損保が指揮、損害保険金詐欺だ告訴、自動的に、事実無視で有罪事前確定!
- 2026/03/16 18:28
小樽警察署も詐欺罪だ、で送検、起訴、数年前の詐欺だ告訴事件ですが、どう言う詐欺罪設定なのか?損害保険、自動車保険がどう適用されたのか?どう言う詐欺設定なのか?小樽警察署の警察官等も、損害保険、自動車保険の正しい仕組み、適用事項等をぶつけられて、正解を答える事も無理の現状。
1、詐欺事件だ、強引に決めて送検、起訴!複数の車に運転手、同乗者が乗って、一台が他の一台にぶつけて、双方の運転手、同乗者がけがを負い、損保に請求した、と言う設定の事故、詐欺事件だと告訴、自動的に詐欺だと確定事前に負えて有った?
2,事故加害車両、運転手、同乗者、事故被害車両、被害運転手、同乗者、この構図ですが、誰に対して、どの自動車保険、特約が適用されるのか?お分かりでしょうか?分からないと思いますよ?
3、事故加害運転手→過失が10割で無ければ、自賠責保険が適用となります、自車に掛けて有るか、自分が持つ車に掛けて有る自動車保険、人身傷害特約が適用となります、後、搭乗者特約、傷害保険に加入で、人身被害が証明出来た場合、必要な治療を施した日数分等、自賠責規定に準じて補償金が下ります、又、乗車車両に掛かって居る任意自動車保険、搭乗者特約も適用されます、入院の場合、生命保険特約で、傷害保険分が下りる場合も。
4、事故加害車両の同乗者→双方の車に掛かって居る、自賠責保険から補償金が下ります、事故車両の台数分、自賠責保険限度額が加算されますし、自分で任意自動車保険を掛けて居て、人身傷害特約を付けて居る、事故車両に掛けて有る、任意自動車保険、人身傷害特約が適用されますし、事故車両に掛けて有る、任意自動車保険、搭乗者特約も適用されますよ、生命保険、特約を掛けて居て、保険金が下りる場合もあるし、
これだけでここ迄複雑、被害側の運転手、同乗者も複雑、どの立場の車両に乗車した人達に付いて、どの自動車保険、特約等が適用されて、どの損害保険、特約、生命保険該当商品について、全て詐欺だと断じて、詐偽時で告訴して居て、訴え内容が統一されて居るのか?まあ、こんな仕組みすら知らず、何処かの損保が詐欺だと告訴、受理、その損保の言い分だけで損害保険金詐欺だと纏めて送致、起訴、有罪のシナリオだと、物凄い複雑な、詐欺事件との証明が要るのにねえ、無知故自白の強要で?ほぼ?
