重要事項告知義務違反
- 2025/05/30 07:53
土地の売り主、仲介不動産業者の告知義務違反「要するに、第三者からも、必要事項の伝達を、売り主、仲介不動産業者が受けて居たり、現地確認に仲介不動産業者、仲介業者側依頼不動産業者等に、重要な事実が伝わって居れば、仲介業者は売り主に対して、伝えられた事項に付いて問い合わせして、答えを得て置いて、売り主に書面、口頭で伝えて、購入の支障にならない事の確認、署名、押印を得て置く必要があるし」
行政機関への事実確認が必要な事項の場合「分かり易いのは、崖が迫って居る、m以上の段差が有る、擁壁が古くなっている、引き込み私道の形状の宅地で、引き込み部分が2,5m以下程度、大型重機、大型車両が入れない宅地、接して居る公道の幅が4メートル未満である、合法に地盤改良、上に建てる建物、擁壁等を支えられる地盤強度確保が、物理的に出来ない現実等は、地盤改良問題は、告知を受けて居れば当然、告知責任を負って居る事項です」
他にも「第三者から、仲介不動産業者が伝えられている、重要事項説明責任を負った事項、今日の文書の必要事項は”下水升が共用で、販売宅地に入って設置は、隣家の下水升を入れて上げて、が必要です”費用負担はまあ協議の余地は?」
建築物、構築物を、地盤強度を高める地盤改良工事を実施して、必要な耐荷重受け地盤強度の正しい確保証明が必要と、物理的に耐荷重受け地盤強度確保が無理であれば、地盤調査を行い、通常の工法の住宅の場合、国土交通省告示規定、市町村条例で上乗せ耐荷重受け地盤強度確保数値地層は、深度Ⅹmの深さの地層が該当、これを伝える責任を、今の時代負って居ます。
この事案は「国土交通省担当課、県庁建設指導課、土地所在自治体担当課、建築主事に対して調査を実施して、正解と言える事項を書面で購入者に渡して説明、合意を取る必要が有ります」
4号特例縮小実施済み「物理的に住宅施工が無理、合法地盤改良が物理的に出来ない故無理、重要事項説明違反が認められる筈は無い、殆どの人、国家機関、構成員、地方行政機関、役人等、建築士、施工会社揃って”違法でも建築主事が、偽の確認、検査済み証を発行するから、必要な地盤強度確保せず、合法設定で住宅を設計施工、引き渡して融資実行出来る、と今までの通り、思っているだけが実態」
