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重要事項、これだけ伝えて有る事例はまあ

  • 2025/05/30 08:17

隣地の販売に際して「住宅を建てるに当たりも含めて、土地購入者、住宅施工を前提で宅地を購入する予定の購入者さんに、土地所有売り主、仲介不動産業者は”第三者からも齎された、重要な購入希望者に伝える責任を負って居る、多数の事項情報が齎されたのであれば、売り主に伝えて、答えを得て、文書に残して、購入希望者に告知する責任”を負って居ます」

建築基準法、各告示、通知、条例関係事項は「土地所有売り主、仲介不動産業者責任で”法、条例を所管する行政機関への、合法を持った答えを得る為の調査を実施して、答えを得て、書面に記載、購入希望者に告知する責任を負って居ます”この行政への調査事項、必要工事等の工事方法と工事金額を、告知する責任は負って居ないだけです」

つまり「当社のように、必要事項を片っ端から、土地仲介不動産業者に伝えて行って居れば”告知責任、必要調査、調査の結果事項が凄まじい数、揃うと言う事ですよ”今日の訴えの記載の通り」

しかも『4号特例が縮小されたから、国土交通省告示第1347号、派生して居る、市町村耐荷重け数値増加告示問題も”最低でも地盤調査を実施して、通常の二階建て住宅施工程度を想定して、必要な地下の地層の位置を、理由説明を付けて、購入希望者に伝える責任を負って居ます”購入希望者には、購入して、土地の名義を自分名義にしなければ、購入希望宅地で地盤調査は出来ないのだから」

石狩振興局の「建築基準法、宅建業法、建築士法を所管して居る設定の部署の役人等”まあ、殆ど今日の文書に記載して通知、告知義務違反、宅建業法違反、建築士法違反事項、正しい扱い等知りませんでした”あの水中で監督行政機関、監督権限を持つ役人だからねえ」

激変し続ける法律改正、条例変更、目こぼしで成立して来た、正しくは違法、不正を見逃して確認、中間検査、検査済み証発行、合法と偽り有りで成立、融資実行、住宅ローン用火災保険契約締結、このやらせが破綻して来て居るのですが、浦島太郎状態で理解が無理による、この大惨事勃発と。

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