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大気汚染担当課課長さんとの

  • 2024/11/18 04:31

大気汚染担当の課長さん「司法が”アスベスト対策工事は一切不要だと、あいおい等の主張通り判決で認めたのであれば、個別の工事に関して、何か正当な法の根拠が有る筈です”と言うので」

これを訴訟詐欺に加わった時点から想定済み!「山のような裁判書面、証拠、公文書取得証拠も多数!がこちら、向うはほぼ何も無し!」

これを正しく調べて理解頂いて「課長さんが言う”個別の工事に付いて、アスベスト対策工事は一切不要だ”との主張、判決には、合理的な、正当な根拠が有るに違いない!」

この言い分に付いても「訴訟資料全て検証頂いて”あいおい側の主張、あいおい側全面勝訴判決!に合理的根拠証明が有るらしい事の確認を、資料全て検証の上取って貰い、公文書回答に明記して貰う事として有ると”」

まあ「どっちでもこちらは良い訳で”司法手続きを経て有るから、必要事項は主張済みで、裏付け証拠も出して、証拠採用されている訳だし”その上でアスベスト対策工事は一切不要だ判決です!」

つまりこちらは「今後のアスベスト対策を要する工事全部”この工事は不必要だと、司法手続きで決まった立場だから”全くどっちでも困らない訳で、アスベスト対策工事を怠ったなどと、行政に言われる筋合いは一切無いから、司法に行政が、司法が決めた事に対抗出来ません、当事者分は絶対」

司法手続きで擬制自白した事項、きちんと事実、証拠、根拠、理論構成、法の裏付けを揃えて主張、対抗して、合法を全面否定した決定、判決を受ければ「確固たる当事者に取っての確定事項となるんです、これが司法手続き、決定、判決の絶対効力です、と言う事ですから、アスベスト対策工事は当社は一切不要と司法が確定して有ると」

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