法の破壊、司法テロでこれを次々
- 2024/05/01 09:50
@札幌地裁令和5年(ワ)第2173号民事裁判でも”増改築、解体工事におけるアスベスト飛散吸引、地中浸透等の防止対策工事不要”を司法ぐるみ、公に是としている通り、札幌市役所大気汚染、安全推進等も、特に地中汚染を是としている通り、この問題に付いて、合否公文書回答を求める
令和6年5月1日
回答を求める先
〒60-8587 札幌市北区北8条西2丁目1-1
札幌合同庁舎
北海道労働局長 札幌中央、東労働基準監督署署長、中央傳福課長経由
TEL011-737-1192,FAX011-737-1211
〒060-8611 札幌市中央区北1条西2丁目
札幌市長、市民声を聞く課配布安全推進、大気汚染、事業廃棄物
土木建設、危機対策、市街地復旧、土木センター他
TEL011-211-2042,FAX011-218-5165
回答を求める事業者
〒007-0862 札幌市東区伏古2条4丁目8番14号
有限会社 エッチエイハウスリメイク
取締役 山本弘明
TEL080-6092-1989,FAX011-784-5504
1、既に証拠も提供しまして承知の通り”札幌地裁令和5年(ワ)第2173号民事裁判に於いては、あいおいニッセイ同和損害保険株式会社、ここが依頼した一級建築士二名、事件担当裁判官が公に”アスベスト飛散、吸引、地中浸透等に対する対策不要”と公式に決めて通すとしている通りです、一方裁判で、アスベスト吸引等により、肺気腫を発症した労災患者に対しての、アスベスト含有建材製造販売業者4社に対して、健康被害による損害賠償金支払いを認めた確定判決が出ている通り。
2、札幌市役所安全推進課、大気汚染部署は”解体工事業者と解体工事依頼発注者等に対して”アスベスト含有等調査に時点から、この作業行為労働者、近隣等に対する、アスベスト飛散、吸引防止対策を正しく実施不要、これを認めている”事実が有り(よって工事費激安)更に”アスベスト飛散、吸引防止対策として、アスベスト含有の可能性のある塗料等の除去時に、水を掛けてアスベスト含有水を土壌に吸引させて、汚染土壌としたままで良し”やはり工事費激安、を認めている通りです。
3、この記載事実に付いて”厚生労働省、労働局、労基、札幌市役所関係部署”アスベスト吸引、飛散を一定可として居る事実、アスベスト土壌汚染も可としている事実に付いて、御庁の法律を持った合否回答を求めます、工事見積項目、工事金額が激変する事項ですし、被害対策の可否にも重大な影響が及ぶ重大事項です。