@既に確定して居る判例”この判決、判決根拠で地耐力が決まり、合理的根拠を持ち、超えた答えを出し、費用が増加等すれば詐欺と確定”の上で”高層、中低層ビル支持杭、基礎構造計算、設計施工、竣工”に付いて、現実の構造計算、設計、施工、竣工根拠等の回答を求めます”市関係部署全てで統一回答を求める、又”解体工事に於けるアスベスト他飛散廃棄物対策等が必要か、対策工事、費用を求めると詐欺確定”判例が正しいか否か、公共工事に於ける、法を持った答えも求めます
令和7年1月29日
札幌市役所 建築確認、主事、都市局建築部建築工事課、危機対策
土木建設、道路管理、工事、土木センター、騒音・振動・大気汚染
監察、安全推進、営繕等、FAX011-211-2823
建築工事課、松見係長他、全資料は監察に011-218-5142
※札幌市、解体工事に於ける廃掃法違反等、許認可振興局通報せず
石狩振興局 建設指導、産廃、土木建設工事、管理他、許認可権限者
FAX011-232-1022他に配布、許認可権限行使せず
積水ハウス 本社役員、設計、工事他
TEL06-6440-3111,FAX06-6440-3331
日本ハウスホールディングス 役員、設計施工、リフォーム他
TEL011-642-8585,FAX011-642-2299
※この判例今後、構造計算、設計施工、アスベスト他廃棄物対策等強制適法化
浜田聡参議院議員
TEL03-6550-0403,FAX03-6551-0403
国民民主党
TEL03-3593-6229,FAX03-3500-3729
〒100-8940 東京都千代田区霞が関3丁目1-1
加藤勝信財務・内閣府特命大臣(金融)政策金融他
TEL03-3581-4111 大臣官房文書課岩村担当他
〒100-8918 東京都千代田区霞が関2-1-3
中野祥昌 国土交通大臣 中央合同庁舎3号館
TEL03-5253-8111 住宅局大和田、秋葉他関係部署
〒060-0042 札幌市中央区大通西10丁目 札幌第二合同庁舎
札幌国税局 総務部納税者支援調整官本多輝史朗担当他、国税庁へも
TEL011-231-5011
〒007-0862 札幌市東区伏古2条4丁目8番14号
有限会社 エッチエイハウスリメイク
取締役 山本弘明
TEL080-6092-1989,FAX011-784-5504
〒060-0042 札幌市中央区大通西12丁目 札幌第三合同庁舎
山本真千子札幌高検検事長、伊藤浄人地検検事正、高検公安総務
TEL011-261-9311,FAX011-222-7357
※この判例絶対で今後、虚偽構造計算、虚偽確認申請、工事費不正詐欺等立件
〒060-0001 札幌市中央区北2条西7丁目
伊藤泰充道警本部長、各方面警察署長、各捜査課長、東署長、経由本部
TEL011-251-0110 各捜査、刑事課、生安、交通課
※公道で重機、ダンプ産廃業務、産廃仮置き、道路損壊等追認他も
積水ハウス 本社役員、設計、施工等
TEL06-6440-3111,FAX06-6440-3331
日本ハウスホールディングス 役員、設計、施工、リフォーム他
TEL011-642-8585,FAX011-642-2299
株式会社 西武総業
TEL011-875-3881,FAX011-875-3882
株式会社 青山工業
TEL011-791-6010,FAX011-791-6012
岩本・佐藤法律事務所 損保ジャパン顧問、既請求済み金融公庫火災保険代理
TEL011-281-3001,FAX011-281-4139
※放火罹災、躯体固定電気、通信機器動産、所有権者捏造で不払い中
あいおいニッセイ同和損害保険 株式会社
東京火災新種サービス部、東京火災新種サービスセンター井上靖様
TEL03-3299-8612,FAX03-3299-7235
※当該判例損保、当社費用保険金合法無不払い、東海等に詐欺支払い司法と
東京海上日動火災保険 株式会社
札幌損害サービス第四課、令和3年3月29日重過失事件加害者請求受理
この事件で虚偽の詐欺冤罪数通り捏造、一件は当社加入あいおい保険詐欺も
TEL011-350-4357,FAX050-3730-6792
※事故受付センターFAX0120-119-569
