つづき!!!
- 2023/04/01 07:35
下の書き込みに続きます、併せて読んでくださいね( ´艸`)まあ、損保も提携を含む弁護士、検事、裁判官、無知蒙昧すぎて、この事案も理解不可能が実態ですからねえ。
札幌自賠責調査事務所、浜村担当ー貸金業の規制等に関する法律違反、具体的にどう言う事なのでしょう?
私ーつまり”損害賠償債務者と、被害者の債権者は、損害賠償債権債務当時者だけど”被害者側損保は、被保険者、被害者との契約関係だけで、被保険者、被害者が、加害債務者に対して持って居る、損害賠償債権不払いにより、加害債務者が負っている債務を、被害者側損保が、被保険者の債権者に、一定額立て替え支払いして、損害賠償債権を、支払い分譲渡受けした、形として居るんだけれど、この方法、自賠責事業の範囲だけで、民業損保は、自賠責事業と立て替えた債務を回収出来る”だけ”なのも気付かないで、任意損保事業でも、同様の債務立て替え、回収請求して居たんですよ。
浜村ー自賠責の範囲に限る、債務立て替え支払い、支払った分の債権を、国の自賠責事業に支払い請求が出来るが、任意損保事業部分で、加害者側に、被害者側損保が立て替えた、損害賠償債権支払い請求は、貸金業許可を得ても居ない損保事業者だから、加害者債務者と、被害者側損保間で、金銭賃貸借契約締結も、出来ないし、して居ない、被害者側損保なので、違法で出来なかった、と言う事なのですか!!
私ーそう言う事ですよ、この法律事実も立証する為に私、自分と経営する会社で、二例の実例作り、証拠作りもして有りますから”損保と金融庁、人身傷害特約、日常生活賠償特約、この特約が出来た事で、火災保険の風水害等特約”第三者の加害債務者が、自分側の被保険者に対して負った、これ等特約が適用出来る、加害者損害賠償債務の立て替え(火災保険は、基本損害賠償請求が難しい)債権の譲渡を受けて、被保険者を原告として、加害者、損害賠償債務者を、立て替えた損害賠償債権回収目的で訴える手法は、実は違法で、出来なかった事に気付かなかったんですよ、損保も金融庁も。
