@国土交通省告示第1347号の正しい遵守に付いて、アスベスト対策施工の有無に関して、損保、司法が作った証拠、主張、判決との整合性も含め、行政としての、法を持った答えを求めます”先ずは札幌市東区伏古2条×丁目×番×号住宅地、5号土地建物での工事実務に正しく反映させる必要が有るので”司法はあいおい主張、証拠を持った判決で、上記合法他が詐欺と断じています
令和6年11月14日
公文書で、適用法律を持った答えを今年11月25日までに求める
〒060-8611 札幌市中央区北1条西2丁目
札幌市役所 建築確認課、安全推進、監察、危機対策部
騒音・振動・大気汚染、土木建設、道路工事、管理他、市税事務所
TEL011-211-2808,FAX011-211-2823
※まずは記載土地、建物に係る現実の工事の合否で、合法回答が必須
〒060-0042 札幌市中央区大通西12丁目
山本真千子札幌高検検事長、鈴木眞理子地検検事正、高検公安総務
TEL011-261-9311,FAX011-222-7357
※司法、警察刑事訴訟法事件扱い、行政所管法律の合否を行政から得ず
〒060-0001 札幌市中央区北2条西7丁目
伊藤俊充道警本部長、各方面警察署長、各課課長、三権分立から破壊
TEL,FAX011-251-0110 東署長、刑事一課高崎経由本部
〒151-8530 東京都渋谷区代々木3-25-3
あいおいニッセイ同和損害保険 株式会社
東京火災新種サービス部、東京火災新種サービスセンター井上靖様
TEL03-3299-8612,FAX03-3299-7235
関係法律を持ち、合法による回答を求める法人
〒007-0862 札幌市東区伏古2条4丁目8番14号
有限会社 エッチエイハウスリメイク
TEL080-6092-1989
※ご承知でしょうが”日本中の同様工事への法令遵守、破壊”合否への回答です
1、札幌市役所各担当部署の役人方もすでに熟知して居る通り「回答を出すよう求めている事項は”あいおいニッセイ同和損保、ここが依頼した建築士等が作った甲号証、甲号証を絶対としたあいおい等主張、あいおい等主張を、甲号証が絶対との前提で下した、札幌地裁令和5年(ワ)第2173号判決、控訴事件札幌高裁令和6年(ネ)第226号被控訴人あいおい側主張、両事件共、あいおいの相手方×田解体工業、補助参加人当社、当社が取得した関係回答公文書、一審判決は、あいおい側が全て正しく、相手方の主張、立証全て合法根拠、証明等無し、拠って相手方は損害賠償金、保険金詐欺で有り、相手方被害請求は虚偽、詐欺行為で刑事訴追も必要、これがあいおい等、一審裁判官の主張、訴訟指揮、判決ですから、札幌市関係部署に対して、より具体的な、実際の施工に付いての、法を持った合法施工とは、回答を求める次第です。
2、先ず「西川氏ご夫妻が購入されて、予定では来年3月末竣工予定で、現在土地購入費繋ぎ融資を受けた状態の、伏古2条×丁目×-×の土地に係る”住宅建築で宅地の固定資産税が大きく減じられる”地方税に係る調査によると、この土地に来年中に、それなりの実際の施工が行われなければ、恐らく今年、来年度の、宅地に対する住宅減税措置は不適用となる可能性が、との事で、今後ずっと住宅施工が不可能で有れば、住宅建設減税は受けられないとの答えでした」西川氏が陥らせられた、不当被害の一端で、西川氏とも話し合い”状況次第で、あいおい、司法、警察がこの行政相手も含めた、憲法規定からの不当否定、詐欺との主張、訴え、判決、訴訟指揮等姿勢を続けるのであれば”西川氏は仮押さえした土地を購入して、住宅施工を諦める”か、売り主、仲介不動産業者に買い戻させる、被害賠償を行って貰う、詐欺罪で刑事告訴、監督行政機関に対して、仲介不動産業者を訴える、等措置が必要”又”来年中に必要データが、あいおいが正しく費用保険金を払い、必要データが揃い、住宅設計施工が実現の運びとなっても”凄まじい規模の不当被害責任”をどうするのか、の問題も生じています。
