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国の方針転換?不法な損保貸金特約も破綻

  • 2023/04/01 07:17

札幌自賠責調査事務所、浜村担当、最近まで損保の上だった職員に、下記問いを行いました。

私ー浜村さん、貴方が損保に在籍して居た最近まで”交通事故受傷被害者が加入する損保が、加害者側損保が、対人賠償金不払い等により、加害者側の債務を立て替えする形で、被害者側損保が、人身傷害特約から、自賠責基準に準じる内容で、一定額補償金支払い”して、被保険者、被害者の債権を、損保が譲渡受けした形を取り、被保険者が原告と言う形で、不払い加害者を、民事裁判で訴えて居ましたよね。

浜村担当ーはい、そう言った訴えを起こして居ました、言われるように、火災保険支払いでも、最近は日常生活賠償特約も出来たので、被保険者に火災保険、特約で支払いしても、第三者が重大な過失により、被保険者に被害を加えた場合も、被保険者から損保は、債権譲渡を受けた形で、被保険者を債権者にして、加害責任者を相手取り、損害賠償請求訴訟を起こして来て居ます。

私ー最近、こう言った、被保険者が無過失、ほぼ過失無しで、加害責任者が損害賠償金不払いにより、被害者側損保が、第三者の債務者の債務を立て替え支払いして、被保険者の債権を譲渡受けして、被保険者が原告と言う設定で、加害責任者を訴える裁判の提起、出来なくなっているんですよ。

浜村担当-絵!どうしてですか(;´Д`)?

私-それはね”損保間で、こう言った加害側の債務を、被害者側損保で立て替え支払いした後”被保険者から債権を譲渡受けして、でも”債権者はあくまでも被保険者だから、被保険者を原告として、加害責任者を、民事裁判で訴えるやり方は”損保が貸金業等の規制に関する法律違反”に問われる、違法な貸金行為だから、、国の方針が変わったようで、この形の訴訟の提起、出来なくなっているんですよ。

浜村担当ー貸金業の規制等に関する法律違反?どう言う事ですか?

私ーこのやり方って”貸金業許可を得て居ない損保が債務者との貸金契約無しで”債務を立て替え支払いして、被害者の債権を譲渡させて居るけれど、無許可貸金事業で、被保険者に対する債務者、加害者と被害者側損保、貸金契約も締結して居ないから、違法が複数あるので、国の方針が変わったようで、もうこの民事裁判の提起、出来なくなっているんですよ、私も二例、この方法で、被害者側損保が、加害者不払いの損害賠償債務を立て替え支払いして、債権譲渡を受けて、債務者を訴える、と決めたけれど、裁判の提起、不可能となった実例作り、して有りますしね。

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