@令和7年9月30日、札幌第一合同庁舎16階、開発局道路計画課を訪問、小樽市幸2丁目18-44国有農地、農水省、北海道庁は国道と確定、この国道合法施工方法等を協議しました、根本の結論は”国道造り規定に完全不適”つまり、公共事業で国道造成は不可能と言う事、後は”国道、道道造成どちらの規定で施工するのか?どちらにしても、民間工事で施工、必要施工により、残る道路使用幅2~2,5mが限界、車両走行は不可能
令和7年10月1日
〒100-8918 東京都千代田区霞が関2-1-1
中野祥昌国土交通大臣、道路課、建設業課他
TEL03-5253-8111国道造成基準違反国道民間工事
〒100-8940 東京都千代田区霞が関3丁目1-1
加藤勝信財務・内閣府特命・金融大臣、保険、国有財産課他
TEL03-3581-4111廃棄物で国道民に造成、根本が
〒100-8918 東京都千代田区霞が関1-2-1
農林水産省 農地政策課長沢課長補佐他
TEL03-3502-6445,FAX03-3592-6248
〒060-8587 札幌市北区北8条西2丁目 札幌第一合同庁舎
北海道労働局、小樽他労基、中央石田課長経由
TEL011-737-1192,FAX011-737-1211
〒151-8940 東京都渋谷区代々木3-25-3
あいおいニッセイ同和損害保険株式会社、代表取締役社長
東京火災新種サービス第一部、東京火災新種サービスセンター
TEL03-3299-8612,FAX03-3299-7235
※正しく当社加入賠償責任保険過失事故届け出、請求済み、必要手続実施を
本件過失によるあいおい賠償保険請求実施社
〒007-0862 札幌市東区伏古2条4丁目8番14号
有限会社 エッチエイハウスリメイク
取締役 山本弘明
TEL080-6092-1989
〒060-0042 札幌市中央区大通西12丁目 札幌第三合同庁舎
山本真千子札幌高検検事長、伊藤浄人地検検事正
TEL011-261-9311,FAX011-222-7357
〒060-0001 札幌市中央区北2条西7丁目 道警本部
各課長、小樽他方面警察署、東署長経由配布
東刑事一課江上補、生安水野部長、小樽生安宮崎、刑事二課河瀬補
鈴木知事、道議会、振興局、農務、環境生活、農道、道道管理、工事
まちづくり局、危機対策他
迫小樽市長、市議会、都市計画、塵減量推進他
TEL0134-32-4111,FAX0134-32-3963
1、昨日、札幌第一合同庁舎16階北海道開発局建設部、道路計画課を訪問して、調整課長氏と、小樽市幸2丁目18-44国有農地、農水省、北海道庁、後志振興局は国道と強弁、確定事項としたこの国道に付いて、不法投棄土砂、表面に生コンクリート投棄で近隣住民、9-784広瀬氏他、関係解体工事依頼、請負業者等、不法投棄生コン業者が国道として造成、この国道、廃棄物、元の地盤も一定深度、汚染されており撤去、この後の国道再構築工事に付いて、開発局に専門的工法助言、国道造成工法設定規定等に付いて答えを求めました。
2、開発局道路計画課、係長氏の答は次の通りが主体。
(1)この民に廃棄物土砂、生コン投棄で造成させて居る道路、国道設計規定に全く合致せず、幅員、勾配、工法等全て国道造成規定に合致せず、国道として再造成は不可能。
(2)農林水産省、管理責任委託北海道庁が、国道として正しく民間に造成させて居るとしているなら、道道、道施工農道の規定で再造成とするのでは無いでしょうか?開発局でも確認等して見ます、国道造成は不可、公共工事で国道造成は無理です。
(3)44に接している、39民有地の侵奪、国道として侵奪に付いては、土地所有者さんから被害申告、被害証明、被害回復の求めが出て居ますし、もうこの民有地侵奪で国道?造成は不可能ですから、国有農地幅4メートル以内で全て納める必要が有ります。
(4)この再造成工事、崖状で宅地が数区画聳えているので、崩落防止の為に、矢板を打ち込んで崩落防止工事が必要です、この後44の投棄物、更に汚染土者を撤去して、39側への崩落を防ぐ為に、44内に、ベース幅分セットバックさせて、逆T字擁壁の施工が必要ですが、坂の上に行くに連れて高さが6~10m規模になるのであれば、この国有地の幅内で、擁壁施工は不可能です。
(5)上の住宅一軒を撤去しなければ、擁壁施工は無理でしょうね、重機運搬トレーラーも入れ無いでしょうから。
(6)この工法で崩落防止工事を実施して、39側にガードレールを設置であれば、残る路面幅は2m程度が限界で、車の通行は不可能です、路盤に、砕石等を合法施工、鉄筋等施工せず、只生コンを流す施工は不可、正しく路盤コンクリート、アスファルト舗装が必要です。
(7)正直、39側、坂の途中の住宅から上の坂道は、この工法で道路施工は無理でしょうね、工事中に崩落しますよ、施工するなら39側の住宅を撤去させて、住宅部分より下位が限界でしょう、この住宅を撤去しなければ、工事に必要な大型重機を運ぶトレーラーも入れませんから、工事自体出来ません。
(8)工事費用は計算が困難ですが、上の39側の住宅より下部分の擁壁と矢板施工だけで、最低5,000万円以上必要です、他の部分も含めた総工事費用は何億円になるか?汚染被害住宅補償迄見れば更に予想が付きません。
3、これが国土交通省、北海道開発局道路計画課の答です「民間に廃棄物土砂投棄、民有地も侵奪投棄、表面に生コン投棄国道造成、幅員4メートル以内の国有地、勾配10度以上の急坂国道は不成立、国交省の答です」
4、あいおいニッセイ同和損保、農林水産省、財務・金融省「正しく事業所用賠償責任保険の請求実施済み、原状回復工事見積、18-39被害を受けて居る宅地所有者からの被害分請求書の通り、当社が過失加害責任者と言う事は、公文書、農水省他口頭決定告知等で確定済み、違法状態全て解消、原状回復必須は、北海道財務局国有財産管理部署で当社に通告済み、何故保険金請求書を送って来ないのですか?国有地被害、接する民有地被害の回復が必須の上で、被害申告受理済み、口頭、ファックス、メール送信で受理完了が損害保険規定の上で、法の規定と契約状況を護るのは当然です,異が有るなら正しく根拠、証拠を示して異を唱える責任を負って居ます、但し、犯罪者を使って不払い用偽造、脅迫等、詐欺冤罪の罠発動は犯罪で禁止、再度のこれら行為はご遠慮願います」
5,あいおいニッセイ同和損保、妻所有地に今も不法残置焼却炉「正しい購入所有者特定の上で、正しく被害者(当社過失責任が証明された場合は)正しく被害者に、被害回復の為の保険金支払いが必要、これの可否証明、保険金支払い可否証明から、これ用のあいおい賠償責任保険事故届け出、受理済みの通り、この届け出受理の上で、故意に何の必要調査もせず、言い掛かりで当社を訴えて金銭要求民事事件、その後どうなったのでしょうか?裁判所を通さず、黒川なる弁護士に何か書面を送らせた模様で、返送した通りですが?言い掛かりで被保険者を訴えて金銭要求、損保との契約、保険規約の何処の条項での訴訟提起、金銭要求でしょうか?この訴えどうなったんでしょうか?御社として法を踏まえ、回答をこの事件でも求めます」