※札幌市税事務所、土地、家屋担当、代表して木俣氏答
TEL011-211-3917,3918
3、札幌市役所関係法律所管部所に対して”現実の住宅施工の合否に付いて”詐欺罪での刑事訴追”の有無迄踏まえた、行政所管法律での回答を求める事項、国土交通省、環境省、道庁、検察庁、検事、道警本部関係課との協議も必須でしょう。
その一、国土交通省告示第1347号、地耐力を満たした基礎、支持杭施工とは、に係る回答の求め。
(1)この告示の計算式に当て嵌める”二階建て木質系住宅の、基礎、支持杭設計施工を合法、適法と見做す物理的根拠”の答えを求めます。
その二、具体的な解等の求め事項。
(1)必要な地耐力とは、地下深度何メートルから下の地層から、合法な地耐力を備えた地層と見做すのか”マグニチュードがどの位の場合、どう言う根拠で地耐力を満たせる地層と言えるのか”特に軟弱地盤、扇状地、泥濘地の場合、軟弱地層と一定硬くて薄い地層が重なって居ますので、深度がどれだけ必要か、の根拠も回答を、併せて求めます。
(2)上記土地の場合”スエーデンサウンディング式地質調査では、幾らのkgニュートン数値以上が必要なのか”なお、3,11の翌年、当社が行った調査に対して、石狩振興局建設指導課主幹は”この告示に付いて、基本的には、雪が降る地域の場合、木質系等の平屋で、杭施工カ所毎に50Kニュートン以上、二階建てで有れば70Kニュートン以上の地耐力を備えた地盤、厚さ1メートル以上の地盤に建物を建てる事”これが基本です、との答えでした、なお”これ以上の数値の求めは、各市町村条例で規定されています。
(3)支持杭施工業者によると”現行、施主が求める支持杭長さ、上限8メートルまでの地下の、30Kニュートンを超えた、厚さ2メートルを超える地層に支持杭を施工するか、8メートル迄打ち込むか”施主に選ばせて居る、との答えでした。
(4)上記訴訟での、あいおいと協力建築士等の、甲号証を絶対とした主張、判決、相手方の立証、立証公文書全て否定、不同沈下は虚偽、詐欺との主張、訴訟指揮、判決、刑法事犯でも扱えとの訴訟指揮、あいおい側が求めて裁判官が行った訴訟指揮、詐欺罪適用事実に付いての合法回答でも有ります。
その三、上記訴訟で、あいおい側が主張して、裁判官が詐欺行為と断じた事項、下記に付いての、法を備えた公文書回答を求めます。
(1)伏古2条×丁目×番×号住宅北面壁を、解体工事によって損壊させた、復旧工事に際して”施工年度と施工内容により、アスベスト飛散、吸引、汚染防止対策施工が必要”との見積り計上、工事費請求は詐欺行為、不要な工事で有る、とのあいおい側主張、裁判官が全面道庁、詐欺行為との指弾に関して”札幌市担当部署は、厚生労働省(労働省)道庁、環境省、政府、検察庁、道警共、法による合否協議を行い、アスベスト対策工事計上、費用請求は詐欺可、必要施工か、法を持った公文書回答を求めます。
4、×川氏ご夫婦は「上記が全て合法によって答えが出され、詐欺罪の有無も検察庁、警察等が合否回答を出して決着を付けて初めて”詐欺行為で建物が立たない住宅地を売り付けられて、不当被害を被ったのか”日本中の該当住宅設計施工が、あいおい、協力者作成甲号証、司法決定が絶対合法で、日本中で該当住宅設計施工等で詐欺が働かれて居る、建築基準法、国土交通省告示第1347号はでっち上げで無効も理由の詐欺が働かれて居るのか、公の答えが出るので、ここからどう責任を処理させるか、に動けます」
