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- 2023/04/01 07:54
浜村担当ー国の方針が変わったらしくて今は”人身傷害特約、火災保険、風水害等特約”で、第三者が損害賠償債務者で、被害者側損保が、被害者の被保険者の損害賠償債権、加害者の債務を、立て替えて支払った後、被保険者を原告、債権者として、被害者の債務者を、損害賠償請求で訴える事が出来なくなっているんですね、貸金業の規制等に関する法律違反で。
私ー更に”自賠責事業と、火災保険事業、特約には、弁護士特約等無いから”そもそも、これ等の事業で、被保険者に加害者が負った、損害賠償債務を踏み倒す目論見も含めて、民業損保が、違法に弁護士費用、訴訟費用と言って、事業資金を抜いて、弁護士、裁判所に流して、被保険者が訴訟当事者で、背任資金で弁護士を、被保険者に就けた、実際には、損保と訴訟詐欺実行辯護士、背任横領の共犯で、訴訟詐欺当事者だから、裁判官も、裁判所も共犯ですし。
浜村担当-確かに、自賠責事業も火災保険事業も、共に弁護士特約は付けられませんね、ですが実際には”損保が費用を拠出して、弁護士費用、訴訟費用として、弁護士、裁判所に渡して居ますよね”背任行為だから、東京海上日動、三井住友が、違法に流した弁護士費用、訴訟費用等に就いて、国税が、被保険者から、違法に渡した事業資金を先ず回収するよう、指示を出して居るんですね、確かに、弁護士特約が無いのに、弁護士費用、訴訟費用を、損保が被保険者に、と言う形で支出出来ませんね。
私-私が陥れられようとして来て居る、重過失傷害事件受傷被害事件では”加害責任者が加入して居た、東京海上日動自家用自動車保険、日常生活賠償特約、弁護士特約の適用”は、事件の原因の焼却炉、加害者故人が自己資金で購入して、所持して居るけれど、息子が社長の株式会社に納品して、資産登録して有った機器だと、私が調べて、捜査機関、東海等に伝えて、捜査機関、東海で、加害者から、この事実証拠を得て、隠蔽して、東海が、日常生活賠償特約、弁護士特約を、背任と承知で適用出来た事にして、背任横領を、弁護士費用拠出が四回、損保リサーチの調査が五回程行い、横領金を流して、国税から、先ず被保険者から、横領金回収指示が出て居るんですよ。
浜村担当∸そう言う事なのですね、背任横領ですか、個人が加入して居る自家用自動車保険、日常生活賠償特約、弁護士特約、法人に納品されて資産登録された焼却炉では、適用出来る訳が無いですよね、個人も法人も、別人格なのだから。
私ー東京海上日動、中島提携弁護士は”この、大元からの、自家用自動車保険、日常生活賠償特約、弁護士特約の、違法適用での、事業資金の背任横領、違法横流し”で、完全にしくじって、後に引けなくなって、加害者死後、息子も共犯で加担したので、この犯罪隠蔽目論見で、警察、検事検察庁、裁判官裁判所も、犯罪と承知で加担してくれて、巨額の相続税、法人税脱税等にも、息子共々、手を染めて来て居るんですよ、自分達が手を汚して居る、犯罪隠蔽目論見で、捜査機関、司法ぐるみ、テロを重ねて居ます。
