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2024年11月18日の記事は以下のとおりです。

大気汚染担当課課長さんとの

  • 2024/11/18 04:31

大気汚染担当の課長さん「司法が”アスベスト対策工事は一切不要だと、あいおい等の主張通り判決で認めたのであれば、個別の工事に関して、何か正当な法の根拠が有る筈です”と言うので」

これを訴訟詐欺に加わった時点から想定済み!「山のような裁判書面、証拠、公文書取得証拠も多数!がこちら、向うはほぼ何も無し!」

これを正しく調べて理解頂いて「課長さんが言う”個別の工事に付いて、アスベスト対策工事は一切不要だ”との主張、判決には、合理的な、正当な根拠が有るに違いない!」

この言い分に付いても「訴訟資料全て検証頂いて”あいおい側の主張、あいおい側全面勝訴判決!に合理的根拠証明が有るらしい事の確認を、資料全て検証の上取って貰い、公文書回答に明記して貰う事として有ると”」

まあ「どっちでもこちらは良い訳で”司法手続きを経て有るから、必要事項は主張済みで、裏付け証拠も出して、証拠採用されている訳だし”その上でアスベスト対策工事は一切不要だ判決です!」

つまりこちらは「今後のアスベスト対策を要する工事全部”この工事は不必要だと、司法手続きで決まった立場だから”全くどっちでも困らない訳で、アスベスト対策工事を怠ったなどと、行政に言われる筋合いは一切無いから、司法に行政が、司法が決めた事に対抗出来ません、当事者分は絶対」

司法手続きで擬制自白した事項、きちんと事実、証拠、根拠、理論構成、法の裏付けを揃えて主張、対抗して、合法を全面否定した決定、判決を受ければ「確固たる当事者に取っての確定事項となるんです、これが司法手続き、決定、判決の絶対効力です、と言う事ですから、アスベスト対策工事は当社は一切不要と司法が確定して有ると」

アスベスト対策工事も、常識を弁えられるか否かで、課長は一応正しい法律も

  • 2024/11/18 04:10

札幌市役所12階、大気汚染も担当する課長さんは「法の規定を説いたら”憲法第29条、建設業法第19条、請負契約に必要な規定、民法第522条、当事者間契約の規定”これ等を一定理解しました」

先ず必要な理解項目として「工事は請負契約で成立、施主が100%の権利者で、第三者相手の事故被害に付いて、無限賠償責任を負っている、自分の所有する財物に係る工事だから当たり前、これからきちんと、説明したらわかりました」

で「工事請負契約に基づいて”発注費用と契約事項に沿い、請け負った側は請負契約、発注金額と内容により、請負側は有限責任、有限範囲を超えた分は施主、発注者が賠償責任を負うのが請負契約の規定、一応理解頂けたと”共産主義だと絶対理解不可能、一歩目で思考停止、論破だ!に走るだけ、共産主義には無い考え、規定だから」

で次に「アスベスト被害防止対策は”アスベスト含有量が1,2分類と仮に設定して、アスベスト調査の人間から先ず、被害を受けない対策を取る必要が有り、施主、第三者全員に対して同じ対策が必要”と説明して、理解頂けたと」

そして「ここまでの事前契約、対策工事、工事費を払って貰う、払った分しか、請け負った側は工事はしなくて良いけれど”必要な工事で、不足分は施主が自分の責任で合法範囲の対策工事を実施が必要”これが請負契約の規定、工事請負業者は、これを正しく理解して、きちんと工事請負契約を結び、必要な工事費を受け取る、不足分は施主側が責任を負う事も理解して貰って施工実施”ここまで理解頂いたと」

その上で「こくみん共済はきちんと理解して”現状出せる範囲程度、アスベスト含有量分類1,2仮設定の工事費を出したけれど、あいおい、協力共犯者、司法カルトは”アスベスト対策工事自体不要、詐欺行為と断罪して全額不払い判決!」

