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今まで損保、司法の間で、闇で損保資金提供だった

  • 2024/07/21 08:36

事業所用の損害保険、事業毎に扱いが大きく異なって居る損害保険で、建設工事保険が当社と解体業者さんが契約している商品です、当社は「加害責任が生じれば被保険者で、費用保険金支払いも含めて保険金が支払われる契約」でして。

当該解体工事業者さんは「特約を付けて有る内容により”自社の建物、動産、自社社員らに過失で被害を与えても、被害者とされて、加害者が賠償責任を果たさず、の時も、加害責任者となり、賠償責任を負った場合も全て”賠償保険金、費用保険金、争訟費用保険金、事故の調査費保険金、事故の再現実験保険金がお律契約です、あいおいの答です」

で「札幌地裁令和5年(ワ)第2173号、現在控訴手続き、受理事件の場合は”当社も解体工事業者も共に、他者に対する加害責任者と、あいおい、弁護士、裁判官が合法に拠らず、犯罪ででっち上げた証拠?を根拠とさせて設定して居ますので”両社共に、加入あいおい損保に対する被保険者となって居ます」

と言う事で「両社の建設工事保険が共に適用となって居て”併せた額を上限として、賠償保険金、費用保険金、争訟費用保険金、必要な調査、立証費用保険金、事故の再現実験費保険金が下りると言う事ですが”両社の契約支払い額の上限位、あっと言う間に満額に至りますからね倍は最低必要でしょうね、きちんと調査して、裁判進行内容、判決記載を正しく調べて、調査結果で合否を証明する、事故の再現実験を数回実施する、これすら費用は不足と思いますし」

あいおいと司法の、犯罪証拠を根拠とした出鱈目主張「嘘だった、只の犯罪証拠で言い掛かりを付けただけだと立証された、きちんと?被害が生じる、生じたと立証されたならば、損害賠償金額が億単位、軒数で更に賠償額増額だから」

全く保険金支払額は足りなくなりますし「今後同様の建設工事に起因した、第三者も含めた被害発生事故が起きれば”同様の各費用保険金支払い請求実施、保険金支払いを契約規定で実施が必須!を踏襲出来る訳で”賠償金額に拠らず、事故の立証、被害の立証の為の必要費用保険金支払い請求、支払いを法に沿って実施、とどんどんして行けば、加害事業者の方が被害者より、保険金額が遥かに多くなると言う、そこから支払うけれどね」

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