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- 2026/05/21 08:04
@令和8年5月20日、札幌第一合同庁舎訪問、10階財務局管財部、菊池国有財産管理官と”小樽市幸2丁目18-44国有農地、廃棄物汚染、地目農地に回復不可能、農水省、北海道庁が国費を使い、公共事業名目で行わせた惨事”国の責任に置いて、管理不全土地の現状是正責任を国として正しく果たし、隣接地への不当被害を止め、是正策を物理的に講じるよう要求。
@16階、本件窓口北海道開発局建設部、道路計画課砂糖調整係長と、上記事件解消に付いて、物理的実施策、費用負担等詳細協議、空撮、撮影写真、配置図、後でストリートビューも確認を求め、上記犯罪、原状回復、補償実務策合理的実務実施策協議、行為業者責任、行政行為追認等責任処理等
@札幌国税庁も訪問”東京海上日動、あいおいニッセイ同和損保、法曹他による、虚偽、事実無根の当社、個人資金不正収奪未遂、収奪、詐欺犯罪主張、刑事告訴等”北税務署統括国税調査官から当社、個人に対し、損害賠償金も全て無税にあらず、全て税務署に届け出、国税が損保側、受益側、関係先ぜいむ調査、合理的合否判断事必須と指示受け、現状国税庁、国税局一件も合法措置無し、国税通則法第70,73条、悪質犯罪行為収益徴税規定超え、損保、ワイエス、山本繁樹資産収奪時効狙いと推認、事実に付いて措置要求
@損保へ通知は別紙、この事件、国の措置で損保、今後理由不要巨額不払い公認利益確保
令和8年5月21日
本件過失加害債務当事社、他加害責任社現在犯罪責任問わず?
〒007-0862 札幌市東区伏古2条4丁目8番14号
有限会社 エッチエイハウスリメイク
取締役 山本弘明
TEL080- ー 、FAX011-784-
※当社は小樽国有農地、民有宅地等犯罪過失責任、被害賠償、原状回復責任を認め証拠も揃っており、あいおい工事保険請求分、自身が持つ対人賠償債権も、加害責任補填の為国に差し出すと認めている通り、検察庁、道警本部長、小樽警察署、この上で損保合法破壊,理由無しで不払い、これで当社加害責任刑事、民事とも問えず、加害責任を問うた各機関、当社に公式謝罪、被害賠償責任も発生、損保の不払い決定は、ここ迄の権限が常、国被害でも損保否定、国は不当加害責任当社に対し、この事項指弾が当然”損保事業、調査も含めて合法皆無で最上位決定権”刑事も民事も
〒100-0013 東京都千代田区霞が関3-2-1
会計検査院 渉外広報課、開発局との実務協議、合法措置数十億円~
TEL03-3581-3251,FAX03-3519-6201
〒100-8940 東京都千代田区霞が関3-1-1
片山さつき財務・金融大臣、国有財産管理、保険、農地整備費扱い
※44農地汚染回復物理的不能、整備農地皆無、工作道虚偽整備費詐欺
〒100-8970 東京都千代田区霞が関2-1-1
金子泰之国土交通大臣、建設業課、土壌汚染、盛土規制、都市計画他
FAX011-757-3270道開発局、大規模工事地造成都市計画法は
〒100-8918 東京都千代田区霞が関1-2-1
鈴木憲和農林水産大臣、農地政策課桶谷課長補佐、盛土規正法部署
TEL03-3502-6445,FAX03-3592-6248
〒060-8587 札幌市北区北8条西2丁目 札幌第一合同庁舎
道労働局、厚生労働省へ、小樽、東労基、中央経由配布、労働者汚染公認可否
TEL011-737-1192,FAX011-737-1211
〒060-0042 札幌市中央区大通西10丁目 札幌第二合同庁舎
札幌国税局、国税庁へも、総務部三上納税者支援調整官窓口
※損保にも公認、経理から偽造、収益隠匿脱税他公認事実、合法根拠回答を
〒060-0042 札幌市中央区大通西12丁目 札幌第三合同庁舎
山田利行札幌高検検事長、損保事業経理他虚偽、詐欺告訴、不払い根拠合法無
FAX011-222-7357 国税、金融庁も、損保経理偽造他公認
〒060-0001 札幌市中央区北2条西7丁目 道警本部
友井昌宏道警本部長、生活安全、捜査二課他課長
TEL011-251-0110損保詐欺告訴、被害社、損保双方経理捜査無
〒047-0033 小樽市富岡1丁目7番1号
札幌方面小樽警察署長、生活安全課宮崎警部補、刑事二課河瀬警部補他
