事件番号 札幌地方裁判所令和5年(ワ)第2173号
債務不存在確認訴訟
令和5年12月5日
原告
あいおいニッセイ同和損害保険株式会社
被告
株式会社〇田解体工業
札幌地方裁判所 民亊第1部2係 石井美帆書記官 御中
TEL011-290-2330,FAX011-281-7747
被告 準備書面第一回
1、本件訴訟は元々、原告が訴外山本弘明、山本隼氏、及び訴外有限会社エッチエイハウスリメイク、取締役山本弘明氏を、被告法人が令和5年7月1日~17日に掛けて行った、札幌市東区伏古2条〇丁目〇番〇号住宅、施主大〇〇氏所有二階建て住宅の解体撤去工事を請け負い、施工した事により、8番〇号住宅、山本弘明、山本隼氏所有住宅に対し、北面外壁等損壊、主に建物北面を沈下させる被害を加えた事実が有る”被告法人は、この加害事実も認めて、当事者間で示談を交わし、示談金支払いを続けている”通りである。
2,この、被告法人が加害者となった、隣家住宅損壊届け出(建設工事総合保険契約締結、一時件当たり3億円を限度として支払う契約)を受けた、原告損害保険事業者は、技術者PLセンター所属一級建築士、めぐみの鑑定代表取締役一級建築士らと共謀して、一級建築士と言う国家資格者に、国家資格を悪用して「上記損壊は虚偽、訴外山本弘明、山本隼氏、有限会社エッチエイハウスリメイク(以下ハウスリメイク)取締役山本弘明氏が共謀して、ハウスリメイクが工事を請け負い、民法第522条、建設業、国土交通省告示等による工事請負契約締結をなし、工事見積等、虚偽の住宅損壊被害を捏造して、被告が加入するあいおいニッセイ同和損害保険株式会社(以下あいおいニッセイ同和)に対し、共謀者の内ハウスリメイクが、あいおいニッセイ同和損保に対し、損害保険金詐取を企み不正請求した詐欺事件、これを成功させようと企んだ事件が元々、この事実を再度確認する。
3,あいおいニッセイ同和、あいおいが業務上横領で資金を拠出し、不法委任、受任した高〇博司弁護士は「山本弘明、隼氏、ハウスリメイクは、被告が加入するあいおいニッセイ同和損保、建設総合保険に対し、被保険者不該当、よって請求権は無いので、あいおいに対する詐欺狙い不正請求自体成立不可能、この損害保険実務の原則自体知らず、上記損害保険金詐欺冤罪を捏造し、暴走した、刑事も検事も裁判官も、損害保険お正しい実務も、建設工事の事も何も知らないので、詐欺冤罪に落とそうと暴走した、これが元々である、だが、本訴訟原因、工事場所隣家損壊は事実であるし,訴外3者は、あいおいニッセイ同和と何らの利害関係も存在して居ない事実を、あいおいと共謀犯らは、ハウスリメイク取締役から教えられて、詐欺冤罪捏造の根本から間違ったと理解して、収拾を付けられず、損害保険加入法人被告を、元の詐欺冤罪設定の内、住宅沈下は虚偽である、等訴えたと言うのが事実である」
4、訴外ハウスリメイク山本取締役は、ハウスリメイクらを詐欺冤罪に落とそうと、一級建築士、辯護士等があいおいから資金を得て、虚偽の住宅沈下は虚偽等で、被告法人を訴えた事実、証拠を持ち、今月4日、次の事業者に対して、あいおいニッセイ同和と共謀者、一級建築氏らが共謀しての、甲第1号証記載、総重量13,7トンのユンボで解体、土木工事を実施した場合、震度3以下の揺れで有り、隣家等沈下被害は生じないとの、土木建設工事に係る”一級建築士、あいおいニッセイ同和、横領資金で代理行為弁護士等による、隣家沈下被害は虚偽”等の主張、一級建築士資格を悪用した主張等について、次の機関とも協議等を行った、との事である、この先は、調査等を実施して居る、訴外ハウスリメイクによる調査事実として記載する。
5、ハウスリメイクが、今月4日調査を実施した機関。
@日本ERI(株)本社、札幌支店(民間の建設工事に係る検査機関)
TEL03-5775-1761、FAX03-5775-1948
TEL011-290-3215,FAX011-290-3217
;対応した一級建築士の職員
札幌支店、藤原一級建築士、本社東一級建築士
6,本件調査事項、概要と答え。
山本ーあいおい、辯護士、あいおいが使って居る一級建築士の主張”13,7トンの重機による解体、土木工事の場合、震度3以下の揺れなので、隣接住宅等に沈下等被害は生じない”この主張に付いて、土木建設工事に係る合理的根拠は有りますか。
