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- 2021/06/20 08:28
@重要な伝言事項
令和3年6月20日
送信先
FAX011-〇〇〇-〇〇〇〇
個人賠償特約損保の要求事項を、全て文書で出させるべきです、不当な責任を負わされないように
1,今年3月29日の、個人賠償特約適用決定、弁護士特約から適用と、損保で証明書も出して居る、貴殿が被保険者、賠償債務支払い責任者の事件で”どの事業者が、誰を相手に、何の法律根拠で”調査したいと言うのか、法を明記して、文書で答えさせるべきです、個人賠償特約で、被保険者の相手方、賠償債権者や、相手方治療先等への調査は、一切認められて居ませんから、相手方への調査を、既に損保は潰して、二度と関わりを持たない、とも通告して居ますから。
2,貴殿が認めている、傷害事件被害者に負って居る賠償債務、貴殿による債務支払い、貴殿に賠償債権移動後の、貴殿が被保険者の損保への、個人賠償支払い請求に付いて”損保が、法の根拠無しで、この請求が来ても、契約に沿い、一カ月以内の支払いを拒絶”と、口頭で言ったとしても、実施して居ないから何も無いです、実施して、支払う、拒絶を、法を明記して、文書で出させる事が必要です。
3、今後の、後遺症も含めた損害賠償契約、支払いに付いても「個人賠償特約で、過失分差し引く等、電話で伝えて来て居ても”現実に賠償契約、示談契約を完遂して”示談金を支払い、個人賠償に請求を行い、それを受けて個人賠償で、どれだけ支払うか、実行しての話です”示談して、賠償債務金を支払い、個人賠償に請求して、それからの話です、全て実施して、証拠が必要です、先ずは上記1,2を、個人賠償損保に、文書で出させるべきです、公的機関からも要請されていますし」