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- 2025/03/31 18:07
@建築主事、国交省、財務省”国土交通省告示第1347号、地耐力を備えた地盤に建物を建てる事、地耐力の基本耐力の求め計算を示す”この数値を超えた地耐力数値は、市町村条例で定める、この市町村条例とは”積雪量、雪の密度の違いによる、設定積雪量の重量を、必要地耐力に加算”と言う事です、地耐力も全て建築物総重量、積雪基準重量、支持杭重量を算出して、この総重量を、N値幾つの地盤で支える事とするか、算数の答、船の浮力の答と言う、算数問題です
令和7年4月1日
※国交省、財務省、金融庁、国交省告示第1347号、超える部分は市町村条例、この設問、正解が分からず住宅構造計算捏造、虚偽設計、違法施工であれば、地震で不同沈下、損壊発生の場合”地震特約か、欠陥設計施工か”ここから調査が必須、栃木萬建設実例も
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土木センター、市税他、主事、建築構造材も全て強度必要も不知詐欺施工原因
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石狩振興局 建設指導課、主事、砂中主査、主幹他 建築士法違反公式訴え
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※技術者PL,めぐみの鑑定所属一級建築士、建築士法違反軸に訴え提起済み
北海道建築士会
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※建築士法、第三者建物等、契約、委任等無く不同沈下有無、他社請負建設
工事請負に言い掛かり、虚偽証明実行、犯罪で被害潰し、不法工事潰し禁止
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東京火災新種サービス第一部、東京火災新種サービスセンター井上靖様
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※当社、土地建物所有者誰も御社、犯罪委任建築士等に何の委任許可せず
二名の意級建築士、何の法律根拠、証拠で当社工事見積、調査悪用出来た
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岩本・佐藤法律事務所,損じゃ顧問、金融公庫火災保険既請求代理
TEL011-281-3001,FAX011-281-4139
※平成25年3月3日、放火罹災電話機器金融公庫火災保険支払い実行を
財務省事業で事業用電話機器所有者捏造が通る道理無し、国が犯罪者
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東京海上日動火災保険 株式会社、社長、役員、札幌支店長
札幌損害サービス第一課、火災保険、事業所用損害保険、あいおいと詐欺は
まだ実行せず、早急に実行を願う、犯罪依頼弁護士も担ぎ出し事実有りの御社
FAX050-3730-6792,FAX0120-119-569
※不動産業者、札幌市建築主事、国交省告示第1347号正解等不知、施工不可
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〒060-0041 札幌市中央区北1条東4丁目 米澤ビル4階
(株)COWCOWHOME 社長
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一、札幌市三名の建築主事、一級建築士の身分と合わせ、次の事項に、一級建築士、建築主事の権限、責任の範囲をそれぞれ、法を明記して答える事を求める、石狩振興局、他振興協建築主事、建設指導砂生他担当、建築士法による、一級建築士権限合法、非合法、建築士法違反行為に付いて、建築主事、一級建築士の実際の行為、証拠を正しく調査した上で、法を明記して、公文書回答せよ。
1,札幌市建築主事、一級建築士、振興局建築主事、一級建築士、当社調査先建築主事、一級建築士への、建築士法違反事項、疑義を持ち、法を備えた整合性を持った、札幌市建築主事、振興局建築主事が、振興局で調査して、法で証明出来た事項を、札幌市建築主事、石狩振興局建設指導課は、公文書回答せよ、先ずは”国土交通省告示第1347号が求めている、全国標準の地盤強度確保の上、建物を建てる事”この告示、全国標準の告示に付いて、積雪無し地域の場合、支持杭を含めた、建物総重量を算出して、総重量に地盤が耐えられるよう施工せよ、この求めの告示で有るか否か、合理的回答を出す事。
