@倶知安町巽地区で起きて居る、大規模違法開発、違法大型鉄筋コンクリート施設施工問題、必要事項調査内容、根本的な各法律適用合否調査、調査結果一定分です
@4号建物、虚偽の地盤強度確保合法証明、虚偽の確認済み証発行、違法融資承認、一級建築士、施工会社、審査機関建築士、建築主事、行政、金融犯罪と基本は同じ、雑過ぎる虚偽合法設計施工、合法虚偽認定、共に巨大不法、不正、一方が不法で施工等禁止なら、もう一方も同じ措置必須
令和7年7月12日
事情により、調査を行って居る事業者、拓世建設殿からの問い、疑問点
当社の調査の間違い指摘等も頂ければ、不備の是正等致します
〒007-0862 札幌市東区伏古2条4丁目8番14号
有限会社 エッチエイハウスリメイク
取締役 山本弘明
中野祥昌国土交通大臣、建設業課他
加藤勝信財務・内閣府特命・金融大臣、金融機関、保険担当
(建設工事保険、この不法工事で適用の可否も)
北海道労働局、中央、倶知安労基他、石田安全衛生課長経由配布
鈴木知事、石狩、後志振興局蹴説指導課、主事、同等建設工事他
札幌市長、建築確認、主事、監察、危機対策、市建設工事他
山本真千子札幌高検検事長、伊藤泰充道警本部長、東署長経由各署
各民間審査機関、各住宅会社、所属一級建築士、各損保、報道各位
※質問事項
;〒060-0042 札幌市中央区大通西8丁目1-8
F60ビル5階
株式会社 拓世建設 代表取締、井上慎吾
工事設計、施工管理、一級建築士 牧浦弘昌役員
TEL011-211-4868
FAX011-211-5186
※この問い、回答文書を、御社にもお送り致します、先ずは監督行政機関、倶知安町役場、後志振興局、倶知安町、同庁議会等に、この内容に付いて、合法立証を行って下さい。
※株式会社拓世建設、後志振興局建設指導課、建築主事、鈴木知事”当社に情報提供を約した、確認申請概要書”に付いて、報道機関に”概要書情報提供不可”現場の掲示を撮影の事、との指示との事、確認申請手続き実施、申請受理、審査合格ならば、確認手続き必要書類一式、確認済み証明が有り、概要書発行不可能は有り得ません、又、この建設工事、確認申請不要工事とした法の根拠、理由は何でしょうか?下記事項複数によっても、確認申請不要は有り得ません。
(1)倶知安町巽地区(株)拓世建設施工、大型鉄筋コンクリート施設建設現場、特定建設業許可掲示、労働保険関係掲示、足場施工資格等掲示無し、後志振興局、小樽労働基準監督署、倶知安支署、米村安全衛生課長が、この必要掲示無し、合法工事証明無しで、合法と認定した根拠は?工事作業員、多くが中国系の模様、労基は何を根拠として、正しい労働契約等締結、違法無しと決められたのでしょうか?
※小樽労働基準監督署倶知安支署、米村安全衛生課長ー労働保険契約等、足場施工責任者等の掲示が無い事実は把握して居ません、必要事項に付いて、これから調査します。
(2)労働災害発生の場合、他国籍労働者を危険な土木建設工事に従事させて居る事を、合法労働と証明出来る根拠は有りますか。
※米村安全衛生課長-この事項も、これから調査します。
(3)この建設、開発工事”産業廃棄物適法処理”を証明出来る、産業廃棄物処理請負業者と排出者間契約、合法による、産業廃棄物処理事項証明は有りますか”最も大量に発生して居る、樹木等の処理を合法に実施させる、行って居る証明、証拠”は有りますか”上下水は自社、者処理と倶知安町が回答、住居、個人施設で浄化槽規模、最終汲み取り処理量、処理方法が異なります”倶知安町住民環境課は、後志振興局環境生活課事案と回答、答えを求めます。
※環境生活課、和崎担当ー産業廃棄物処理に付いて、何も分かっておらず、現在調査中です、大量に伐採して居る樹木、枝、根、草等の廃棄処理実態も、何もまだ判明して居ません、施設の浄化槽設置は建設指導課が責任を負って居ます。
※伐採、投棄した大量の樹木の運搬処理、あの地域で有れば、ニセコ運輸運搬、ニセコの木材引き受け、処理施設搬入、処理の筈、との情報でした。
※建設指導課、豊田担当ー施設の屎尿処理浄化槽、営業用、個人使用用共考慮しておらず、設置等指導は行って居ません。
(4)この大型鉄筋コンクリート建物(二階建て延べ面積997,52㎡)国交省地盤強度確保最低基準で、N値30~支持層、厚さ3m以上の支持地盤に支持杭施工等、地盤改良が必要の筈、地盤改良を請け負った施工業者の、地盤強度確保証明、地盤複数調査、地盤強度確保証明構造計算書等の添付は有りますか”そもそもこの二棟の鉄筋コンクリート施設、200㎡以下の木造平屋、二階建て建物では無く、基礎、建物を造ってから確認申請を目視で合法認定不可能の建物、過去、木の城大雪が破綻後、一回RC施工建物は、融資を受けるなら一旦撤去、再度新規の施工会社、建築士が設計、施工扱い、木造二階建ては目視で新規会社施工で確認申請、完了検査合格扱い”この大型施設、施工後に目視で確認合法は違法です。
※建設指導課、豊田担当ー地盤改良問題に付いても、まだ判明して居ません。
※RC造りの建物、一定規模を超える建物等、施工後目視で確認申請合法認定不可、よって二棟、施工物全撤去、新規に確認手続き実施、審査から、は知りませんでした、今調査して居る所です。
(5)この鉄筋コンクリート大型施設”施工を請け負って居る、(株)拓世建設役員、牧浦弘昌一級建築士が、設計、施工管理を担っている事項の掲示”は有りますが”地盤強度、建物強度確保を証明する、建築構造設計一級建築士の氏名等の掲示は無し”牧浦弘昌一級建築士は、建築構造設計一級建築士では無い模様”これであれば、この建造物に付いて、確認申請自体違法提出、不正審査合格、そもそも審査不可の筈ですが?どう言う法律根拠により、この大型施設、地盤強度、建物強度確保を証明した、構造設計一級建築士関与無しで、確認申請受理、審査合法と出来たのでしょうか?
