補足の証拠
- 2023/06/15 06:23
1、上村昌通札幌高検検事長、鈴木眞理子地検検事正、各検事「不動産明け渡し強制執行公務の範囲は”法の規定上、占有場所にある、執行対象者に係る占有物等を、占有者の所有財産故、合法保管出来る他の場所に移動させられる”これのみの執行行為です、平成10年代中頃までは、この憲法第29条、関係法律規定により”執行場所に、執行対象者以外に係る権利、他者所有動産、執行対象者以外の営業権を、物理的に証明する看板、営業物品等は、別途占有者を訴えて、占有解除のみ”決定を取る必要が有りました。
2、執行で搬出した、他者財産に付いては”数度引き取り催告を、公式手続きで行い”応じない場合、搬出物一つ残らず、1円以上の価額を付けて、債権の一部に充当させる裁判を起こし、認められて所有権を債権者に移動させて”この手続きが正しく終えられた上で、執行で搬出物を、所有者の権利、責任で処理として居ました。
3、しかし、城崎統括執行官によれば”平成10年代後半位から、弁護士らが裁判所上に、合法手続きを取る事で、委任者(主に不動産屋)から、合法手続きは手間と金が掛かる、弁護士は役に立たない”となじられる、裁判所、合法等飛ばして、占有場所の占有解除決定が出れば、占有場所のあらゆる他社、者占有対象物、看板等を強制撤去させて、所有権移動訴訟も飛ばして、纏めて処分させる手続きに変えろ、との弁護士要求を、裁判所、裁判官が飲み、現在の強盗執行、犯罪廃棄となったとの事、ご承知ですよね。
4、別紙書類は、山本弘明が、執行対象者にリースで貸して居た動産を”執行当日、平成27年10月15日、に引き取りに行った処、佐藤執行官が、後日引き渡す、一旦運び出させて欲しい”と言う言葉を信じて搬出させて、引き取り催告所が来たが”連絡に対し執行官は”違法証拠隠滅目論見で処分した、もう証拠は無い、裁判所、弁護士が悪事を働いた証拠故処分した”との答えを出しました。
5、この答えを受けて、関係証拠書類を取得して”リース品と明記目録(リース動産医シールを貼ってあった)物品殆どが廃棄対象から除外、東署盗犯小堀警部補に窃盗で訴え、地裁執行官室、廃棄請け公清企業に捜査実施、彼らの答えは”古物で売却した、売り先は教えない”裁判所は、裁判所で捜索令状を出さぬ故、窃盗事件立件不可”と、小堀警部補に宣告、時効が来た実例証拠の通り、当社から最高裁に”元の合法司法手続き、占有解除は全ての当事者相手、搬出物は、全て所有権移動後処分に戻す、合法に戻すよう要求の通り。
6,検事長、検事正、財産権犯罪で侵害、廃棄物違法処理嫌疑、これ等司法犯罪事実を踏まえ、合法根拠を、合理的な立証とは、を備えて答えて下さい。