藤原、東一級建築士ー何を言って居るのか分かりません、土木建設工事を実施した場合の、隣家等への揺れ等の影響は、工事内容、工事場所の地盤、該当建物の状態等多岐に渡り、寿樹の重量が13,7トンであれば、隣家に沈下等被害を生じさせない、等と言う土木建設工事のデータ等存在しません、地下の水脈の有無等、多岐に渡る要員が有り、これ等の調査して、得られた土木データを用いて答えを得る、が鉄則です。
山本-例えば浦安、お台場の埋め立て地の埋め立て工事の場合、埋め立てに使えないヘドロ等で埋め立てて、表面の、一定の厚さまでの地盤の水を抜いて、一定の厚さの表土を水で浮かせた埋め立て工事で、浦安の場合で、一定の地耐力が有る海底の盤は、平均で22メートル前後との、千葉県庁の答えを得て有ります、お台場の場合は、表面が固まるまで、上を歩く工事関係者は、6メートル位の棒を水平に持ち、歩いて居ました、表面が固まり切らない前は、いきなりヘドロに落ちるからです、浦安、お台場の埋め立て地の場合は”水を抜いて固めた表面の下は、ヘドロなので支持杭を地盤迄打たなければ、摩擦力も生じません”関西国際空港埋め立てでは、毎年1メートル強、10年で11メートル沈下と想定したが、この年数の前に11メートル以上不同沈下して、防風雨で滑走路に水が上がる、滑走路が不同沈下したので、飛行機がまともに滑走路を走れない事態を招き、あまりに危険なので、国際線が次々撤退して、閉鎖予定だった伊丹空港に、国際路線の多くが移りましたし。
山本-札幌の場合だと、昭和45年位に地質学の学者さん方が”大通りも含めて、元々は海だった場所なので、ちゃんとした盤は地下350メートル位地下にしか無い”本来高層ビルなど建てられる場所では無い、等発表して居ます、ですが、浦安、お台場の、ヘドロ等による埋め立て、急激な表層部水抜き、固めてヘドロ、水に浮かせて有る造成よりましです”当家が立つ場所は、長年粘土の表層土で、粘着力が強くて、辺り一帯一枚の盤を形成して居ます。
日本ERIとして、東一級建築士が回答ー山本さんが言う通り”スエーデンサウンディング式地質調査”は、勘で地耐力を決めて有る調査です、自分も、この地質調査を始めた辺りで関わりました”当時は、人が立って自沈しなければ、地耐力を5トンと設定するか”として居ました、今は人が立って自沈しなければ、地耐力3トン設定なのですか、この地質調査、言われるように、鉄の棒が自沈する、人が乗れば人も自沈する、棒を回転させれば棒が沈む、回転数が多ければ地耐力が強い、ニュートンメートル数値が出ていても、地中の場合だと摩擦力が生じるので、鉄の棒が自沈すれば地耐力はゼロ、人が乗っても自沈する、その通りです。
東一級建築士-山本さんが、3,11の後調査して、国交省、建築主事らに伝えて有る通り”平屋、二階建て住宅の場合、未だに地耐力をクリアした施工となって居ません、又、言われるように、支持杭を繋いで、地耐力を備えた地盤迄支持杭を打ち込んでも、地下に水脈が多層に渡る等で存在する地域だと、一回の強い地震で、支持杭が大きく揺れるので、杭が折れて支持力を失う”と、我々検査機関も、国交省も理解して居ます、沈下が起きるのは、地下の水脈による、盛り土等で造成した場所、これ等の要因によります、国交省、地方自治体建築部署、民間検査機関も、地下の水脈が有る場合、不同沈下が起きる危険が大きい事を今は知り、対策と、施主への告知を考えてはいますが、スエーデンサウンディング式地質調査では、地下水脈が多層に渡る軟弱地では、地耐力が有る地盤は地下10メートルを優に超えるので、対応出来ない事も、今は承知して居ます。
山本―行政が、宅地造成が完了と許可を出す条件は”年間の沈下数値が20センチメートル~10センチメートル以下(市町村条例で、この範囲の数値を決めて有る)まで沈下数値が落ちれば、造成完了許可を出すだけで、建物、構築物が、一定の地耐力を備えた地盤状に造られて居なければ、自重で不同沈下して居ますよ”増改築工事した場合、支持杭があまり効いて居ない住宅も含めて、表層土が泥炭層、火山灰や砕石等で表面造成、地下は水脈の土地の場合、多くが自沈して、不同沈下して居ます、主に下水が入った道路側に不同沈下します、下水管が、地下水を抜き続けるからです、表層土が厚い粘土層で、数百~千年単位粘土層のままの表層土が、1メートルを超えて有れば、粘土層を切る、地下水脈を大きく刺激する事をしなければ、不同沈下が大きく起きる事は、あまり起きません,表層土を何を埋めて造成しても、地中が水脈で有れば、表層土が粘着しないので、不同沈下が大きく起きます。
