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法律問題は、きちんと正解が出る、訴訟手続きも同じ

  • 2024/02/15 17:18

安芸高田市役所、市議会議員連中、石丸市長「訴訟当事者は”憲法第32条の規定により、何人であろうとも、訴訟を受ける権利を奪われない”この確固たる憲法規定によって、訴訟を受ける権利が護られて居るのです、隣国の憲法、国家制度との正しい区別、付けなければ駄目です」

訴訟当事者が、訴訟を受ける権利に付いて「訴訟当事者が安芸高田市役所だから?市議会、議員等が”安芸高田市役所の、訴訟を受ける権利も強権を持って居て、訴訟を行う、受ける権利の有無も決定する権限を持って居る、訳は有りませんから」

たかが議員如きに、他者が訴訟を受ける権利に付いて、合否の決定権が有る訳が無い、首相で有ろうと、法務大臣、総務大臣であろうと、再高検検事長、最高裁長官であろうと、他者が訴訟を受ける権利を、権力悪用で侵害出来る権限は無いです、きちんと憲法の規定から調べて「訴訟を受ける権利者は、訴訟当事者が持つ権利、まあ、法曹資格者、司法機関がそもそも」

司法犯罪を正しい事実、理論構成、法律適用で暴かれて、言い逃れ不可能に陥り「合憲破壊!合法蹂躙!で正しい訴訟の提起、訴訟遂行権を、公然と潰している現実ですけれど」

この国、本当にもう、とっくに「人間の質が凋落の一途、の現実により、憲法、法律の正しい、絶対の権限、効力が、見事潰されて行って居ます」

でもね「憲法、法律規定は、正しく絶対なのですよ、よって”合否に関して、憲法、法律の正しい規定を、裏付けを揃えて適用させれば、合否もはっきり答えで出るのです”法治国家である以上、当たり前です」

安芸高田市役所が、訴訟当事者であるのだから「市議会、市議会議員らが”自分達が安芸高田市が当事者となって居る、民事訴訟控訴、訴訟遂行も、合否を決定して、従わせる絶対権限が有るんだ!何処から持って来た、憲法蹂躙独裁権力発想だ!”」

お前等、きちんと日本国憲法、法律を正しく組み合わせた、正しい論理的規定、合否から学んで来い、常に合憲、合法を備えた正解が出るから、市議会、市議会議員に、安芸高田市役所、訴訟当事者が持つ、訴訟を受ける権利潰し権限など無い!

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