エントリー

大型施設の再建、既存の大型施設解体撤去と合わせて、ゼネコン、サブコンが主に受注に付いて

  • 2025/02/09 09:26

特別養護老人ホーム、ノテ福祉会の施設と元の本部の解体撤去工事、撤去後は再度新築施工では?の、サブコンが受注しての工事の内、鉄筋コンクリート三階建て施設四棟の、ほぼ?外注に回しての解体撤去工事で。

通常有り得ない、屋根回りを壊して居て、瓦礫が崩落して、下に作業要員、監督かも?が居て、瓦礫の下敷きになって死亡する事件が起きた「元請けである、大木建設株式会社の社員では無くて、下請け以下の会社の社員と言う、調査による結果です」

この事件発生、死亡者が出ている事実も含めて「発注者ノテ福祉会、請負社大木建設株式会社の間で”どの工事を、何処が、どう言う作業方法と安全管理体制拡充、工事で対人、対建物、対器物等損壊被害を生じさせた場合の、発注者、請負元請けによる、被害の補償、賠償を果たす為の、責任割合等を定めた請負契約条項、これ等を”捜査機関、監督機関、税務署、公的資金を提供して居る公的機関、部署等は、先ず工事請負契約書、工事毎の契約条件、項目毎の発注、受注日の内容と、下請け以下に、廃掃法的に、双方が刑事罰則が適用される要件に合致も?ほぼ丸投げで請け負わせる前提の契約なのか否か”等等を、先ず工事請負契約書、工事代金の提供から受領、その先への支払いに付いて」

これ等も含めて、捜査機関、関係行政機関、税務署らは「これ等必要合否証明事項に付いて、正しく証明が必要であり、調べて答えを出して、合否による、次の対応等が求められて居ます」

当然ですが「全て合法、適法が必須で、重大な不法、刑事罰適用が推認出来る要件を満たした事項が証明されれば、刑事捜査で白黒決着、工事代金の合否、支払い条件、受領条件、下請け以下に仕事と工事代金一定を渡して居る事の合否、これ等を各公的機関は、正しく調べて、得られた事実に法を当て嵌めて、公務遂行による結果を出す責任を負って居ます」

まあ「根本からもう(;´Д`)酷過ぎませんか?色々と?合法工事遂行、合法による工事代金支払い、下請け以下に正しく支払い、経理の合法さを満たして、が正しく存在して居るか?先ず無さそうと、この事件、解体工事発注、請負、下請け以下に実際の解体、撤去も依頼して行わせて居て、大木建設自社解体撤去、処理工事!と設定上は?っぽいなあと?」

工事金名目資金提供「重大な不法行為、刑事罰則適用要件もかなり?だとすれば”公的資金を使い、刑事罰適用解体撤去、処理を共に?発注者が最上位で?”と証明されたとしたら、公的資金事業である事の責任も、大きく降ると思うのですが?」

ページ移動

コメント

  • コメントはまだありません。

コメント登録

  • コメントを入力してください。
登録フォーム
名前
メールアドレス
URL
コメント
閲覧制限

ユーティリティ

2025年05月

- - - - 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

検索

エントリー検索フォーム
キーワード

アクセス数

トータル
ページビュー:8148450
ユニークアクセス:7294398
今日
ページビュー:2305
ユニークアクセス:2287
昨日
ページビュー:2108
ユニークアクセス:2097

Feed