※建設指導課、豊田担当ー構造証明一級建築士の関与の掲示が無い事実も、これから調べます。
(6)この重大な不正行為、建築士法第10条2項、3年以下の拘禁刑、300万円以下の罰金刑、虚偽私文書、公文書作成、行使、建築基準法第99条、不正な確認申請手続き、審査の求め等による、行為者1年以下の拘禁刑、100万円以下の罰金刑該当と思われますが?
※建設指導課豊田担当ー、、、、調査中でして、、。
(7)この複数施工中の、鉄筋コンクリート施設、何の根拠により、個人が使用する住居と認めたのでしょうか?”仮に旅館、飲食業施設等、不特定多数が使用する施設で有れば、消防法の規定から掛かるので”消防指定設備の設置基準が全く異なる訳です、200㎡を超える建物で有り、避難誘導路の配置、避難経路の確保、消火設備の設置、第三者宿泊施設で有れば、個室毎の防火壁、防火扉、防火、防炎シャッター、扉の設置も、住居施設と、不特定多数が使用する商業施設では、全く異なる通りです。
※建設指導課、豊田担当ー、、、、。
山本ーもしかして、消防法の適用規定も知らなかったんですか?重大な不作為行為ですよ。
(8)この開発を請け負わせている業者、大雪山側に大規模造成、森林法違反開発を行って行って、峰にスキー場、リフト、飲食設備等を造ると謳い、出資者を募っている通りです、森林法違反開発で、火山である羊蹄産の傾斜岩盤を、支持杭打ち込み等で痛めれば、火山の岩盤は一枚で脆い構造、山の崩落を惹き起こす可能性が大きいです、大惨事に見舞われる危険性を招きます、昭和40年代頃、藻岩山、スキー場の道路側の山裾に教職員受託宅地を、うねりながら山を登り、造成販売しました、藻岩山の岩盤も一枚で脆い岩盤、絶対に岩盤を損壊しない事、山の崩落を招く危険が大きいと、分譲、建築条件に入って居ました、羊蹄山も同様でしょう、何処までの範囲、違法開発、違法土木建設を認める設定ですか?
※建設指導課、豊田担当ー今調査中で、森林法が掛かる開発許可は、林務課の扱いです、林務課に回します。
※林務課、かさみ担当-現在造成、建設している土地より羊蹄山側は、森林法が掛かる山林ですが、森林法には特段の場合を除いて、開発計画に不備が無い場合、開発許可を出します”火山の山は、脆い溶岩の一枚岩の山、この岩盤を傷付ければ、山の崩落を招く事は今まで知りませんでした”その事案に付いては、これから調べて、正しく対応するようにします。
林務課、かさみ担当ー開発場所までの取り付け道路の土地は、過去に原野商法で大規模に宅地として細かく売った土地で、道路用地は私有地”行政が、私有地を開発させて、道路造成に関われる土地では無い筈”ですか、担当は建設指導課です、豊田担当に代わります。
建設指導課、豊田担当ー開発場所に行く道路所有者は、原野商法で土地を売った購入者か、販売した不動産業者の私有地で、行政が地権者に無関係で、勝手に工事用道路開発許可を出せない個人財産の土地、地権者と工事発注者との個人的開発、使用契約による必要がある、この契約が無ければ違法造成でしたか、、、。
(9)この大型鉄筋コンクリート施設”上水、屎尿、一般、産業廃棄物の処理”を、倶知安町は、どうやって果たす設定となって居るのでしょうか?これだけの大型施設ですから、使用状況によっては、大規模上水確保、屎尿処理体制が必要ですが?倶知安町、後志振興局環境生活課は、どう言う前提で上水、屎尿、廃棄物処理体制として居ますか。
※倶知安町上水係、中村、住民環境課、佐藤担当―あの地域は、上下水に町が関与すべき地区の外、よって全て自己完結地域です、個人、営業用に使用共、情籠の水、浄化して残置した屎尿の最終処理、何も想定して居ませんでした、これから役所内、後志振興局生活環境課と協議等します。