TEL0134-27-0110
〒060-8588 札幌市中央区北3条西6丁目 道庁本館
鈴木知事、後志振興局農務、環境生活、建設指導、まちづくり局他
TEL011-204-5022,FAX011-241-8181
〒047-8660 小樽市花園2丁目12番1号 小樽市役所
迫小樽市長、都市計画課、塵減量推進課他
TEL0134-32-4111,FAX0143-32-3963
1、初めに、令和8年5月20日、札幌合同庁舎10階訪問、北海道財務局、管財課、菊池国有財産管理官との事実事項に付いての協議、協議事項、要求事項、損保不払いで綺麗さっぱり霧散”但し、国費を不正に収受、公的事業実施生コン業者、地元業者は犯罪責任無責、会社信用失墜、損保に潰されますので。
(1)小樽市幸2丁目18-44国有農地、接している一定部分、39民有宅地への、国費仕様、公共事業設定での、長年に渡る、大量の廃棄物不法投棄、土地侵奪、原状回復不可能状態汚染、農林水産省、道環境事務所、北海道庁指揮犯罪、財務省、会計検査院他、令和2年以降承知で犯罪続行、被害拡大を知りながら是正、国費注ぎ込み禁止等せず”44国有農地、接する39他、空撮写真数葉、年度別の通り”平成12年頃以降、接する農地皆無、農地整備用仮工作道は嘘、原状回復実質不可能状態加速、行為社、監督行政機関責任共に証明、財務省、国として環境犯罪を止める、民有地被害防止他責任を先ず、法により公式回答せよ。
(2)44地目は農地ですが”接して居る土地も含め、大規模甚大環境汚染被害甚大”費用的、工法的、実務として、農地に回復は不可能、地目雑種地、宅地に変更して、農水管理から、財務省管理に移行を求める、44は一定違法、汚染処理後、汚染国有地として通行、使用を禁じるよう求める。
(3)44への不法投棄を超えて、空撮写真、撮影写真の通り、39へも大量廃棄物、土砂不法投棄証明済み、ストリートビューでも確認出来るように、44はほぼ生コンクリートで固められている”原状回復を正しく実施は、費用巨額、工法的に不可能”加害業者は一定現状起伏責任実施、それ以上は国が責任を考えるべき、これが当社提案、国として公文書回答を求める。
2、札幌第一合同庁舎16階、国土交通省北海道開発局、道路計画課佐藤調整係長、本件窓口担当との実務協議概要”同じく、あいおい等不払いでこの協議も、当社責任霧消”損保の権限は物凄い。
(1)この不法投棄行為に付いて、令和2年からは”ハウスリメイクの調査が始まり、公共事業として、国の資金が投じられての行為”関係機関はこの時点から詳細を把握して来て居る、財務局、開発局道路課、農林水産省、環境事務所、道庁、小樽市、小樽警察署が把握して来て居る。
(2)44,39への廃棄物不法投棄に関して”農水省、道庁は、39,44への不法投棄廃棄物を、廃棄物除外として、ハウスリメイクに対し、44側言って居も不法投棄物、汚染土を掘削、コンパックに詰めて、44側に崩落防止堆積、残りは44に、トンパックに詰めて堆積工事を命じた”通り。
(3)だがこの工事”明確に盛土規正法違反、農水省、国交省所管法律違反、小樽市塵減量推進、金澤課長が今年4月23日、市役所にてハウスリメイクに、証拠写真、収拾廃棄物も確認、39管理、借地社責任により、過去分も全撤去せよと、措置、改善命令を発した通り”この命令は、法律上正しく、取り消しは違法で不可能、農水省、環境省、北海道庁命令と対抗決定命令。
(4)この事実の上で、ハウスリメイク、他不法投棄業者等、44,39への廃棄物不法投棄をどう扱うか”農水省、道庁命令を受けた工事方法を取るに当たり、農水省、環境省と、盛土規正法、廃棄物処理法、土壌汚染対策法に沿わせない工事”で遂行を協議して、関係法律を遵守せずで加害業者責任工事実施に付いて、小樽市も含め答えを出す必要が有る”普通は摘発される”違法工事方法。
(5)44,39への、長期間、大量不法投棄に付いて、空撮写真、当社撮影写真、現地状況を見た上での答”44は廃棄物汚染、生コン敷き込み等が凄まじい、44に接する農地は皆無、農地整備用仮工作道は認められない”農業用地への回復は、ほぼ不可能とみるべきと、汚染物の地下も汚染されて居ると推察、周りの土地の汚染も恐らく確か、農地に戻す事はほぼ不可能、工法、費用的にも現実的では無い、この被害、国費を使った公共事業、行為社全責任は恐らく難しい?