1、札幌市役所関係全部署”同じ法律規定遵守公務、業務は、全て法と実務根拠に沿わせ、統一した公務、業務実施とする事を求めます”実務を踏まえた法律の正しい適用知識、常識、公共性の意味等、凄まじい迄滅茶苦茶が過ぎます”行政所管法律、行政所管刑事罰適用事件でも、監督機関からの合否回答の求め、警察、刑事訴訟法必要照会すらせず、とんでも刑事事件捏造、捜査、立証?送検、起訴、不起訴出鱈目決定、刑事罰適用事件証明すら出鱈目、被告人的確も出鱈目で起訴、有罪で投獄の常態化、行政所管刑事罰出鱈目不適用、犯人、犯罪抹殺も常態化の惨状、先ずは次の事項に関して、行政所管法律を持った公文書回答を求めます”今年4月から発効、4号特例縮小による、二階建て住宅も、国土交通省告示第1347号地耐力を満たした支持杭、基礎構造計算、設計、施工実施、この前、2月初めまでに回答を求めます”隣地も含めて、住宅の構造計算、設計施工犯罪、合法遂行策に関して、ビル構造計算、設計施工の合法立証無しなら、更に国が揺らぎますので。
2、都市局建築部建築工事課、松見工事係長、回答は史関係全部署統一前提に、次の回答の求めを、一部資料も添えて答えを求めます”合法の有無で税の使用、売買マンションの融資合否”判断が、国交省告示第1347号遵守合法ほぼ?無し、よって住宅融資合法立証も消滅”同様、の上で告示遵守から不要判例を踏まえて、詐欺罪適用判例ですので。
(1)高層ビル、中低層ビルの支持杭、基礎の構造計算、設計施工(市建物も含む)に付いて、合法な構造計算、設計施工だとの、合理的根拠を求めます。
(2)高層、中低層ビル支持杭、基礎構造計算、一応の、実無限回による等根拠記載一部。
;高層ビルーN値50を超える地層が、厚さ5メートルを超えて存在するか、同等の摩擦支持杭施工を実施出来ている事。
;中低層ビルーN値30を超える地層が、厚さ3メートルを超えて存在するか、同等の摩擦力杭施工が実施出来て居るか。
(3)住宅の支持杭、基礎構造計算必要値、告示に沿えば”積雪地標準、2階建て、必要N値7~これ以上は条例で増加”現実はN値3~で合法認定(N値3以下は、水に等しい地層です)
(4)平成終わり頃の調査結果一部ービル等の支持杭施工、地下深度25メートル程度が限界、大手支持杭施工会社答”広島市中心地での、地下30メートル以下でのトンネル掘削工事で、掘削機に地下水流入、地上のビル、道路等沈下が起きた理由、地下30メートル以下であれば、ビル等の支持杭に当たらない他予定だったが、地下水が抜けて不同沈下発生。
(5)平成20年代後半、横浜の高層分譲マンション不同沈下、建て替え事案ー横浜市建築課答”地盤調査の間隔10メートル以内設定定、岡を削り、谷を埋めた地域、運悪く地質調査点、丘に当たった、他にの部分が中心で不同沈下してしまいました”現行の地質調査、ビル用の調査の不備でした。
※詐欺確定用判例、2階監察課に一式有ります、高裁判決も同じ、裁判官があいおい辯護士と談合、合法、合理的根拠、証拠無しで、こちらで立証、合法根拠、立証全て合理的無しで却下、あいおい全面勝訴一審判決、控訴審で、追加でアスベスト対策施工も不要、合法施工、工事費請求は詐欺だ確定犯判決”が出来て居ます、予定ではこの判決で、合法、適法工事、工事費請求を詐欺に陥れられる設定。
3,公共工事に於ける、次の事項に係る、合法を持った答えの求め”下記が基本の民間住宅解体工事”法を犯している事実認識の上で、関係行政機関、部署、警察、法曹らが不法、刑事罰適用行為免責。
(1)公道を使い、重機、ダンプ作業実施、公道を、一時廃棄物仮置きで使用、道路保安体制、道路使用許可取得(重機等工事不可)保安員必要設置等基本無し”発注段階で、下記も含め除外が理由”発注者責任、安価違法工事が最上位。
(2)工事場所隣接土地建物、構築物、公道、埋設設備に対する、粉塵等飛散、汚染対策適当、近隣に対する工事騒音、振動限界規定数値遵守基本無し。
(3)ネット用、作業員高所作業用足場、2メートルを超えて一本足場設置、施工公認。
(4)住宅解体の場合”基本仮設トイレ設置(解体が終われば引き上げ必要、拠って、現場設置だと汲み取りに時間が掛かり、トラック積載が適切”原則として、がほぼ無し。
(5)リサイクル届け出、廃棄物廃棄含む発注者記載、多くが”建物所有者で無い、不動産、建設業者”を虚偽発注者、解体、廃棄依頼者と記載”正しい建物所有、解体、廃棄依頼者を隠蔽の為、リサイクル届け出発注者欄非開示。
(6)結果、多くの解体工事、廃棄物処理で”排出者虚偽記載マニュフェスト作成、使用、受理”発生、違法ですが?
