司法による、新規の司法犯罪、事前に合憲、合法で潰さなければ
- 2024/02/16 06:38
安芸高田市で起きて居る「市議会議員が”市議会総ぐるみで、石丸市長を不法手段で潰そう!”と企んだ手の一つが、市議会議員が、安芸高田市、市長を訴えている、この手法も入って居ます」
石丸市長、市役所職員”も”憲法第32条規定から知らず、市議会、市議会議員、報道カルト等が共謀しての「市役所敗訴、を受けて、合憲、合法に沿い、公訴を提起した事に対して」
市議会、議会議員、報道カルト総出で「市議会、議会議員が”市役所、市長による控訴実施の有無の決定権があるのに(無いです)独裁者の市長が、地方自治法、市議会、市議会議員が持つ(持って居ません)市による公訴の提起の合否決定権を蹂躙して、不当な控訴を提起した!”と言う、只の言い掛かりが、皆無知と言う理由で、正当な論‼と扱われて居るし」
市役所職員、石丸市長も「市長が先決で控訴を提起したが、正しい専決による控訴である!根本から間違いだから”市議会、市議会議員が、訴訟当事者でも無い立場で、訴訟当事者が持つ、訴訟を受ける権利決定権者だ!との虚言で、訴訟当事者の、訴訟を受ける権利蹂躙は、憲法から犯した犯罪”です、が正解だから」
憲法の鉄則、三権分立規定の正しい理解、地方自治法が適用される範囲、当事者が持つ権利、部外者が当事者の権利を、不当手段で犯した場合、不法行為、犯罪行為と扱われる訳です「日本国憲法、法律の規定によって、鉄則だからね」
訴訟当事者は、安芸市役所市議会議員、安芸高田市役所、市長です「安芸高田市市議会、市議会議員らに、訴訟当事者が持つ、訴訟を受けっる権利に対して、市議会、市議会議員が、部外者の訴訟を受ける権利に付いて、合否絶対決定権を持って居るんだ‼地方自治法が根拠だ‼何処の国家の憲法、法律なのだ?」
正直「この問題の経過”どっちもどっちだよなあ、と( ̄▽ ̄;)地方行政機関、市長、市議会、議会議員が持つ、地方自治に係る法律を持った権限、範囲に、部外者が訴訟を受ける権利の決定権限が、有る訳が無い”訴訟当事者が持つ権利であり、市議会、市議会議員、部外者が強権を発動して、妨害出来る道理が無い!」
