医療機関の顧問弁護士、医師を陥れる役割が実際と
- 2022/01/02 08:04
医療機関、医師が顧問にして居る、委任する弁護士連中、医療機関、医師を正しく、法律を理解して、適用させて、駆使して守れる知識も、実践能力も備えて居ませんよね、患者が医療過誤だの訴えた時「屁理屈、証拠隠滅、患者を誹謗中傷等して、潰す位がせいぜいでしょう、正しく事実、証拠を揃えられて、正しい答えを出す事に、対応も何も出来ませんし」
警察、司法、厚生労働省、厚生局、保健所との対峙事案、事件が起きた時「事実を持ち、法律で正しく対抗等不可能です、医師法から、実際には正しく駆使出来る知識も持って居ないし、医療の正しい知識も無いし、健康保険事業、労災事業の実務と、医師との様々な実務関係も知らないし、刑事訴訟法第105,149条も正しく使う知識も持たないし」
刑法第160条も知らないし、この刑法と、医師法第17,20条違反との、適用の区分けも知らないし、どちらを適用が正しいか?が問われる事件が起きた時の、扱う警察の部署も知らないし、実際の役に等、弁護士は役立ちません、先ず、医師自身が分かって居ない訳で、弁護士如きに分かる訳が無いのです。
医師、医療機関が、医師の医療に関する問題、事案、事件が発生した時、弁護士を担ぎ出した所で「上記も知らないから、正しく役に等立ちませんから、知らない法律規定ばかりで、言いがかる以外使い物にならないですよね」
医療機関、医者は、特に損保絡みの不払いで、言い掛かりで訴えられた時『正しい医師法、医療法、刑法第160条適用可否、を組み合わせて、駆使して、医療の合法に沿い、戦える実務知識も持たないし、使う弁護士等、対抗出来る知識も方法論も,備えて等居ないです」
旭川医大医局が、羽幌道立病院に派遣して居た女医が、親族の要請を受けて、植物状態の患者が脳死しており、延命装置を外した事で、道新が殺人と大騒ぎして、刑事事件化された事件、滝川介護タクシー事件で、通院先が、北海道大学附属病院だった事で、強制捜査令状が出て、行使された事件、神奈川の堀病院に対しての、神奈川県警生活安全課、矢野刑事指揮、カルテ写し3,000人分強制押収事件、どれも”刑事訴訟法第105,149条違反強制押収”と指摘して、事件を潰したのは、私で有り、ここの委任弁護士では無いです。
医療機関、医師は”医師法、医療法、健康保険法が適用される事案、事件で、特に刑事事件で有れば、弁護士を担ぎ出すけれど”正しく役に立った実例、私は知りません、刑法第160条不適用、この事実と、理由も知らないでしょうし、弁護士も検事も裁判官も、正しく役に立つ訳が有りません。