山本ー地下水脈の程度によりますが”増改築工事を行っての結果ですが、支持杭がさほど効いて居ない住宅や、支持杭が打たれて居ない、表層土が弱い場所で、地下水脈が有る場所の住宅は、ほぼ不同沈下して居ます”が、並んだ建物、道路側に揃って沈下するので、気付かないんですよね、結構。
東一級建築士―あいおいと弁護士、一級建築士の主張、13,7トン以下の重機の土木工事で有れば、震度3以下で、隣家等に被害を生じさせない、との主張には、日本ERIとしても、何らの土木建設工事に係る、科学的、現実的根拠は有りません、と言えます、工事による振動、騒音等の話であり、重機の重量、音量の話では無いです”建設時には合法だったが、現状不適合の建物等が建っている場所で、地下水脈が有って、軟弱な地盤での土木建設工事を実施”の場合、隣接建物等への、工事の振動などによる被害を防ぐには”手掘り工事を行う、手作業で解体工事を行う”支持杭施工も、支持層まで手彫りで穴を掘って支持杭を打つ、これしか隣家への沈下等被害防止工事方法は有りません”御社から国土交通省へも、あいおいと弁護士、一級建築士による主張、訴えを伝えて下さい”衆議院を通じて上げて有るんですね、分かりました、国交省、地方自治体建設部署らが対応を模索して居る、地下水脈による自沈、地震発生後の被害防止対策、建築物、構築物損壊対策とも、全く合致して居ませんから。
山本-あいおい、辯護士、一級建築士らは”姉歯一級建築士らによって行われた、一級建築士国家資格を悪用した、重大な欠陥施工を多数発生させた事件”の構図と同じで、あいおい、辯護士が、一級建築士らに、国家資格を悪用して、出鱈目な隣家沈下等損壊は虚偽との証明、証明書作成をさせて”刑事、民事共、損害賠償詐欺冤罪を成功させようと謀った訳です、当社が事前に察知して、この冤罪を防げたから良かったけれど”この罠に気付かなければ、あいおい、辯護士、一級建築士が共謀した、損害保険金詐欺冤罪の罠に落ちたでしょうね”何しろ、あいおい、辯護士、一級建築士らが共謀して、国家資格者、一級建築士、辯護士が、こんな専門的な知識が皆無の刑事、検事、裁判官を騙す訳だから。
山本ーあいおい、辯護士、一級建築士らは”民法(第522条他)建設業法などを破り、被害住宅所有者と、請負建設業者間の、工事請負契約に不法に言い掛かりを付けて”被害は虚偽、損害賠償詐欺だ、等と言い掛かりをでっち上げで付けた事実、偽計業務妨害、脅迫等で言い掛かりを付けて陥れようと謀ったと私から指弾されて”弁護士は横領金を受け取り、不法な訴訟手続き、代理項と指弾されて逃げたし、一級建築士とあいおいは、一級建築士が捏造で証拠とした、建物沈下等被害は虚偽である、とした、一級建築士国家資格を悪用した、虚偽の沈下被害等は虚偽との証明書等共々、使えなくなった”重大な犯罪と糾弾されたし、建築士資格を悪用した、更なる証拠だから、偽造証明書を出せず、一級建築士として出て来れないんですよ。
東一級建築士-一級建築士は国家資格ですから~~山本さん、今国交省、都道府県庁、民間の検査機関は”地耐力を満たして居ない”等の事実が有る上で、建築物の設計施工に合法認定を出して居る事に付いて、不同沈下等被害が生じた場合、誰が、どう責任を取るのか、事前に施主に警告を、契約時の必要事項で記載して、口頭説明して、理解の上契約を盛り込む予定ですが、どう言う形を取れば良いか、沈下等被害が生じてから、誰が、どう言う根拠で責任を負うべきか、重大な問題で困って居ます。
山本ー日本中で起きていて、曖昧にして有った事ですからね、3,11大地震で数万件被害が生じて、訴えられて、当社の一軒、当社が施工会社と話して修理させた以外、ほぼ施工会社は、判決で無責だったとハウスメーカーが言って居たけれど、過去も含めて~~。
