@国土交通省告示第1347号、この告示の遵守とは、の答、告示に従った”基礎、支持杭の構造計算根拠、正解を導き出す為の、設定済みの正解”等を、今月中に、今までの必要情報提供事項と、訴訟経緯、証拠、判決、各建築主事の答等、全てを軸に据えて、これから施行する平屋、二階建て一般住宅に関して、札幌市建築主事からも、公文書回答を頂けるとの答えを19日、市役所訪問で得ました、求められた施工建物に付いて、当社で施工予定平屋に関しての、必要情報も記載します”二階建てに付いては、エコアハウスさん”が施工予定建物情報を、札幌市建築主事に提供する筈
令和7年3月20日
公文書回答を頂ける相手、支持杭、基礎構造計算、アスベスト対策他
;札幌市、振興局建築主事、他回答事項担当課、道庁、振興局と協議の上願い
〒060-0081 札幌市中央区北1条西2丁目
札幌市役所 平田成秀、笹森長武建築主事、建築確認、監察、建築工事
危機対策、騒音・振動・大気汚染、事業廃棄物、土木センター他
TEL011-211-2808,FAX011-211-2823
〒060- 札幌市中央区北3条西7丁目、同庁別館6階
石狩振興局、佐藤建築主事、他建築主事、建設指導課
建築士法、宅建業法担当課、環境産廃事業許可、廃掃法扱い部署等
TEL011-204-5914,FAX011-232-1022
〒100-8918 東京都千代田区霞が関2-1-3
中野祥昌国土交通大臣 中央合同庁舎3号館
TEL03-5253-8111 建設業課、住宅局
〒100-8940 東京都千代田区霞が関3丁目1-1
加藤勝信財務・内閣府特命大臣(金融)フラット35融資、火災保険
TEL03-3581-4111 政策金融、優良住宅補助金等担当課
公文書により、関係法律を持ち、合法根拠による回答を頂ける事業者
〒007-0862 札幌市東区伏古2条4丁目8番14号
有限会社 エッチエイハウスリメイク
取締役 山本弘明
TEL080-6092-1989
〒060-0042 札幌市中央区大通西10丁目 札幌第二合同庁舎
札幌国税局 本多輝史納税者支援調整官窓口
TEL011-231-5011
一級建築士、宅建業業者、建築士、宅建業法違反収益不正収益と
〒060-0042 札幌市中央区大通西12丁目 札幌第三合同庁舎
山本真千子札幌高検検事長、伊藤浄人地検検事正、高検公安総務
TEL011-261-9311,FAX011-222-7357
道警共国家資格者一級建築士、無関係土地建物構造証明金で偽造が合法根拠は
〒060-0001 札幌市中央区北2条西7丁目
伊藤泰充道警本部長、各方面警察署長、各捜査課長、東署長、経由本部他
TEL011-251-0110
建築士法、宅建業法疑義訴え等、監督行政機関への照会せず、独善で合否根拠は
〒066-0028 千歳市花園2丁目1-5
エコアハウス(神出設計)一級建築士社長、会長
TEL0123-23-4879,FAX0123-22-1403
西川氏、二階建て一般住宅設計施工予定請負会社、札幌市回答で施工可否を
〒060-0041 札幌市中央区北1条西2丁目
(株)COWCOWHOME 社長
TEL011-206-1375,FAX011-206-1391
〒066-0621 千歳市東郊1-5-3
センチュリー21、アイワ不動産 社長
TEL0123-23-3959,FAX0123-23-4997
〒151-8530 東京都渋谷区代々木3-25-3
あいおいニッセイ同和損害保険 株式会社
東京火災新種サービス第一部、東京火災新種サービスセンター井上靖様
TEL03-3299-8612,FAX03-3299-7235
一級建築士に金を提供、無関係な土地建物偽造構造証明作成行使指示、行使
日常的行為、土地建物賠償絡み損壊被害潰し、司法,警察ぐるみ成功根拠は
孫じゃ、金融公庫火災保険顧問、受理事件担当岩本・佐藤法律事務所
