公開株の名義変更、税務上の扱い
- 2026/04/10 17:48
株式を生前贈与した場合「贈与税を払い安心して居ても、其の後相続が生じる同士の場合”過去に訴求して、相続税の対象で扱われる場合が有る”つまり、贈与税を払って居るが、贈与を受けた株式額、公開株ならどの時点だろうか?相続遺産に組み込まれると言う事」
この訴求期間、どんどん延長されて、今は過去7年以内との事、従兄は、息子、息子の会社に、公開株式名義を、従兄名義から、息子、経営する法、死去する少し前に書き換えて居ます、つまり「贈与税を払うと共に、相続税の対象となる可能性もあると言う事、なお、信用取引して居た公開株の扱いは”信用取引契約して居る証券会社で、死去を知った時点で、全て強制売却するとの事、その上で相続人に対して、信用取引部分の清算を行う”つまり」
被相続人が死去、信用取引対象購入株を全部売却、売り払った株式の金額、購入時より上がって居た、下がって居た、この結果により、追証(信用取引保証金は、取引額の三分の一)が間に合って居て、株売却で利益が出て、売却手数料も賄えるかどうか、と言う事です。
取引者が死去、信用取引対象株式全部売却、株が下がって居た、値上がりして居ない、共に手数料分が先ず支払う必要有り、損が出て居れば、その分も追加支払いが必要です「この仕組みで有れば、証券会社からも、支払い督促状が来続けている理由も、必要資金の支払いがなされて居ないと?」
公開株式を、信用取引では無くて、購入時の直で、お金を払い購入で有れば、従兄は息子、経営する法人名義に、売買で無く名義変更巨額、この分は、売買する時に手数料を払うだけです。
購入時と売却時で、取得した公開株が値上がり、値下がりのどちらかと言う話、相続も関わるとなれば、非常に面倒でしょうね、納税責任についても、まあ、父親は野村証券本店口座に、信用取引保証金を✕、✕万円預けて有ったから、多分間に有ってはいるでしょう?
従兄、非常に面倒で拙い自己の資産、公開株式名義変更もした訳ですね、相続税対象にもなる、面倒な事をまあ。