札幌市も判断が楽「アスベスト被害対策工事は一切不要、あいおい等と司法が主張、判決済みの事実、こくみん共済は、現状必要な対策工事費を、相当分拠出”この工事に関して、法の所管、監督、指導権限を持つ札幌市の部署は、この工事が不要、必要のどちらかを、法の規定を持って公文書で回答が必要が一番初めの公務”不要ならそこで終わり、必要と答えれば、司法対行政、立法府が憲法規定で対決!”」

但し、日本国の憲法規定、国の制度上「三権分立で横並びなので”当社と解体業者、個人はアスベスト対策工事一切不必要と、司法が決めて居るので不要です”どんなに法を蹂躙して居ようとも、司法が決定した事に付いて、当事者は司法が確定させた、決めた事項は全面適用されるから、人殺しでも詐欺、窃盗、強盗、犯罪資金隠匿、脱税も何でもです、事実が有る通り」

行政が所管して居て、遵守させるべき重大な法律規定ですが

  • 2024/11/18 03:48

北海道庁、札幌市役所と言えば、北海道新聞社、共同通信社、朝日新聞とかとで、左がとても、自分達の職責は、公共の正しい利益を護る事だとすら、本気で理解以前が、どうにもならん罠、こう言う手合いは。

アスベスト対策施工に付いても「ほぼ間違いなく”共産主義の手合いとしか、の係長が、アスベスト飛散、吸引、汚染防止対策とは、と当たり前の、物理的常識を説いたら逆上”まともな思考、判断力を求めるだけ無駄の手合いでした」

こう言う手合いは「一見の紹介リフォーム顧客にも居ましたが”特に南高→北海道大学、特に文系?路線はまあ、自分が只思い込んだに過ぎない!”子供でも懇切丁寧に説明すれば、理解出来る分かり易い常識も、全く自分が只思い込んだだけと違うので受け入れせず」

こちらは別に「不特定多数を相手にして、アスベスト被害が生じる恐れが無いように、誰かから追及された場合の言い訳が立つだけの対策を講じる必要が有るよ、こくみん共済は、廣建の鑑定人を使い、理解して、現状の対策費を出したよ、ここは元労働省直轄の共済だよ、誰かからアスベスト汚染被害が生じた恐れが!と訴えられる、被害が起きたと追及される事を防ぐ対策費は必要だよ、施主さん、近隣住人、労働者全員に対して」

必要な工事項目を計上して「施主に理解して貰って、施主が無限責任を負う事もちゃんと理解して貰って、アスベスト被害を申し立てられたなら、これだけの対策を取りました、と責任を果たした事を、物理的に証明出来る必要が有るよと説明して、こくみん共済は、労働省管轄だからきちんと調べて理解して”現行出せる範囲の対策工事費を出したよ”今役所が、ここまでで良いとしている対策は、汚染させることが前提だから駄目だよ、理由は」

アスベスト含有量が1~4までの分類で、1,2分類は厳重な汚染防止対策が必要と言うけれど「事前にアスベスト含有量が1,2分類と言う仮の設定で、吸引、汚染、飛散防止対策を取る必要が有るんだよ、検査、調査して、アスベスト含有量が1,2分類だったと、ほぼ対策せず分かったって後の祭りで”誰が後でアスベスト対策費として、纏まった工事額を追加で払ってね”に応じるんだ?の問題もあるでしょ、事前にアスベスト含有量1,2分類だと仮に設定して、費用を計上して、対策工事を取るべきでしょう」

とまあ、当たり前を説いた訳ですが「左のには通じるとか、当然無くて”自分が只思い込んだ事と違う‼論破してやる!”に、こう言う手合いは常にこれ、カルト、元のカルト洗脳、狂信は共産主義の洗脳の手!の手合い特有の」

無駄だから「後ろで焦って控えていた、課長と変わらせたと言う、課長は一応話合い出来たと、で、とても役に立って居ると、こちらはどっちでも良い訳で、別に市役所に支配されている訳でも無いから」

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