しかしまあ、自賠責事業も犯罪で構成と言う
- 2021/06/17 07:49
令和3年8月11日の、一方的追突人身被害事件、故意に医療証拠を揃えない、何時もの手を駆使して”自賠責事業も共謀して”平成20年10月20日に、追突された事件で、後遺症が下りて居るから、今回の怪我と称して居るのは、平成20年10月20日の怪我が残存して居る為だ、よって後遺症は却下、国土交通省決定、ですが。
平成25年12月21日に突っ込まれた交通事故事件で、過去の怪我は完治しており、この事件の受傷に付いて、後遺症が残存して居るから、後遺症を認める、との決定が得られています。
つまり「昨年8月11日に受けた、追突事故受傷に付いて”国土交通省、自賠責事業は、確信犯で、虚偽と証明済みの決定を、黒い思惑で出したと言う事です”」
同じ自賠責事業、国土交通省の事業で有りながら、こんな「真っ黒い、絶対に言い訳の立たない、でっち上げ以外無い決定を良くもまあ、公に出せた物ですよね」
これで国の補償事業です、危な過ぎてどうにもなりません「こう言った犯罪、冤罪用に”医療証拠を故意に作らない”手を、恒常的に使って居るのですしね、賠償詐欺だと、どの人身受傷、傷害事件被害者も、自由に落とせるようにと」
交通事故事件も含めて、傷害罪事件被害者は必ず「医療証拠を、医療機関、主治医への捜査を、治療、検査を一定期間重ねてから実施させて、被害者も立ち会い、証拠を持つべきです」