@札幌地裁令和5年(ワ)第2173号民事裁判、裁判経緯、判決全て、求め通り提供しますので精査の上”如何に司法が正しいか、行政として事案毎の法を備えた公文書回答”を早急に求めます、この回答の求めに、所管法律による、司法の絶対正義を、関係法律を所管する行政責任を持ち、司法の正しさを、行政府が正しく、関係行政所管法律を列記して、司法の合法さを証明して頂かなければ、次の段階、具体的な新築施工、アスベスト対策共を、適法に実施に移行出来ません
令和6年11月21日
〒060-0042 札幌市中央区北1条西2丁目
札幌市役所建築確認課、建築主事、安全推進、監察、危機対策部
土木建設、道路工事、管理他
TEL011-211-2808,FAX011-218-2823
※司法の絶対正義に異論は無し、行政所管法律で合法が無い故補完の求めです
〒060-8679 札幌市北区北8条西2丁目 札幌第一合同庁舎
北海道財務局 理財部金融監督第一課保険担当、金融庁、財務局へも
TEL011-709-2349 損保に行政所管法律合否決定権他どの法で
〒060-0042 札幌市中央区大通西12丁目 札幌第三合同庁舎
山本真千子札幌高検検事長、鈴木眞理子地検検事正、高検公安総務
TEL011-261-9311,FAX011-222-7357
※損保による損害保険金詐欺訴え、きちんと損害保険規定、詐欺根拠を持つ事
〒060-0001 札幌市中央区北2条西7丁目
伊藤俊充道警本部長、各方面警察署長、各課長、東署長、経由本部
TEL011-251-0110判決を守り土地不法占有賠償金支払い
〒151-8530 東京都渋谷区代々木3-25-3
あいおいニッセイ同和損害保険 株式会社
東京火災新種サービス部、東京火災新種サービスセンター井上靖様
TEL03-3299-8612,FAX03-3299-7235
裁判記録全て精査の上、今月中の公文書回答必須、全て司法経緯に法を備えて
〒007-0862 札幌市東区伏古2条4丁目8番14号
有限会社 エッチエイハウスリメイク
取締役 山本弘明
TEL080-6092-1989
同住所 山本弘明
1、札幌市環境対策課、山田課長等も”裁判、判決は事件毎に全て正しいので、事件毎の裁判経緯、判決に至った根拠、法律の備え”が有る、行政所管法律の遵守も、事件毎の判決全てに備わって居る、と言う行政の答なので、先ずは札幌地裁令和5年(ワ)第2173号裁判経緯、証拠、判決全てを提供致します、別に裁判経緯、判決をどうこうは言いません、この事件であいおいが全面勝訴した事に対して、この事件原因の合否決定には、行政が所管する法律規定の正しい遵守が必須なので”行政機関担当課に、あいおい全面勝訴判決まで”の、行政所管法律の根拠、理由を行政として、公文書で更に正しい事を、二権で証明して下されば良いです。
2,事件原因となった、札幌市東区伏古2条4丁目×番×号住宅地(と接する土地建物四、市の道路も事件原因)に付いては”この土地を購入された西×氏とは数度協議を行っており”上記裁判経緯、判決と、住宅設計施工で遵守が必要な法の規定、実務に付いて、正しく設計、施工を実現するに当たり”訴訟経緯、証拠、判決が全て正しい前提の上で”行政には、具体的な設計規定、施工規定を公文書で回答頂く必要が有る訳です、現実の二階建て住宅設計施工実務と完全に乖離した訴訟経緯、判決で、関係法律、実務を所管する札幌市各部署、責任者に公文書回答を得なければ、設計施工は不可能ですから。
3、西×氏とは「今月中か、来月一週目までに”上記裁判経緯、判決の正しさを、行政から具体的に公文書で回答が出なければ、住宅設計施工を請け負うエコアハウスさん設計担当共々、建築主事に具体的な設計施工方法の答えを得る為訪問して”上記裁判経緯、判決が正しい事を、行政が該当土地で二階建て住宅設計施工(接道耐荷重数値ほぼ無し、隣接する土地建物に影響は生じずに付いても、科学的根拠を行政として出す事)を正しく果たせる答えを公文書で得られれば、即刻設計施工に入ります”が、得られない場合は次の段階に移行する事となります」
