こう言う事実を
- 2023/03/04 11:06
事件番号 札幌高等裁判所令和4年(ネ)第 号
債務不存在確認請求事件、控訴事件
控訴人
被控訴人
控訴人 提出 印
補助参加人 確認者 印
令和5年3月 日
裁判官から出された和解案に付いての意見書
1、控訴人が委任して居る、丹羽錬弁護士から控訴人に電話が有り、高裁裁判官から出された和解案を聞きました、後遺症認定を14級として、控訴人に金1,500万円を、被控訴人側が支払う、別途50万円を支払う、との、控訴事件裁判官からの、和解案と伝えられて居ます。
2、ですが控訴人は、先月28日、ラウンドテーブル法廷で行われた、高裁裁判官3人、加害者委任、熊谷建吾辯護士、控訴人委任、丹羽錬弁護士、補助参加人が介して行われたと言う、和解に付いての協議の前に、次の示談案が、三井住友、熊谷弁護士から出されていると、丹羽錬弁護士から聞き及んでいます。
3、この、加害側から出されていた和解案は、控訴人の私が、丹羽弁護士と連絡を取らず居た事で、三井住友札幌、篠原担当と、三井住友が委任、熊谷弁護士からの和解案提示協議が出来ず居ると、控訴人が補助参加人から聞き及び,控訴人も、条件次第で和解案に応じると、丹羽錬弁護士に連絡を入れた事で、丹羽弁護士も、三井住友、熊谷弁護士からの、和解案提示に応じられるようになった事で、丹羽弁護士に、熊谷弁護士が提示した和解案は、次の内容による和解条件、と聞き及んでいました。
4、熊谷弁護士、三井住友が、丹羽弁護士、私に提示した和解条件は「後遺症12級と認め、示談金額を、1,700万円とする、別途、補助参加人に譲渡債権分、50万円支払う」との示談条件だと、丹羽弁護士から聞き及んでいました。
5、この、佐藤××氏、加害者側からの示談条件は、加害当事者側の提示で有り、当事者双方(代理人)と、証人、補助参加人が確認した示談内容で有り、札幌地裁令和4年(ワ)第1932号判決、両当事者と、証人が集い、加害者が被害者に金を支払う意思を、裁判官等にも合理的に説明等出来る場合、加害者が被害者に、賠償金支払いの意思有り、と、裁判官は認める、との判決に沿って居ます、憲法第76条3項、裁判官は、己の良心に従い、憲法、法律にのみ拘束されて、裁判を遂行出来るとの、憲法条文規定も踏まえ、加害側三井住友、熊谷弁護士による、後遺症12級、示談金、控訴人に1,700万円、補助参加人に譲渡債権別途50万円、この和解条件いて、和解を飲む意向で有り、裁判官に考慮を求める次第です。