(6)44,39、9側数軒、18-337の汚染も強く考えられる、原状回復工事実施には、これ等の建物、盛土造成土地撤去が必要、18-328,329,330,331土地は、18-337住宅施工時に、擁壁の際を掘削して有り、宙に浮いた状態の高い擁壁土地、緒方重機を入れた工事実施であれば、崩落の強い危険が有る、正しく原状回復土木工事を行うなら、数十トンの重機、クレーン、大型ダンプ工事になり、39を工事場所で造成だけで巨額大規模大型土木工事、現実的に不可能と思える。
(7)現実的工法としては、ハウスリメイクさん提案、小型重機、4tクラスダンプで出来る範囲の工事が、崩落防止も軽微、立ち退きさせず出来る工法と思います、当然完全処理は不可能ですが、現実的工法では?
(8)44,39への不法投棄物、下の汚染土全撤去、周りの汚染土も撤去、危険土地建物撤去となれば、何十億円を要するか分からない、下方の土地の汚染度合いも問題、基準を超えて汚染の場合、更に費用は嵩む、行為業者が負える金額では無い、国が負担するとも、経緯を見れば思えない。
(9)現実的に見れば”加害責任業者等、自己資金、保険金支払い範囲毎に、44,39への不法投棄、下の汚染土処理工事責任を果たして”後は汚染地域で国が立ち入り禁止措置とする、等が一つの方法では?法を逸脱となりますから、その問題が生じますが。
(10)基本こう言った内容ですが”法を持った錯誤、現実を踏まえた工法、仕切行政責任、実施業者責任範囲”立証が有れば、文書と強制措置、刑事罰で答えて下さい。
3、当社の求め等。
(1)当社に限れば、小樽市役所からの措置、改善命令の通り、39借地、管理社責任が主”当社としては、工事保険金請求度々、あいおい建設工事保険からの支払い保険金、出来れば国有地処理分と二件分、上乗せ費用保険金分を施工で、当社責任は消えると思って居ます”違法責任は、実際にこの違法を実施責任側が遥かに重い”財務・金融省、国税庁、会計検査院が、原状回復費用保険金不払いを、合法を通さず認めるのであれば、当社も含めて、会社、個人で負える範囲だけ、法の適用外で原状回復実施で責任を負えられるべき。
4、これが開発局との、現実を踏まえた原状回復方法、工事方法協議内容です「厚生労働省、労働安全衛生法遵守、行政犯罪が重く、法の順守を求められても応じられるか?」「加害責任業者加入損保、賠償、補償金、費用保険金請求受理、支払い責任各損保”この内容が不服、法の順守不要、経理等虚偽で支払い逃れで通すならば、会計検査院、財務・金融省、国税、司法と合意の上事項記載、法に依らず支払い拒否公文書発行願います”自動的に加害責任業者、自己負担分工事で責任解消”に移行で責任を消して頂きます」
5、これ等の事件「損保が全部の決定権限事業者、但し法の根拠、損保側が合法で正しい証拠、理論構成皆無で、小樽の犯罪責任は”あいおいニッセイ同和が当社責任合否決定権事業者”私個人対人被害賠償債権、東海等犯罪、不法で不払いは東京海上日動権限、責任で通っている通り、小樽の事件、当社に措置、改善命令を発した等、行政法の所管権限で、当社加害、処理、補償、賠償責任確定済みも”東京海上日動、あいおいニッセイ同和損保が最高位で、合法皆無、法の蹂躙で不払いで通る以上、当社責任は問えません、これが損保が絡む賠償事件の実務」
6、一事実ですが「損害賠償債務、債権を持って、損保が絡む場合”実務として、賠償債務不払い、加害責任消滅、賠償保険金受領、合法で無税扱いでも無しの上で”徴税されず、損保が不払い目的で賠償事件に関与、賠償金から徴税逃れで関与も、実務で成立出来て居るのは事実、損保の実務、調査の合否、損保、調査会社双方も、経理に手を入れない不文律が武器」
7、交通事故等以外で、損保が加害者賠償債務者請求を受けて動く場合「民間事業なので?加害責任を正しく立証して問う事は基本不可能”刑事事件では、賠償問題で民事扱い要求”当然加害責任立証出来ず、小樽事件、解体工事業者、不法投棄事件行為業者(下請け当が不法投棄設定、責任関係刑事で立証せず、行為を認めず事件、一応損害保険可能)事件、加害責任損保、加害責任無しと決めれば加害責任は”信用を問われない場合特に”損保が民事責任も逃れて終わらせます、実例多数有、小樽の事件、国家犯罪巨大事件が良い証明事件となります」
