アスベスト対策工事も、常識を弁えられるか否かで、課長は一応正しい法律も
- 2024/11/18 04:10
札幌市役所12階、大気汚染も担当する課長さんは「法の規定を説いたら”憲法第29条、建設業法第19条、請負契約に必要な規定、民法第522条、当事者間契約の規定”これ等を一定理解しました」
先ず必要な理解項目として「工事は請負契約で成立、施主が100%の権利者で、第三者相手の事故被害に付いて、無限賠償責任を負っている、自分の所有する財物に係る工事だから当たり前、これからきちんと、説明したらわかりました」
で「工事請負契約に基づいて”発注費用と契約事項に沿い、請け負った側は請負契約、発注金額と内容により、請負側は有限責任、有限範囲を超えた分は施主、発注者が賠償責任を負うのが請負契約の規定、一応理解頂けたと”共産主義だと絶対理解不可能、一歩目で思考停止、論破だ!に走るだけ、共産主義には無い考え、規定だから」
で次に「アスベスト被害防止対策は”アスベスト含有量が1,2分類と仮に設定して、アスベスト調査の人間から先ず、被害を受けない対策を取る必要が有り、施主、第三者全員に対して同じ対策が必要”と説明して、理解頂けたと」
そして「ここまでの事前契約、対策工事、工事費を払って貰う、払った分しか、請け負った側は工事はしなくて良いけれど”必要な工事で、不足分は施主が自分の責任で合法範囲の対策工事を実施が必要”これが請負契約の規定、工事請負業者は、これを正しく理解して、きちんと工事請負契約を結び、必要な工事費を受け取る、不足分は施主側が責任を負う事も理解して貰って施工実施”ここまで理解頂いたと」
その上で「こくみん共済はきちんと理解して”現状出せる範囲程度、アスベスト含有量分類1,2仮設定の工事費を出したけれど、あいおい、協力共犯者、司法カルトは”アスベスト対策工事自体不要、詐欺行為と断罪して全額不払い判決!」
札幌市も判断が楽「アスベスト被害対策工事は一切不要、あいおい等と司法が主張、判決済みの事実、こくみん共済は、現状必要な対策工事費を、相当分拠出”この工事に関して、法の所管、監督、指導権限を持つ札幌市の部署は、この工事が不要、必要のどちらかを、法の規定を持って公文書で回答が必要が一番初めの公務”不要ならそこで終わり、必要と答えれば、司法対行政、立法府が憲法規定で対決!”」
但し、日本国の憲法規定、国の制度上「三権分立で横並びなので”当社と解体業者、個人はアスベスト対策工事一切不必要と、司法が決めて居るので不要です”どんなに法を蹂躙して居ようとも、司法が決定した事に付いて、当事者は司法が確定させた、決めた事項は全面適用されるから、人殺しでも詐欺、窃盗、強盗、犯罪資金隠匿、脱税も何でもです、事実が有る通り」