東京海上火災対人受理事件、火災保険担当部署、民間各検査機関、住宅会社
1、札幌市建築主事、道庁、各振興局、調査実施各市建築主事の答えを前提として、法の規定、答えを統一で出す事を求めます”札幌地裁令和5年(ワ)第2173号、控訴事件令和6年(ネ)第226号、訴訟経緯全て,甲、乙、丙号証、当社宛発効札幌市各部署公文書の記載、根拠法との整合性も、必ず果たす事を”改めて求めて置きます。
2,回答を頂ける重要事項、先ず新築住宅基礎、支持杭他構造計算に係る公文書を持ち、法と化学根拠を持った、建築主事統一合法根拠を示した公文書回答に付いて。
(1)札幌市東区XXXXXXXXX、住宅地での平屋、二階建て一般木造住宅に係る、必要前提事項として”先ずは二階建て住宅構造証明、設計施工等に付いての必要事項情報”提供。
(2)二階建て住宅の場合、建築主事等が意思統一して下さり、合法を持った基礎、支持杭他構造計算証明、合法設計、施工を示した上で”物理的なクリア事項を全て満たして、施工を請け負う予定会社”は、エコアハウス(神出設計)さんの予定と、XX氏から聞いております、上記必要法律順守事項クリア、接道、接する四の土地、建物への工事被害対策のクリアも、全て正しく果たしての、二階建て住宅請負実施予定との事。
(3)基礎、支持杭棟構造計算証明、全て合法を持った設計、確認申請、施工、施工管理~公的住宅取得融資受け~建物の詳細等は、エコアハウスさんが札幌市建築主事に提供の予定、必要情報を、札幌市に提供願います”エコアハウスさんとして、全ての合法が果たせないと判明の場合、札幌市建築主事、石狩振興局建設指導課、XX氏、当社、COWCOW,アイワ不動産に対し、全ての合法を果たせない事項事実、法的理由等を、速やかに文書回答願う次第です”今まで、今後の同様建物の構造証明、設計、施工管理”との整合性も持った、該当土地での二階建て住宅設計施工等の合否回答が必要です。
(4)エコアハウス、神出設計さんが、法律と実務根拠、証明を揃えて、二階建て住宅の構造証明、設計施工、確認申請、施工管理、竣工、検査済み証申請、取得、公的住宅融資承認、近隣工事被害対策クリア等が不可能と、エコアハウス、神出設計が答えを出した場合「当社、この土地で平屋施工予定の本厚労相大臣官房出身者さんと、xx氏との間で、当社、平屋施工予定者さんのどちらかが、この土地を、下記事項が満たされた上で、重大な不良債権土地を提供受けする予定となって居ます、平屋が合法施工出来る証明を得た上でです。
(5)XX氏の要望は「COWCOW,アイワ不動産が、重要事項説明違反、重要事項虚偽通知(普通に二階建て住宅設計施工が果たせる、巨額費用を要する地盤調査、必要対策、物理的に合法構造証明による、合法設計施工、近隣対策クリア等基本不可能、判例内容も含め公式に証明済みの、二階建て住宅新築を疎外する訴訟記録、判例、関係法律の遵守が物理的に困難、これ等重要事項を故意に告知せずと、虚偽告知責任による、不当被害賠償を果たして貰えた(土地購入費補填、今まで掛かった費用全て返却、損害賠償金支払い他を満たせた事が査定条件)上で”この土地の所有権を、当社か平屋施工予定者に、巨額負債を負った、負債動産との証拠を持ち、贈与等にならない形で所有権を移動させて、XX氏は土地所有者から降りる予定”XX氏が不当に負った賠償債権全て補填の後、国税庁と巨額負債土地の所有権移動に係る、税金問題等問題など協議の上”として有ります」
(6)当然ですが「COWCOW,アイワ不動産さんが”XX氏が求める金銭補償、賠償全ての支払いに応じて、自社所有土地とする事も当然認められますが”二度と巨額負債を負った土地、この事実を隠蔽して、虚言を弄して財産土地、正しく左程経費を要さず、二階建て住宅を施工出来る、と言う土地売却、仲介は禁じられます、全ての重要説明事項を、書面共々告知が必要、判例も持ち、近隣、接道被害、被害防止対策費等も告知が必要」