4,上記訴訟経緯、判決が全て正しい事を、関係する行政機関担当課、担当から公文書で、西×氏とエコアハウスに対して、期限までに得られない場合、得られる見込みが組めない場合「西×氏は”土地を仲介したセンチュリー21、アイワ不動産に不法土地仲介責任追及に移行”買戻しと賠償金支払い協議に移る予定です、住宅設計施工が不可能な土地で有れば、調整区域以下の詐欺物件ですから」
5、その他に「この土地を”新築設計施工が、融資を受けず実施出来る条件”も鑑みて、私の友人が、新築設計施工を果たせる事を、札幌市担当課が、上記訴訟経緯、判決によって公文書で方法を答えて頂ければ、格安でこの土地を購入する予定として有ります、新築設計施工が不可能で有れば、当然購入はしません」あくまでも上記訴訟経緯、判決が正しい事を、行政が公文書により、具体的に設計施工を果たせる回答を頂く事が条件です「こっちの新築設計施工は、日本ハウス田尻一級建築士さんが、合法を備えた住宅設計施工回答が出次第、建築主事と詰めて行く事として有ります」日本中の住宅設計施工に、根本的影響を及ぼしている案件ですから、大手ハウスメーカーさん、一級建築士が関わる必要が大きい故です。
6、上記訴訟原因事件、当家の外壁面損壊修理に付いて「解体業者が加入、当社も加入、あいおいニッセイ同和損害保険株式会社、事業所用損害賠償責任保険と共謀者等、札幌地裁薮田裁判官は”アスベスト吸引、飛散、汚染対策施工も一切不要、不必要な工事と断じて判決に至って居ます”行政は、この訴訟経緯、判決の正しさを、所管法律規定を正しく適用させて、司法の正しさを具体的に立証して下さい、個別事件に対してで良いです」なお、近隣住人、近隣土地への汚染も生じない科学的法律的根拠、証明も必ず記載して下さい。
7、又「当社が扱った別の雪害修繕工事では”アスベスト吸引、飛散、汚染対策工事費、アスベストレベル1,2分類との仮定で現状出来る範囲の対策工事費を請求、受領済み、工事見積、保険金支払い証拠の通り”に付いても”個別事案で良いので、このアスベスト対策工事費が必要か、不要で不正請求、受領に該当する、どちらに該当となるか、法を持った具体的回答公文書を、上記事件との整合性も持って、公文書で答える事を求めます、裁判経緯、判決に、あいおい側が正しいから勝訴の根拠理由あり、札幌市環境対策課の主張、訴訟資料を精査すれば、あいおい側が正しいと立証されているとの市の答による公文書回答です」
8、アスベスト対策工事問題も「伏古2条4丁目8-4西川氏購入土地の使用の可否問題が立ちはだかって居ます”上記訴訟原因事件で、壁面修理工事に置いて、アスベスト対策施工は一切不要と、訴訟経緯、判決の必要事項を用いて、法を所管する札幌市担当課が公文書で回答下されば、西川氏購入土地を使用した修理工事は不要となりますが、アスベスト対策工事は不要だと、訴訟経緯、判決の必要事項を持って市が回答出来ない限り、該当土地の相当範囲に付いて、アスベスト対策工事は必要との仮定で、当方、当社に使用権限が存在するまま”で経過します」
9、この裁判経緯、判決は全て正しい事を前提とした「関係法律を所管する札幌市担当課からの”訴訟経緯、判決の必要部分を持った合法による回答公文書は、損保、司法、警察による、損害賠償、賠償保険金詐欺事件の扱い”に関して、大きな合否結果回答ともなります、逆に言うと、今まで損保等による、器物、建造物偶発的損壊被害に対する損害保険金支払い適用、適用不可、保険金支払い、不払い、詐欺との扱いに、合法を正しく備えた根拠は無かった、これを立証して居る本件公文書回答です」