建築士法による処分、付帯した刑事罰
- 2025/01/14 18:06
建築士法第19条1項で「一級建築士が建築士資格を悪用して、虚偽の確認申請手続きを行ったり、違法な構造安全証明好意を行った場合、懲戒請求手続きが有りまして、刑事罰則としては、違法な構造証明等を行ったなら、1年以下の懲役、100万円以下の罰金刑が科せられる規定となって居ます」
つまり「あいおいから不正に金を得て”損保、加害者被保険者、被害建物所有者、被害者依頼当社に対して中立ですよ”と嘘を吐いて、実際はあいおいから金を得て、解体工事で隣家に不同沈下被害等を加えた、この事件は嘘!詐欺狙いで嘘を吐いた、水に等しい地層にも強固な地耐力が有るんだ!”等と言う、一級建築士資格を悪用した、被害施主、被害者依頼建設業者を嘘の鑑定で陥れに走った、中立との法螺も吐き、住居侵入、偽計業務妨害、信用棄損、脅迫犯罪も手掛けた一級建築士二人は、明確に虚偽の構造照明書でっち上げ、悪用犯ですし嘘を吐いて他者の敷地に侵入して、犯罪を複数働いた刑法事犯です」
この二人の建築士に対して「被害建物施主との間で”請負契約を正しく交わした証明を出させるべきです、先ずは”建築士資格業務も請負事業です、無関係な人の所有する土地、建物に、嘘を吐いて不法侵入して、虚偽の建築士資格悪用、鑑定書、証明書を、損保から犯罪資金を得てでっち上げ作成、悪用して居て正しい筈は無いです」
今後「この建築士国家資格悪用犯罪‼も公式追及に入って行きます!明確な国家資格悪用不法、犯罪行為です、又”公的立場でも無い、損保から金を得て使われている立場を隠して、損保、加害者、被害者、被害者依頼建設業者全てに対して中立です”と大嘘を吐いて、被害建物施主所有土地建物に侵入して、建築士資格悪用犯罪を働いた訳です、不法な他者所有地親友の罪から科せられるに決まって居ますし、偽の構造照明作成、発行も正しく立証されています」
犯罪で得た利益への、刑法第19,20条適用による没収、重加算税を加えた徴税も必須‼この事業自体を徹底税務調査も必須です「こいつ等、被害施主と請負契約を交わして居ないからね、被害施主の建築物、構築物等に関われる筈が有りません」