3、上記の条件等を持ち、当社、元厚労相大臣官房出身者さんのどちらかに、該当土地の所有権が移動した後、厳禁で平屋住宅を施工する予定として有る、市が要求した建物基礎、指示ポイントを証明する必要事項、建物基礎形状から。
(1)敷地に付いて、接道東方向幅員4m、敷地、南北11m(と少し、測量、境界移動等要)東西14,5m、約165㎡の住宅地”二階の測量を経て、当社所在宅地、北方向に4cm程度境界移動と、市、南宅地測量会社”から告知されて居ます。
(2)建設予定の平屋、北側基礎芯~境界間70cm、西側境界芯から70cm離れ、南北7m、東西9m、中間基礎、北→南間隔3m、東西に一本、東西9m間南北方向、3m間隔で二本、長方形基礎、中間東西一本、南北日本基礎が走る建物です。
4、二階建て、平屋住宅共「国土交通省告示第1347号で求める、基礎、支持杭に求められている、次の事項に付いて、札幌市他建築主事、統一の、科学的も含めた答を出すよう求めます。
(1)必要地耐力ポイント、基本1,8m(1,82m)間隔ポイントに求めて有る、積雪地での平屋、二階建て一般住宅の基礎、支持杭地盤N値、告示第1347号で求めるN値~これを超える、札幌市設定N値を、共に答えて下さい。
(2)N値は基礎下端部のN値の求めなのか、基礎端部の下が更にN値が低い、軟弱、脆弱地盤の場合、必要N値を備えた地盤迄支持杭を打つ施工の求めなのか、これも答えを求めます」
(3)国交省告示、告示を超える、地帯力N値ポイントとは「札幌地裁令和5年(ワ)第2173号、控訴事件令和6年(ネ)第226号事件訴訟経緯、甲号証今澤伸次、松倉昌次一級建築士、あいおいから金と指示を得て、地盤調査等無しで作成、甲号証で証明、上記土地、四の土地建物、接道に係る構造証明等、これを全て合法と断じた二の裁判判決、判例構造証明と、平成24年、石狩振興局建設指導課、こや主幹が答えた”積雪地の場合、平屋ポイント毎に、支持杭の地下端部N値5以上告示で求めている、これ以上は市町村条例、支持杭地下端部、地盤厚さ1メートル以上あれば良い筈””積雪地、二階建ての場合の、支持杭端部N値、告示が求めるのはN7以上、厚さ1メートル以上の設定、これ以上は市町村条例で設定”この答えが先ず存在して居ます」
(4)平成16年竣工、栃木県那須塩原市二つ室、3,11地震で不同沈下被害、二階建て住宅の設計施工管理((株)萬建設、一級建築士、代表取締役渡辺将宏氏は「(2)告示違反、不同沈下原因は、地下1メートル位下以下のN値が2~3程度(地上からこの辺りまでは、N値3~5位)支持杭未施工で有り、N値5~を満たして居ない事が、不同沈下を惹き起こした原因と認め、東京海上日動地震特約400万円氏腹、超えた修理費600万円~分は萬建設負担で全修理実施、完了との実績が有る通り」
(5)上記確定判例、栃木萬建設実例、空知総合振興局、宮本建築主事答えは「萬建設実例は、N値不足が不同沈下原因と認め、修理完遂した萬建設被害実例は、地表からm~位までしか、必要地耐力を考えて居ない施工により、その下の地層が更に脆弱地盤故の不同沈下実例、修理実例で、宮本建築主事回答の必要N値地盤回答も同様”基礎端部、基礎の下のべたコンクリートの地盤のN値を、国交省告示で求めている、更に地下の、脆弱地盤を超えた、支持杭下部端部に有る、支持力クリア地盤への、支持杭施工は求めて居ない、との答えで有り、確定判例は、もっと酷い、一級建築士が地盤等調査証拠等無しで、只でっち上げた、正しく地耐力が有ると構造証明を造り出した地盤強度他が正しいとの、確定判決です」
