エントリー

2026年04月26日の記事は以下のとおりです。

根本が破綻、影響は見当が付かない、小樽の環境犯罪も

  • 2026/04/26 10:19

そう言えば「小樽国有農地、接した一定場所、民有宅地に毎年大量不法投棄、上に幾層も生コン投棄、自然素材だそうです、農水省、北海道庁が、職権で決めた事実、埋めて居るのもコンクリート塊、アスファルト片、タイル、サイディング、スレート片、建物に使った木材、測量に使った竹の標識、空き瓶、空き缶、ペットボトル等製品、等等多岐に渡り埋めて有りますが、これ等も全て、自然素材と言う、農水省、北海道庁決定済み物品です」

この投棄、国有農地、接して居る民有地、不法投棄、埋設を毎年民に、国、道庁が指揮して行わせて、違法無しと国が確定済み「倶知安町で知事、道庁が違法無し!と断じて巨大範囲、他者所有地も破壊、道路を勝手に造る等悪事の限り‼釧路湿原でも、メガソーラ太陽光パネルを敷く為の他の権利地も含めて、土地違法侵奪、埋め立てに廃棄物、土砂投棄埋め立て、国有地も勝手に使い、埋め立て済みの通り、知事,道庁役人が、ここ迄の行為を知った上で。

違法は無い!正しい工事だ!知事、関係道庁機関、違法工事業者の犯罪を見て違法無しだ!職権悪濫用で決定!日常の、同様工事事実法を正しく守る意志等無い‼前に「本当に監督権限役所、担当役人、旧メディア構成員等、何を見ても合否判断出来る何も頭に!分からない事だけのずのうの!

この矛盾、明らかな国、道知事等共犯関係!合法を理なく捏造、実例作り狙い?国中の不法投棄、不法侵奪を無責化する企み?実例がこのように、国の土地、民間土地と区別が正しく付いて居る上で、国の土地と、接している民間土地に、恒久的不法投棄を認めて、犯罪が正しいと言う公式実例を作り、解体、家財処理時の苦労を消そうと謀って居る、かつての「廃棄物をそこら中に投棄し放題、塵だらけの日本国に戻させて、しな、他他国籍の不法滞在、不正労働を犯罪を自由凶行‼の連中等に荒稼ぎさせている事実、適法化を果たそうと?国家権力が確信犯罪をこうやって。

さて「当社も小樽国有農地、接している一定部分、民有地への、不法投棄過失責任者と公式断定済み、この不法投棄、他者所有不動産も法に依らず収奪!責任を農水、道庁は、手を掛ければ科す!黙って被害を受けろ!と言った、整合性も何も、倶知安町事件、ノースサファリ事件、釧路湿原複数致事件、お辰の後任犯罪、不法投棄、汚染し放題で国は財務つ決定!もう廃棄物処理は無理となりました!他も倣うしか」

矛盾が一気に拡大、整合性を取る事不可能、なお、道庁の逃げがこれ

  • 2026/04/26 09:56

農林水産省、農地政策課、前任者、長沢課長補佐の後任課長補佐が桶谷課長補佐。

この公認補佐、前任者がそもそも合理的理論を持っておらず「逃げ道の無い認定、小樽市幸2丁目18-44地に、地元の廣瀬氏を使い、長年に渡り、大量の投棄を重ねさせて居る事は認めて、後任に振った事実が有ります、投棄は認めて居る、これが重要事項です」

問

幸2丁目44国有農地、接している一定部分、39民有宅地に、国が地元を使い、大量投棄をさせて居る事を認めて居るが、工作道だと長沢は言って居たが、農地は無く、農地整備用工作道は通らない、39で畑作を営んで居た、元の地主が畑を作る為に使った場所、今の所有者に所有権が移り、44に接した農地は消え去った、その事実の上で、何故毎年地元に、大量の投棄を続けさせているんだ、理由を説明しろ。

農水省農地政策課、桶谷課長補佐、答え

桶谷ー44、接して居る39への投棄を、今も続けている事に違法は無い。

問

44、接して居る39民有地に投棄を続けさせて、自由に車も通させて、通行禁止措置も取らない、釧路メガソーラー工事では、国有地も侵奪されて、財務局が通行禁止措置を取った通り、原状回復も求めている通り”知事、道庁は、違法無しと偽って、この国有地侵奪、蹂躙も認めた”が、財務局は違法で禁止、使用禁止措置を取り、現状回復を求めて居る、小樽の国有農地、接して居る39民有宅地の場合、農水省、道庁が組み、絶対に投棄、通行禁止も行わない、39側の被害も重なり続けるばかりで、止める手立てが国の指揮行為故無い、何故小樽の国有農地、接して居る39一定場所への投棄、無制限通行等を、国は認めて居るんだ。

答

桶谷ー44,39への投棄、無制限通行に違法は無い。

問

前任の長沢は”39への投棄に付いて、全て44に積み上げろ”と指示を出している、この作業に異は無いよな、前任者の指示だし、積んだ後言い掛かりをつけるなよ、国の有価財産を民有地投棄分、44に積む正しい行為だから、国の資産を国の土地に、私有地に投棄分積むだけだから。

桶谷ー、、、、。

問

先週23日、現地で収集した空き缶等に付いて、国が民間に投棄させた個人所有財物と言う事なので、小樽警察署に拾得物で届け出して、受けて貰い、所有権は放棄した通り、今後も39への投棄物、掘削して出て来た個人所有拾得物は、原則小樽警察署に持ち込み、拾得物で扱わせ、小樽署、最後は北海道庁の資産となる手続きを取る、国が認めた個人財産だから当然だ。