東一級建築士-支持杭の施工で前は、打撃を加えて打ち込んで居ましたが、物凄い騒音と振動が広範囲に生じて、近隣の建物などを沈下させる、等被害も生じさせて禁止されましたから、オーガ(土を掘るドリル)で掘れる深さまでしか、受託の支持杭施工は、法の規制内で打てないですから。
山本ーオーガで掘れる土の深さは8メートル位ですから、軟弱地で支持杭を、地盤迄打ち込むとなれば、強い打撃を加えて打ち込むしか無いので、騒音、振動規制法違反、近隣住宅等への沈下等被害を生じさせます、住宅で合法な支持杭施工は、800万円以上の費用でも負担しなければ、ほぼ不可能です、深度を深くした地質調査費、合法な支持杭の施工費で、先ずこの位は費用が必要です、解体工事の場合の、近隣被害対策費用、被害が生じてからの賠償対策も、こんな言い掛の訴えで、白黒をつける必要、事前の近隣説明から、被害を生じさせてから、どうやって被害補償するか、根本問題が生じているし”問題の訴訟提起内容、判決によって”責任回避出来る訳は無いですから、建設業許可を取り消されますから、近隣は、法を使って手作業工事以外認めなくなるし、被害を受けて、陥れられるんじゃあ。
7,被告法人が、二階建て住宅を解体撤去した住宅地は現在、この事件が原因の多くで、売却、売却しても、合法を満たした住宅施工が困難故、次の事態に陥って居る、との事である。
(1)この事件が起きた事で”宅地で販売する為の説明条件が、施工困難な説明条件となり、購入者が見つからず”売値を、先ず100万円下げて売り出して居る。
(2)土地が売れて、確認申請を出すにしても”地耐力数値を満たす為の地質調査で、調査費用が数百万円掛かる”スエーデンサウンディング式調査は10万円~、調査費の額が桁違いとなった。
(3)基礎工事を行うにしても”近隣への沈下、振動、騒音等被害を生じさせず、地耐力を満たす支持杭施工、掘削、転圧など土木工事の大半を、手作業で実施して”支持杭を地層迄届かせる、等が必須(現実として不可能)となった、土木工事費用は、通常の工事の数倍~多分600万円を優に超える額になる、この訴訟記録が証拠での工事で有る。
(4)又、接する私道の幅員が4メートルなので、重機を積んだトレーラは入れないし、隣家を購入して壊して、工事重機等を入れる等しなければ、合法に土木建設工事実施は不可能と、あいおいと共謀者等でした訳で有る。
8、この訴訟提起、訴訟提起理由等が功を奏して「日本中の同種の土木建設工事に、重大な影響が及ぶ事態を生んだ訳である、幸い国土交通省、都道府県、市町村建設部署、建築主事、民間の建設工事検査機関が共に”地下水脈が有る土地の場合”の、地耐力を満たして、支持杭が折れる事を防ぐ施工”近隣への二次被害防止工事方法”等を模索して居る上での、本件訴訟原因事件、国交省らが対応を模索している重大問題を、ああいおい、辯護士、一級建築士が、虚偽理由で損害被害捏造、沈下等被害は虚偽、被害は生じないと、国家資格を悪用して、でっち上げての訴訟だったので”この事件、訴訟提起、今後の判決”は、国の責任にも大きく発生する”訳で有る」
9、この訴訟は、初めの設定が破綻したのに、同じ言い掛かりで、被告法人を訴える暴挙に走った事で、根本から間違いの訴訟提起となった訳である、訴外建設業者が作った被害証明、工事見積は捏造、あいおいは被告法人に、損害賠償保険金支払いしない、被告法人は、訴外建設業者が作った被害証明、工事金証明を不法、不正と認めろ、被害者と被告法人間示談は虚偽、両者は建物損壊被害は虚偽、と承知で不法示談を交わして、示談金名目資金を渡して居ると、原告あいおいニッセイ同和に対し認めろと「初めの訴外3者相手の、損害保険詐欺捏造設定を軸として、被告を訴えた訳であろうが、偽造、出鱈目な損壊は虚偽と証拠捏造一級建築士作成証拠、一級建築士が、虚偽の被害証拠捏造と打って出る事が出来ない、逮捕案件だから出られないまま”本訴訟を提起した事で、訳の分からない訴訟となったのであろう。
10、この事件に付いては、ハウスリメイクの補助参加を認めて頂き、ハウスリメイクに工事証明、工事見積に関する答えを出して貰う事が必定であるし、あいおいは、二名の一級建築士を補助参加させ、損壊が虚偽であるとの主張の根拠を出させ、立証させる必要がある、これで無ければ、この訴訟原因を正しく決着は出来ない。