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必要事項調査、土地売買に当たっての必要事項の調査、証明、どっちが担うか

  • 2025/05/30 17:28

土地の売買に絡み「基本は”目視で判断出来る範囲に付いて、売り主、仲介不動産業者は、購入希望者に見て分かる範囲分、必要事項として告知する義務を負って居る設定ですが、見て分かる範囲とは、の問題が先ず聳えて居ます」

隣地の場合ですと「専門的知識が求められる、見て分かる告知責任事項として”国土交通省告示第1347号の遵守”を果たすべき物理的事項、この問題をどう見るべきか、今年4月から、4号特例が縮小された事で、今まで闇に隠せて来た、地盤を必要な耐荷重受けが果たせる水準まで、地地盤改良を実施して、証明する必要が、元から有ったけれど、公に必要になった訳ですが、未だ不遵守で通っている通り」

この現実ですが「隣地、裁判の判例が出来ていますので”国土交通省告示第1347号、札幌市条例、必要な地盤強度の確保を果たした、支持杭、基礎の施工必須”も公式に、物理的な遵守が必要だけど、物理的に不可能と言う事も、公に公表した訳です」

接する道路が4m、支持杭を打つ深さが15m前後、4m道路が接する道路幅は8m、杭打ち重機は15t位の小型重機で、打てる杭の長さ、深さは6m程度、全く杭の長さが足りません、この深さ内だと、地盤強度確保はN5前後、5トン前後と言う事です。

国土交通省の必要としている基本N値は7~札幌市条例だと20~全く足りて居ません、又「N7~は標準の地盤強度、木造二階建て住宅の重さに、積雪荷重に、杭の重さを合算して、総重量を支える必要荷重受け地盤強度に、何割余裕の強度を持たせるか」

巨大地震に見舞われると、瞬間的に凄まじい応力が掛かります、必要な耐荷重受け地盤強度設定値は、札幌市条例設定が意味を持つと言う事でしょうね。

この現実が有る上で「確定判例、この土地を囲む4の3号住宅、土地、市道全て”地盤強度N1,5~の現実で、強固な耐荷重受け強度が備わった地盤だと確定済み、工事で不同沈下等被害発生!被害申告、賠償の求め事実は虚偽、詐欺だと、四軒、市道で確定させて有る、工事で被害申告は詐欺と断定されている訳です”あいおいニッセイ同和が判例当事者、現実の確定判例、地盤状に住宅施工出来る筈ですが?」

建築基準法、国土交通省告示第1347号、札幌市条例破壊判例が絶対‼も通る気配は無い、損保が司法を独裁支配、無能さ故下僕、傀儡独裁国家権力だから、どう整合性を取れるか?無理に決まって居ます「必要証明事項の一端がこれ」

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