(6)萬建設施工、不同沈下を起こした二階建て住宅の地盤、地下70cm~1m以下の地盤は、地表からm単位下の地盤強度は、N値2~2,5~3位迄の地盤」「伏古地域の地盤は、地表から70cm~1m位迄はN値2,5~6位が混在、この下は、N値1,5~2~3位の地層が数メートル単位存在の地層」「東雁来9条1丁目(うえるぴあ光の隣地)の地盤N値は、地表から1,5~2,5m(1メートル火山灰盛り土場所)N値2~3位、この下は数mに渡り、N値1,5~2,5位の地層が続く地盤」この土地の建物も含め、並ぶ住宅は道路側に約8センチ~不同沈下して居ます。
5、各建築主事、一級建築士方「建築士法の規定を持ち、統一した答えを求める事項として、下記事項も公文書回答を求めます」
(1)一級建築士資格が有れば”無関係な土地、建物に付いて、他の無関係者から金を得て、必要調査等無しで、土地、建物構造証明偽造で、地盤、建物損壊の有無証明書を捏造し、金主に発行、無資格者等の金主、偽造指示者等に、これ等偽造国家資格者偽造証明書を、国家資格者として、民亊、刑事も含めて公式証拠使用を指示して、使用させ、一級建築士作成、公式構造証明、損壊の有無証明である、とさせられる権限を有して居るか否か、刑事罰則が適用となるか、ならない合法行為なのか、建築士法他、適用法を明記して”答えを求める。
(2)各建築主事、一級建築士、法により統一で答えを求める「今ではほぼ全国的に、支持杭長さ8メートルを最大長さと設定して、支持杭を打ち込み、国交省告示第1347号、これを超える、市町村N値クリア数値を、支持杭地下端部で全てクリアして居る、との構造証明が造られ行使され、建築主事が合法N値と認定して居ますが”地下深度8メートルを基本として、一律必要N値を満たして居る根拠立証を、今までの確認申請添付、スエーデン式サウンディング試験データ、支持杭地下端部の地層N値で証明出来ている事を、各建築主事、過去の該当住宅確認申請、必要証拠を精査の上、合否回答を求める」
(3)各建築主事、必要となって居る地下支持杭端部のN値「地下8mを超えた地下に存在する場合、これより地下の必要N値を備えた地盤を調査で証明して、この深さまで支持杭を打ち込む必要が有るか、不要で不要根拠が有るのか、科学的根拠に法を明記して、答えを求める」伏古1条4丁目、藤城建設支持杭15~16m打設実例も有る上での、回答の求め」
(4)各建築主事、一級建築士、法を持ち、答えを統一させて答を求める「一級建築士では無くて、構造証明等をなす土地、建物所有者で無く、土地建物権利社から依頼も受けず、部外者(民間、公権力)から指示を受けて、合法根拠、必要地盤、必要な構造、建物合法を証明出来た調査等無しで、無関係の土地建物等の構造証明書作成、指示金主に発行、国家資格者作成構造証明等として使用指示、民亊、刑事等で公式使用、判決の絶対根拠で日常使用、判決を下され確定判例、民亊、刑事共実例、合法被害賠償潰し、詐欺等刑事罰適用判決、確定の事実に付いて、建築士法のどの条文で認めた法律行為か、法を明記した答えを求める」当社、当社所在血建物所有者、該当土地で住宅解体業者を共に、上記訴訟に於いて裁判官、損保、建築士、損保弁護士の狙う通り、詐欺行為犯と指弾して、詐欺罪、刑法第242条適用を持ち、詐欺で扱え指示も出している通り、今も継続中の詐欺事件設定。
(5)記載事項に係る、該当宅地販売者COWCOW不動産業者、土地仲介アイワ不動産、監督機関、道警、札幌検察庁、上記事項に付いて、二社ともほぼ何も、土地購入者さんに告知せずの通りですが「仮に重大な故意による告知義務違反、虚偽事項告知を行って居た事が、上記建築主事の回答書面、記載事項、住宅新築が物理的に、現実の法律順守規定上無理となれば”宅建業法違反刑事罰則、刑法第242条詐欺罪等の適用の可否も含めて”先ずは監督行政機関、宅建業法違反事項に該当、不該当の答えを、法の規定を記載して回答願います」この土地で過去「割と重大な人的事件が、も告知して居ないようですが、一度COWCOWさんが購入して、洗浄済みと言う事でしょうか?」