司法犯罪実例に
- 2023/02/22 07:32
〒060-0042 札幌市中央区大通西11丁目
札幌地方裁判所 御中
控訴事件
令和5年2月22日
原審 札幌地方裁判所令和4年(ワ)第1932号
損害賠償請求事件
控訴人 山本弘明
被控訴人 山本××
控訴人 山本弘明
控訴理由書 第七回
1、控訴人は一昨日、令和5年2月20日、電話にて、岩本・佐藤法律事務所在籍、札幌弁護士会現会長と、本訴訟内容、訴訟指揮も含む、憲法、法律規定の合否根本問題で協議して、佐藤昭彦札幌弁護士会会長から、幾つかの憲法、法律に係る答え等を得た上で、佐藤会長が、関係先と協議も行い、憲法、法律を備えた回答を出して下さる、と協議が行われた事実がある、要点は下記事項である。
(1)札幌、東京、横浜、名古屋、京都地裁民事受付が、統一の答えを出した”法曹資格者、裁判所は、憲法、法律で判断する立場に無く”等の答えは”裁判所民事受付は法曹資格者で無く、間違って答えた、裁判官は、憲法第76条3項規定により、憲法、法律に拘束されており、裁判官の訴訟指揮、決定、判決全てに、憲法、法律による合憲、合法根拠があるので、法曹資格者として、問われている事項に関し、憲法、法律を持って答える。
(2)札幌地裁令和4年(ワ)第1930,1831,1932号事件に関して”被告山本×城に対し、×城実父加入、死後×城に加入者変更”した、東京海上日動自家用自動車保険(甲第23号証6,7、自家用自動車保険、日常生活賠償特約と、弁護士特約から、保険金、弁護士費用などを×城に拠出している事実に付いて、甲第23号証3~6,乙第1号証1,2,4号証2,5~9枚目で、事件原因焼却炉は、甲第79号証で昨年3月29日に解散済み、ワイエ×商会(株)なる法人に、山本×樹が資金拠出で購入、ワイエ×商会に納品、×樹の手で、この法人に資産登録されている事実が証明されている、事件原因焼却炉は法人納品、登録機器で、自家用自動車保険を適用させた事実が証明されている。
(3)自賠責保険、火災保険には、弁護士費用を、被保険者に拠出出来る特約は存在しない”損害保険事業者と、加入者、被保険者間の支払いの可否のみ(自賠は15、加害者、16、被害者請求が鉄則)で有り、第三者相手に損害賠償債権債務争いは起きない故である”が、自賠法、損害保険契約、約款条項に、法を備えた、弁護士費用を被保険者に拠出出来る条項が有る(筈、調べて回答する)弁護士特約加入の有無は、被保険者に自賠事業、損害保険事業から、第三者相手の弁護士費用拠出実施に無関係で、拠出出来ます、違法な保険金拠出と言う、国税の判断が間違いです。
(4)岩本・佐藤法律事務所、所属弁護士も、法により、弁護士特約が無い自賠責事業、任意損害保険事業で、損保ジャパン等から弁護士費用を、被保険者に保険金で支出して、受任して、法廷内外で代理行為を行っています、法律で正しい根拠が有りますので、調べて答えます。
(5)札幌地裁令和4年(ワ)第1930,1931,1932号裁判、刑事捜査手続き等で”解散済みのワイエ×商会が、営業して居ると偽り、東京海上日動、山本×城(元ワイエ×社長)中島桂太朗辯護士が、法人現在事項証明、補助参加手続き書面、印紙納付を裁判所に出さずで良い、訴訟当事者と、裁判官等が認めた件”も、憲法第76条3項、民事訴訟法第47条1,4項、民事訴訟法第43条による補助参加手続き無しで、解散済み法人が営業と偽った補助参加を、裁判官が認めた件も、憲法、法律による、合憲、合法との答えが有る筈です、裁判官は、訴訟指揮、決定、判決全て、憲法、法律を備えているのですから、調べて、法を明記して答えます。
(6)札幌地裁令和4年(ワ)第1932号事件で裁判官が、口頭と判決文共に”損害賠償債務支払いは、債務者加害者、債権者被害者、第三者立会人が集い、三者が合理的に、債務者加害者が、被害者債権者に、金を支払う意思が有ったと、裁判官等に、合理的に証明出来なければ、加害債務者は、被害債権者に、金を払う必要は無し”は間違いです、根拠は。
(7)憲法第11,29条規定を、違法行為で侵害した事で、金銭被害が生じた事を証明出来れば、被害者側は加害者側に、民法第709条、715条規定により、損害賠償金支払い責任を負っており、被害者側は加害者側に、損害賠償金支払いを求めて、賠償される権利を持って居ます、憲法、法律規定、損害賠償の実務規定、過去の賠償実施実例、判例が多数揃っている通りで、裁判官が間違って居ます、証明出来た損害賠償債権、債務に付いて”両当事者、証人が、債務者加害者が、債権者被害者に、金を払うとの意思を、合理的に立証が賠償支払いの絶対条件等となって居ません”
(8)1932号担当裁判官の判断、訴訟指揮、判決、争い事項では無い、当事者と証人による、加害者が被害者に、金を払う意思を、合理的に立証が支払い条件が正しいなら”両当事者が死亡、植物状態、幼子、老齢、障害により、賠償の意思が証明出来ない”なら、損害賠償は不要となります”1932号裁判官の訴訟指揮、判決、争い店でも無いらしい、当事者と証人による、加害者支払いの意思の有無が、賠償金支払い条件は、憲法、法律違反でしょう”岩本・佐藤法律事務所、所属弁護士の、過去から行って来て居る、損害賠償代理委任行為ですから”。
2,これらが、佐藤昭彦札幌弁護士会会長との確認事項、法を明記して答えます、とした事項の一部である、詳細は、証拠書面を確認の事、甲第91号証。
