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  • 2025/07/24 06:21

;後志振興局農務課、国有農地有料管理担当、経緯詳細回答、なお、当社が借り受けた39民有地、幅制限契約、よって当社宛公文書場所のみが、当社が不法堆積、3億円以下の罰金刑対象地帯、小樽市もこれで決め付けとの事。

(1)該当国有農地、民有地に土砂を投棄させ、道路では無いが、道路で使わせ続ける事は、農水省が認めて居る、今後も道路整備の為,廃棄物除外が決まった解体残土で造成、道路として修理、今後も二の土地に投棄させる事も、農水は認めて居る。
(2)小樽市一般廃棄物担当、森課長からは”一般廃棄物に関し、44国有農地を管理している農水、後志振興局に、正しく撤去処理する指示は出ておらず”一般廃棄物は無いと決まった、又、札幌市環境局事業廃棄物課、清水部長には”小樽市内の産廃に付いて、産廃物かどうか判断責任は一切無い、振興局生活環境課が、産廃も無いと決めたから、産廃も一切無いと決まった。
(3)小樽警察署送検を担った刑事二課為替警部補も、他の部署も、不起訴となったので、廃棄物は不存在、道路として造成、使用は一切違法、犯罪が無くなった、安心して続けさせて良いと答えて居る。
(4)ここを通行して、事故が起きても農水、道庁は一切責任は負わない、よって国有地、民有地故通行禁止等掲示も行わず、他責で通行させる、民有地を借りたからと、違法故通行をしないようにとの掲示が違法だ、当部署が認めた、違法に民有地に投棄、廃棄物土砂を国有地に盛り上げれば、お宅が罪に問われる。

 

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