2、札幌市、振興局建築主事、国土交通省告示第1347号では”この告示で求める地耐力を超えた部分に付いて(地域性が異なる故)市町村条例で告示を超えた地耐力数値を設定する事”と言った記載が有る、石狩振興協建設指導課、こや主幹、札幌市うえるぴあ光の造成地販売部署、小野課長の答は”札幌市の場合、二階建て住宅施工に置ける、必要N値は20~と、調査の結果を答えている”この答えの合否も含め、国交省にも公式問い合わせして、答えを求める。
3,札幌市建築主事、振興局建築主事”建築士も含めて、公的機関が士資格取得を認めて、公的士資格者を名乗り、士資格者業務を行う場合、士資格者業務を遂行する対象、権利社、者との間で”資格の範囲に於て資格業務委任、権利当事者側と、関係する(建築士であれば)行政機関を、依頼社との契約により、士資格者業務遂行範囲と定めて有る、士資格者、建築士業務範囲を逸脱して、権利の無い対象から建築士資格者業務を依頼されて、権利の無い対象不動産、権利者相手に、不法に建築士資格を悪用して、偽造の士資格を謳った証明書作成、国として使用を、権利者以外に指示の場合、建築士法第10条2等刑事罰則適用他、との規定になって居るが”建築主事、一級建築士諸氏、貴殿らも、あいおいが依頼、二名位の建築士同様、何の権利も根拠も無しで、予言で地盤強度、建築物強度、損壊証明を遂行して居るか”公文書回答を求める。
4、札幌市建築主事三名”札幌東土木事務所は、XXX条✕丁目✕-✕、住宅地等に接する4メートル市道に付いて、調査の結果、何の路盤強度証明無し、よってこの道路を使う工事の場合、損壊防止を目的として、道路強度、埋設物損壊の防ぐ地盤調査を行い”東土木センターに対し、調査結果、施工方法、損壊発生時の賠償責任証明を出す、等を求めて居ますが”札幌市、三名の建築主事は、何の地盤調査もせず、工事等で地盤沈下、建物不同沈下、損壊の有無を、あいおい依頼、二名の一級建築士は、予言で正しく、損壊等無しと立証したのである”と、公文書回答して居るが、であれば建築主事、札幌市道路工事、管理課に対して、一級建築士は予言で道路工事使用による、道路沈下等損壊の有無を決定出来る”庁内通知を発したのか、一級建築士に、予言で地盤、道路、埋設物、建造物工事等損壊の可否決定出来る物理的、法的根拠も添えた、公文書回答を求める。
5、札幌市、振興局建築主事”支持杭に付いてであるが、最近迄支持杭は径30cm程度の径が通常で、地下端部の面積で、杭、建物、積雪荷重を受ける設定、丸形支持杭と、H型四角計上で、摩擦力と、地下端部径を合わせて、支持杭、建物、積雪荷重を受ける設定支持杭が使用されて居た、8mで約1トン位の重量。
6、だが、この支持杭は、自重が大き過ぎて、支持杭の重量で支持杭、建物も不同沈下を惹き起こした事例が出続けて、地下端部の面圧が減じるが、径を20cmに落とした施工に変わっている事実が有る”建築主事、支持杭地下端部の地盤強度設定無しは虚言であるが、この支持杭施工事実に対して、地下端部の地盤強度確保設定無し、との回答根拠”を、物理的、法律根拠を明記して答える事を求める。
7、コンクリート支持杭は、自重が凄まじい故、建物総重量が数十トン~増大する(18~22m、40本、計20cmだと50t~)ので、今は自重沈下しない、木製の支持杭施工が増えているが、耐用保証年数は20年と言う”残り20年のローン期間は無保証、この事実と合わせ、答えを求める。
二、上記の事実を持った証明一部。
1、先ず初めに「昨日、札幌国税局を訪問して、私の電話で”めぐみの鑑定旭川本社に架電を行い”私が国税局に居て、御社の不法、犯罪業務で金を得ている、不法、犯罪依頼損保に手を貸して、不法な証明書を、一級建築士他が偽造する等して、損保にも不法利益を生み出させて居る事実に付いて、法を持った答えを求める”と、下記を軸に問い質した事項を先ず記載します」
山本―御社はめぐみの鑑定札幌、出先の職員一級建築士、松倉昌司建築士を雇用して、一級建築士と身分を行使させて、損保から依頼を受けたと言って、何の契約も、権利関係も無い第三者の土地、建物に侵入する等して、鑑定書だの、損害保険金支払い可否調査、支払い可否証明だのを、地権者、建物所有被害者に隠れて作成して、損保に闇で渡して、不法な賠償金支払い潰し利益を損保に齎して居るが、法の根拠を答えて頂きたい、権利社との間の合法根拠、合法証拠契約書、請負契約書等有って行って居る事を証明出来ますか?損保、権利者、御社間で交わした、合法を証明する契約書面が有りますか?