答

桶谷ー、、、、。(さて、今後どれだけの個人所有財物が出て来て、小樽署が拾得物で扱い、道庁に、手続き後三カ月経過、所有者出ずの場合、幾らの有価動産所有権が道に移管され、金銭利益が税収に組み込まれるか!とても良い事をしている当社)

続き、持った廃棄物・土砂、隣地も投棄被害、防止策採らない国

  • 2026/04/26 09:27

問

何の法律規定で”面積が広大な44、接して居る39に、大量の廃棄物・土砂、生コンを民間に投棄させ続けて居るのか”工作道と言って、何であれ廃棄物投棄も、他者所有地侵奪も犯罪で有り、国が行って責任を取らない事は認められない、中国、北朝鮮などと同じ国の犯罪だ。

答

桶谷ー44,接して居る39に、地元民を使い投棄を重ねさせて居るが、違法物では無いし、違法に当たらない、この場所への投棄は違法にならない、同じ39でも、44に接して居ない場所への土砂堆積は違法だ、道庁も答えて居る通り。

問

同じ土地内で、土砂、廃棄物を運び詰んで、国有農地に接して居れば違法にならないが、接して居ない場所に置くと違法だ、何の法律規定でこの行為が合法、違法と分かれるのか法で答えろ、44に接して居る39一定場所は、当社が借りている土地の侵奪、不法投棄だ、民間の権利を国が侵害して、汚染被害を与え続けて居て、違法無しで、44とはなれれば違法だとなる、法の根拠を国の責任で答えろ。

桶谷―道庁が44、接して居る39への投棄は違法無し、離れた場所への堆積は違法と言って居る、ハウスリメイクと道庁の、見解の相違で、44,39で接している場所への投棄に違法は無い。

問

44全体への長期間投棄、39の一定部分へも併せて投棄に違法無しと国は言うが、39への投棄は、国が民間の権利を侵害、不当被害に見舞わせている事だ、共産主義独裁国と同じ権力犯罪だが、中国、北朝鮮なら、共産主義独裁国の制度で、民は何も言えず分かるが、日本は違う、国による、民間相手の犯罪だ。

答

桶谷-道はこの投棄に違法無しと報告して居る、見解が違うだけで違法は無い。

問

どちらにしても”農水省、北海道庁が合法素材と言う、44,39で接している場所への不法投棄物、国と動画自然素材、廃棄物では無く合法投棄と言うから、持ち出すと窃盗罪が科されるので、39を侵奪して居る財物として、44に長沢がやれと言った通り、積んで置くから国が財産で売れば良い、但し、再度の39侵奪、崩落しても含めて起こさないように、崩落防止擁壁工事を国交省責任で実施させる、法の規定で要求して、施工させる。

桶谷ー、、、道は違法無しと報告して居る、違法は無い、見解の相違だ。

法律を誰も知らない、それで国家権力者、役に立つ訳が無い

  • 2026/04/26 09:07

当たり前の問いにも全く???知らない事も理解不可能、自己が欠落故、一生何も正しく理解出来ないと。

問は先ずこれ

幸2丁目18-44国有農地、毎年生コンだの廃棄物・土砂を投棄させて、横の39民有宅地毎埋め捲って居るが”39への不法投棄を何故止めさせないのか”民有地を廃棄物・土砂で国が侵奪し続けて、止めさせない法律根拠を、農水省、国交省、財務省、会計検査院、国税から管理費を貰いながら、この犯罪を隠蔽し続けて居る北海道庁、法により答えろ。

答?

農水省今は桶谷ー道庁が現地撮影した証拠を出さず”掛かる違法は無いと報告し続けて居る”よってそんな違法は無い、違法性は無し、44への投棄は民間に行わせている、39側への投棄も起きて居ても、44に接して居るから違法は無い、道庁が違法は無し、と報告して居るから違法は無い、証拠で確認はしない。

問

44、接して居る39への不法投棄を止めないが国の答、投棄は認めた上で、44へ投棄したければすれば良いが、39への投棄を止めて、違法投棄処理して、39への崩落防止工事を、国土交通省に、国の基準で行わせろ、行わず不法投棄を重ねる方の根拠は何だ。

桶谷-44、接して居る39への投棄を行わせて居るが、違法は無い、違法と言うのはハウスリメイクと道庁との、見解の相違に過ぎない。

問

幸2丁目18-44、国有農地の管理も、何れ財務省に移管される、この不法投棄、民有地侵奪のままで、違法無しとして移管させるのか?犯罪行為だから財務局、是正無ければ移管を受けないと言って居るが、どうする気だ、国の責任として。

桶谷-違法は無いと道庁が報告して居る、見解の相違で違法は無い。

問

であれば、財務省はそのまま移管を引き継げるな、違法は無いのだから、不法投棄証拠撮影は、小樽財務局、小樽労基、小樽市役所二の部署、小樽警察署も確認済みで、収拾物は取得物として小樽署で扱った、存在する不法投棄を、無い事で管理を引き継がせられるか、何れ39を、借地権を行使して掘削、掘削物を役人、警察に都度確認させて、個人所有物も出るから、これは警察に取得物で扱って貰う、コンクリート塊、アスファルト、コンクリート、モルタル、タイル、サイディング、他物品は全て自然素材と言うから、44に言われた通り積み上げて置く、持ち出すと窃盗罪が科されるから、国の財産だから。

桶谷ー、、、見解の相違だ、答えでも説明でも無いですねえ。

ページ移動

  • 前のページ
  • 次のページ
  • ページ
  • 1

ユーティリティ

2026年04月

日 月 火 水 木 金 土
- - - 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 - -

検索

エントリー検索フォーム
キーワード

アクセス数

トータル
ページビュー:9356467
ユニークアクセス:8487671
今日
ページビュー:1557
ユニークアクセス:1487
昨日
ページビュー:3596
ユニークアクセス:3539

Feed