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  • 2021/11/15 09:23

札幌地方裁判所総務課、乗田課長補佐に電話で、次の事の確認を行いました。

1,妻の両親の遺産相続関係事件で、詳細に訴訟と、向こうが提起した調停、特別抗告を経て、遺産に該当するもの全てに付いて、決着を付けて有るけれど”予想取り、上二名が、特別抗告で確定した、法律に沿った遺産分割毛亭での、正の遺産相続、取得、妻の相続済み遺産金を、詐欺だ、返せ!”と言い掛りを付けて来て居るのと”警察、司法が、上二名の意を受けて、実家土地建物、残置物全て、上二名が、法的手続きも経ず、相続した、と決定したのだけれど、これを証明する、訴訟も行って有るのだけれど”訴訟証拠、調停、特別抗告証拠書類は、どう保存、破棄されるか知りたい、との問い。

札幌地裁総務課、乗田課長補佐の答えー判決、調停、審判、和解調書、特別抗告の判決、決定文書は、確か30年保存ですが、訴状、申立書、答弁書、準備書面、証拠等書類は、原則5年で処分されます。

乗田課長補佐ーですが、最近通達が下りて”重要な事件の記録や、歴史的等重要な事件の書類は、特別保存と変わって居ます”これら書類の保存を、裁判所に行って置いて貰いたい、原本称号が必要と言うので、で有れば、通達が出ているので、保存手続きを行うと良いです。

※私が衆議院議長に、重要資料破棄により、民事で敗訴を理由とした、刑事訴訟法手続きでの有罪後の、民事訴訟記録を使っての刑事事件再審請求で、証拠が無くされる、民事訴訟手続きで、一昨年まで、他者の預金、遺産預金泥棒に成功すれば、泥棒が所有権を得たと、訴訟手続きでも認めて来たが、平成28年12月19日、最高裁大法廷で、強制禁止決定が出ているし、一昨年11月頃、この泥棒禁止通達も、裁判所に出ている、時効原則10年だから、一昨年から前の、この遺産、遺産預金泥棒適法決定等証拠で、不当な相続遺産窃盗被害回復訴訟提起で、証拠が失われて、不利益を被る、保存が必須、と請願して、出された保存通達と、泥棒禁止通達ですよ、と伝えて置きました。

※苫前町農協、民事で横領と、証拠無しで判決が確定したからと、刑事訴訟法手続き再開、この、民事の判決で、有罪に落とした、民事の記録で、身元信用保険金詐欺が立証されているし、窃盗を見た、と証言した事としてある、女性職員二名、証拠書類破棄実行者と、民事の証人尋問でも答えて居る、再審請求には”斉田弁護士と、私が保管している、民事裁判一式書類を、裁判所の原本と照合が必須、これらにより、主議員議長に請願したんですよ、とか教えました。

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