めぐみの鑑定ーいいえ、そう言った契約書面は有りません、何が違法と言うのでしょうか?分からないので分かる者から答えさせます。
山本―貴方も同様業務を行って居ますよね?貴方の業務の合法も理解して居る、証明出来ますか?
めぐみの鑑定-自分も同じ業務を行って居ます、何が違法か全く分かりません?どう言う契約等が必要なのでしょうか?
山本ー御社も当社他が、被害者施主との工事請負契約締結により、工事見積書を作り、損保に合法使用前提で提供した工事見積を、合法使用契約等無しで損保から提供を受けて、違法に工事見積に異を唱える等して、損保に不法な利益を齎して居ますが、これ等の行為が合法との証明、証拠が有りますか?
めぐみの鑑定-確かに被害者が依頼した業者さん作成、工事見積書を損保から提供を受けて、見積もりの審査、支払いの可否決定等して居ますから、多数の工事見積書も当社に有りますが、何が違法、犯罪なのか全く分かりません。
山本ー当社も被害者施主も、他の同様実例被害施主も、被害施主依頼建設業者も、損保、鑑定会社等に不法に流し、不法に工事に言い掛かりを付けて、工事個所、工事金潰し、損保が犯罪利益を得ている、御社も不法利益を得ている事実を、契約等を交わして認めた事実は有りません、損保、鑑定人、会社は不法な建設業法違反、建築士は建築士法違反、非弁事業、脅迫、詐欺等刑事犯罪行為者です”松倉建築士等は、住居侵入、偽計業務妨害、信用棄損、脅迫犯罪も手掛けて居て、被害届け出も出して有ります、損保職員、鑑定人は、これ等刑事罰適用犯罪を免責されて、手掛けられる権限を持って居ますか?
めぐみの鑑定ーいいえ、そう言った権限は持って居ません、その行為が合法との証拠等も有りません。
山本ーこれらの行為は、損保と鑑定会社、鑑定人なる輩の日常行為ですが”一つの合法も無い以上、犯罪者同士の共謀犯罪で、双方犯罪収益を得ていると言う事”国税は不法利得に関して先ず、税務調査する責任を負って居ます、めぐみの鑑定も、多数の同じ実例、証拠の合法立証を果たせるように備えるべき。
2,国税庁、財務省、金融公庫・フラット35火災保険事業、金融庁、損保火災保険、事業所用損害保険事業、車両対物家屋被害、記載事項の合否調査実施を求める”石狩振興局建設指導課、松倉昌司一級建築士による、建築士法違反事実、証拠に付いて、当社は不法行為当事者、建築士法違反を持って公式に訴えを提起する”証拠は31日提供の通り。
3、札幌市建築主事「建設工事に於て、構造部材は全て、必要な耐力を備えた資材の使用が責任付けられて居ます、国土交通省告示第1347号が求めている、基準の必要地耐力数値も同じ、基準と言う理由は”積雪の有無、積雪量、雪質による荷重の違い”も有る故、告示で求める地耐力を超える地耐力は、市町村条例による、と規定が有るのです、積雪の有無、積雪量の違い、雪質による積雪荷重の違いは、市町村条例で定めるのは当然、これすら理解せずは、一級建築士による不法な構造証明事項適用、国交省、建築主事の調査をするべきと求める」
4、札幌市建築主事、上記は物理的正解、思考力が有れば分かる正しい常識です「札幌市は地層の質等調査、地耐力数値設定、地耐力を備えた地層厚さ等一切設定無し、国交省告示で基本数値を導き出す計算式を設定、当て嵌める数値は”地盤調査で得たN値を告示計算式に当て嵌める、地盤厚さ毎の荷重耐力クリアの有無数値、建物総重量を保てる地耐力数値を導き出すこれを求めた告示です”基本数値は告示で求めている、超える部分は市町村条例で設定、札幌市の場合はN値20~石狩振興局こや主幹、うえるぴあ光の販売部署課長答、きちんと理解して、公文書で答える責任を自覚するべき」
