裏マニュアルに記載と、公言の実践、医者に医師法違反させて、全責任を負わせると
- 2021/10/30 09:13
東京地方裁判所の書店でも”合法な書籍を厳選”して、売って居た”交通事故診療を巡る諸問題””医療調査・照会の留意点”なる、犯罪で合法賠償踏み倒し手法記載、実践マニュアルです。
;交通事故受傷者の診断書は”3週間以上の加療と診断すれば、正式刑事事件で扱われる恐れが強いと、提携弁護士から聞いて有るので”常時7~10日以内の受傷に留めた、警察用診断書としてある、警察も検事も、警察用診断書は、だから信用もしていない。
;この、警察用診断書も、後日、刑事記録開示で取り”7~10日の加療で、何故カ月も交通事故受傷の治療とさせて、治療して居るんだ”と、賠償踏み倒しに用いれても居る?
;交通事故受傷は、多くの場合、事故後3カ月以上経過しなければ、予後の経過は分からないけれど”そんなに賠償して居られないから、事故後3カ月以内に、被害者を説得して、健康保険と自己負担で治療に切り替えさせましょう”これは、いわば社会的貢献です?速やかな社会復帰に貢献して居るから?
;女性の交通事故被害者の場合”PTSD等、心の傷を回復させましょう、等説得?して、心療内科、精神科を受診させて、投薬治療させましょう”心療内科、精神科が投薬する薬には、むち打ちの症状とバッテイングする副作用が有るので、心療内科、精神科を受診させて、投薬情報も入手して、心療内科、精神科の薬の副作用だ、むち打ちの症状は嘘だ、とさせて、賠償を打ち切りましょう( ´艸`)
とかまあ「人権侵害処では全く無い、国際的独裁テロ国家権力、司法テロ犯罪事実が、これでもかと言うだけ載っており、実践されて、司法テロ判決でも、常時採用されて居ます」
刑法第134条に、情報漏洩させた時の刑事罰則規定も有るが”医師が患者情報漏洩させても、損保、司法には、情報漏洩責任は及ばない、違法漏洩させた医師だけが、刑法第134条違反責任を問われる”この法律も、多くの医師は知らないから、幾ら情報を取って使っても、医師以外責任は負わないのでどんどん取って使えば良い、とも記載されて居ると言う。
で「某大学附属病院勤務医は”このマニュアル記載に沿った法破り行為、の類型に手を染めた事で”医療監査等対象に、目出たくなったようで、損保も本望でしょう、法曹権力共々、闇マニュアル通りに、医師を罠に落とせて、責任を全部負わせられた訳で、流石さいばんしょ販売、司法、損保犯罪マニュアルの手です」