(7)近隣土地、建物、構築物、対人、対車両、道路等に対する工事被害”工事発注者隠蔽工作、この手で発注者の無限賠償責任等抹殺”日常化、発注者隠蔽、数次違法下請け施工で、責任当事者証明潰し、第三者加害責任も、多くが行政、警察、司法ぐるみ逃がして有る。
(8)解体工事元請け加入、工事賠償責任保険適用も”上記現実と、損保、法曹による、被害責任者隠蔽、多重違法下請け施工事実、被害証拠不法手段で潰す”被保険者工事業者、必要調査、処理依頼業者に払う費用保険金不法不払い、虚偽による被保険者業者、被害側詐欺冤罪捏造、判例作りで虚偽の詐欺成立等も有り。
4、公共事業実施に於ける”上記民業解体工事事実”と、公共工事の現実の答えを、法を踏まえて、合理的に出す事を求めます”複数の解体大手業者、民業で同様の重大不法、刑事罰適用不法も”も手掛けている現実も踏まえて、公共事業に置ける、項目毎の回答を求める。
5、今年4月以降、2階建て住宅を中心として”支持杭、基礎構造計算書添付、これを踏まえた設計施工実施”となります、判例が作られており、合法構造計算、設計施工、アスベスト被害防止対策計上共詐欺(損害保険への請求、被害側が加害責任者に被害申告、賠償金請求で詐欺確定と言う)確定の通り、合法遵守無しであれば、担当一級建築士、建築士法第10条一項刑事罰適用、虚偽の確認申請実施は、建築基準法第99条、共に1年以下の懲役、100万円以下の罰金刑併合も有り適用、見事な矛盾公務事実。
6、公共工事で第三者被害発生、賠償責任を、誰が責任主体で、どう言う方法で被害を証明として、賠償の可否、賠償額算定、賠償金支払いして居るのか、損保が主体で有れば、上記判決、裁判経緯、証拠、詐欺適用基準と同じである必要が有りますので、この件も回答を求めます。
7、札幌市”仮にですが、公共工事元請けに、工事損害保険で対応させて居る、損保と無関係な被害者側に、損保を差し向けて居る等でであれば”利害関係に無い損保、損保派遣者に、損害賠償業務を依頼して居る事で、弁護士法違反から正しく適用となります、被害者と加害側業者加入損保、被害者依頼建設業者は、何の利害関係も有りませんので、詐欺罪、加入損保相手の詐欺は、請求請負業者が対象です、又”工事賠償保険加入損保、依頼必要事項発注業者に対し、様々な費用保険金支払いがなされます、被害側との事件処理直接交渉、争訟で発生する殆どの事業遂行での費用等や、被害証明費用、被害拡大、追加派生防止費等が出ます”が、損保、監督機関、法曹が、損保不法利権の為隠蔽して居る、法と契約違反不払いです、公共事業で第三者加害事故発生後、上記を正しく遵守等を果たして下さい、不明点は担当全部の課、事故加害公共事業請負業者等に、当社、協力事業社で説明等致します。
8,札幌弁護士会、岩本弁護士の答「裁判官が下す判決は、全て憲法、法律にのっとって居るか、居ないかが、効力発揮の有無の根拠で、憲法、法律に適わない判決は、憲法、法律の規定によって効力は生じません、あくまでも合憲、合法である事が、判決に効力が発生する必要条件ですが”法曹は、合憲、合法に拠って居ない判決を、裁判官を尊重して効力が有ると扱っているに過ぎず、只の慣習です”ですから放送は、憲法、法律に沿わない判決は、状況によって無効で扱いますが、合憲、合法に拠って居ないから、それで終わりですよ」