5、なお、当社は×川様御両名と、必要調査、関係事項に付いて、委任契約を締結して、当社が必要事項に付いて、直接調査実施、回答を求める等を遂行する事として居ます、警察、司法機関、国、地方行政機関、政治、住宅会社等多岐に渡る調査を依頼されて動く予定です、費用は全て、×田解体工業、当社が加入する、あいおいニッセイ同和損保事業所用賠償責任保険に請求する契約です。
6、この問題と調査結果他を持ち「西川様側は”購入した土地に二階建て住宅を、合法、適法との根拠証拠、必要な地質調査、データ取得、解体工事で事故再現実験実施、データ取得、データ解析を、不法行為者あいおいが、契約に拠る通り費用保険金等を支払い、必要データ、合否証拠を揃えるを経て、下記の行動に移る予定となって居ます」
(1)あいおいと司法、警察が正しいとなれば”購入した土地に付いて、明確な詐欺行為で売り付けられた、永遠に合法による二階建て住宅設計施工が不可能な土地”との証拠、証明事項を揃えられるので、土地の売り主、仲介不動産業者に対し、詐欺での刑事上の訴え、民亊での損害賠償請求(詐欺で有れば、不動産業者の損害保険も適用)に移る事となります。
(2)あいおい側と司法、警察が”只の言い掛かりを持ち、ここまでの不法行為、犯罪に走り、世間的な設計施工により、新築設計施工等を不当に妨害した”となれば”売り主と仲介不動産業者に、騙した事の被害に付いて協議、新築施工するか、土地を買い戻しさせて、受けた損害を補填させるか”に動く事となるでしょう。
(3)の場合、当社、私個人、息子、×田解体工業は「×川氏とは別個で、不当な言い掛かり被害、詐欺冤罪等の責任追及に付いて、個々に対応を考えます」ですが「事はもう、日本中の住宅設計施工の合否決着に移行して居ます、行政に対し、司法、警察、損保、建築士の一部が”住宅設計施工等に係る関係法律、法の順守を出鱈目、虚偽、無効と、公務手続きで打って出て、司法等が合法に拠らず、前面加担した事件で、国中の同様住宅設計施工要件が合法に拠っても居ない、も公に現出させた訳ですから」
7、関係行政機関は「羆駆除に猟友会は協力しなくて良い、警察、司法が不当に羆駆除実施を不法と断じており(現場での適法範囲羆駆除行為を、正しい根拠も無く不法と断じた高裁判決)今後羆駆除を、行政、警察の依頼で、指示を受けて実施して、猟師が不当に責任を被せられる恐れが極めて大きい故、司法、警察が責任を負うべき、と言う理由ですよね。
8、上記事件も同じ事です、上記事件に付いて行政は”合法、適法による建物設計施工、関係施工を認めて、公文書で合法認定して居るが、損保、司法、警察が、合法無く不法と断じて、詐欺と決めつけて咎を着せる、合法賠償を潰す、と断じてこの状況を生み出して居るのだから”行政は、上記事項に付いて、憲法規定による、行政所管法律、法律公務を実施する権限行使も否定されており”であればこれ等行政権限公務を、司法、警察、行為責任権力に担わせる事です。
9、札幌高検、地検、上層部、道警(弁護士会、弁護士等、裁判所上層部、裁判官も)指揮するあいおい他損保、当社と個人、×田解体工業を、損害賠償詐欺、賠償保険金詐欺の刑に陥れるには”上記、行政が所管する各法律、実務の合否の答えを先ず、貴殿らの主張、行為、罪を捏造して陥れると謀って居る行動に付いて”政府、行政が同調する必要が有ります、当然日本中の住宅設計施工、過去分からの合否問題の合否も求められて居ます。