報告事項
- 2026/05/20 17:15
北海道財務局、北海道開発局との話し合い、概略。
1,44国有地の幅が狭い、廃棄物をどんどん39に投棄させて、幅を広げ続けたぞ!農水省、北海道庁が、国費を抜いて、公共事業で凶行の犯罪だ!”2023年施行、民法第264条9、管理不全土地に該当している土地、隣地に対して、盛土が崩落等して居る場合に該当、同法第697,698条による、土地の持ち主が是正に応じない場合、一定の条件を満たした上で被害側が、違法是正工事を実施”費用を被害土地の持ち主に請求出来る、或いは裁判所に申し立てして、管理不全土地の管理人を選任させて、管理不全土地の安全管理を担わせて、違法の場合、必要な措置を取るよう指示を出す、拒んだ場合、刑事罰則も適用有り、この法の規定に、国は責任を持ち、応じるべき、、、、、、。
2,幸2丁目18-39の土地を使い、44,39への不法投棄、汚染を解消する為の工事を実施が必要、違法は農水省、道庁が指揮、違法に国費を抜いて、国の事業で行わせた犯罪!行為業者が責任施工実施、大型重機を入れる工事、39を工事地に刷る為には先ず、9側、山田宅の前側、44に接して居る側、山田宅、全戸立ち退かせる必要が有りますね、立ち退きさせなければ、工事地の整備が出来ませんし、このまま工事に入れば、9側擁壁、盛土造成地が崩落の強い危険性が、巨額費用を要しますし、巨大規模の工事用造成が必要、この工事も巨額掛かりますが、この措置を講じなければ、原状回復工事は出来ませんね。
3,44国有農地、重大な汚染被害を加えたので”農地に戻すのは不可能でしょうね”どの規模汚染土を掘削、撤去が必要か分かりませんし、周りも汚染されている場合、汚染土の撤去規模が甚大、それでも農地と認められる保証は有りません、地目変更が最善では?農地に戻す事はほぼ不可能ですから。
4、宗麟水産省、北海道庁がハウスリメイクに告げた“39側掘削、44も一定幅掘削、廃棄物瓦礫等をコンパックに詰めて、39側の44に、崩落防止で積み上げて”残りの廃棄物土砂は、44に積み上げろとの指示、廃棄物処理法違反、盛土規正法違反で有り、法を所管する機関として、文書に記載して、ハウスリメイクに認める事は不可能です、農水省、北海道庁に、廃棄物処理法、盛土規正法を犯させる権限は有りません。
5、現状のまま、44と39への不法投棄土砂を掘削、撤去する工事を行うとしても、9側二面の擁壁、建物崩落防止、矢板打ち込み重機は入れられませんし、44と39、山田氏と9側44の端に、10mを超える矢板を打ち込む重機工事は、重機が入れられず無理ですし、この幅は8メートル弱、10m以上掘削する大型重機を入れれば、幅が不足するから旋回出来ず、工事が出来ませんし、掘削によって両側の土留め用矢板が高くなり過ぎて、下手すると重機を押し潰す崩落が起きます、山田宅を撤去しなければ、物理的に廃棄物土砂、下の汚染土砂掘削撤去は無理でしょうね。
6、そもそもこの工事、巨額費用が必要であり、どうやって費用を賄えるんでしょうか?下方の土地も汚染されて居たなら、更に費用は莫大になって行きますが、国が費用を出すと思えません、農水省、北海道庁、違法公共事業の管理不足財務・金融省責任が浮上しますし。