5、札幌市建築主事「札幌で言うと”支持杭重量+基礎重量+躯体総重量+積雪荷重=総トン数を支えられる、地耐力を備えた地層迄支持杭を打つ、後は総重量の何倍の地耐力が必要か、こう言う事です「建築主事の思考では、例えば貨物輸送船舶を設計、製造、運行させたとすれば、空荷の船舶進水→浮力足らず沈没設計、製造か、荷物積載、浮力計算出鱈目で沈没の憂き目を見ますね、地盤で建造物、道路と走行車両を支えるのは、船舶設計基準と同じ原理です」
6、札幌市建築主事、過去、早川建設と言う、三階建て鉄筋コンクリート住宅施工で急激に伸びていた建設会社を「鉄筋コンクリートの必要強度一気に増大要求→ですが,検査機関、建築主事、検査員誰も、一体どう言った強度増大を求めているか、誰も分からず、早川建設鉄筋コンクリート住宅等の確認申請、全く下ろせず数か月経過、遂に早川建設、施工施主多数を抱えたまま倒産させた実績の逆バージョンを、公然と展開する気でしょうか」
7、この時、一般の基礎施工も「只管鉄筋を増やさせて、角の鉄筋は特に増やさせて、鉄筋を横に増やさせ続けて、基礎の厚さ-二cm迄鉄筋を増やさせて、コンクリートの必要厚さ、最低二cmを確保出来ない、何れ鉄筋が漏水で錆びてコンクリート破断、施工を強引に実施させもした通り」
8、札幌市建築主事、一級建築士等「必要な地盤、建物調査、事前調査、後日調査も合わせて行いもせず、一級建築士は予言で地盤沈下、建物沈下、損壊の有無を立証出来る、松倉、今澤一級建築士犯罪の擁護回答記載公文書も、一級建築士国家資格者犯罪、建築士法違反嫌疑で訴えるべきでは」
9、札幌の場合でも”平成7~8年の大雪で積雪量1m→1,5mに増やして居る、当然建物総重量も増加しており、地盤耐荷重も増加が必要ですが、不可能なので、不同沈下防止の為の雪下ろしを、大雪の場合行うか、不同沈下を諦めるか”物理的事項です”又、この積雪量増加により、針の縦幅が基準3cm増加して居ます、構造の強化を行って居ます、建築主事、構造材は全て、圧縮強度、応力強度等を設定して有り、構造部材で使用木材が異なる等して居ます、無垢木材は、構造材で使用可基準が有るし、材質でも使用可部位が異なって居ます、ほぼ何も知らないのでしょうか?構造計算の意味は、必要な応力を備えさせる事が目的です、きちんと調べて理解した上で、公文書回答を出すべき”一級建築士責任が大きく生じます”最終的合否決定責任者一級建築士でしょう。
10,COWCOW,アイワ不動産、記載の通り「XXX条✕丁目✕-✕、住宅地で二階建て住宅構造計算、設計、施工を合法立証を果たして実施は、札幌市建築主事がこの状況で有り又、昨年、今後の二階建て住宅確認申請調査、違法を見いだせれば訴え提起も考えており、御社らの需要事項故意による告知責任違反他も立証出来て居ます、御社加入損保とも早急に協議して、処理すべきと思慮致します、又、強引に着工と考えても、施工会社加入損保等が事前に全て理解、対応が必須ですし、一級建築士複数が、故意に犯罪に手を染める訳です、成功させられますか?物理的立証ですから」