です、平成25年12月20日の事故被害、受傷で後遺症認定、これが飛ばされていますが、損保の出鱈目基準?で、二回後遺症14級は、同様部位で有れば絶対、どちらにしても下ろさない損保内部の取り決め、が有るので、この事故受傷で、後遺症を下したのは、イレギュラー過ぎた訳です、損保、司法、警察とすれば。