23,次に、現行法を犯して行われている、司法による職権濫用制度を幾つか上げる、一つ目は「損害賠償金支払いに付いて、損保が補償、保証金支払い責任を負う場合”損保が債務不存在確認訴訟なる、合法に拠らない司法手続きを取ると、裁判官、裁判所は、法に拠らない、被告は反訴しなければ、補償(主に被害者が加入損保)保証(主に加害者加入損保)は受けられない”これを常時、裁判官は被告に要求する」
24,札幌高裁令和4年(ネ)第153号、加害者佐藤利×氏名で、加入三井住友が、被害者須×孝一氏を訴えた、須×氏による控訴審でも”加害側熊谷建吾辯護士、被害側丹羽錬弁護士共々、不払い判決で決めて有る”と、須×氏と補助参加人に通告した上で、裁判官、両弁護士は須×氏に対して”高額費用を納付して反訴せよ、医療鑑定書を、裁判所に50万円以上納付して作らせる”これ等を要求した事実が有る。
25、須×氏から手助けを頼まれていた山本と、補助参加するよう求めた補助参加人は「損保が賠償金支払い責任を負う場合、賠償金支払い判決が下ると、保険業法、契約規定により、損保は保険金支払い責任を負う”高額印紙納付、郵券納付しなければならない、高額拠出して、医師法第20,17条違反、主治医以外に違法鑑定させる事は犯罪、三井住友は、合計1,750万円を支払い、和解したいと伝えて来て居る””又、債務不存在訴訟で用いた後遺症診断書は、三井住友が須×氏主治医、札幌医大医師に不法作成させた、不正医証、三井住友は、佐藤氏は弁護士特約を付けておらず、弁護士費用拠出は違法です、と伝えている、不法訴訟”これ等を補助参加人と、山本からの上申書で裁判官に伝えた結果、法廷内和解成立、1,750万円支払いがなされた事実が有る」
26、この後、三井住友担当、国公立大出身キャリアは退職の憂き目、札幌医大付属、主治医には、札幌市保健所、道庁医務薬務グループが、複数の違法疑いで監査実施、処分を受けた事実が有る「損保に同調して、辯護士、裁判官、裁判所が重大な法令違反を共同で実施の結果である。
27,山本の取引先、担当の友人は現在、自賠責、任意自動車保険未加入の車両に追突されて、被害者車両に掛けて有る、あいおいニッセイ同和損保、人身傷害特約、車対クルマ車両保険特約を使い、治療を受けていて、修理も行い、あいおいが資金拠出して居る「なお、合法対人賠償潰し、後遺症認定潰し、加害者の罪を消す目的による”事故後すぐ主治医が、違法な7~10日の治療を要する”と、損保、司法裏マニュアルで、警察、検察、裁判所が、辯護士会の指揮で決めて有る虚偽診断書(刑法第160条、医師法第17条による、31条1項刑事罰適用)作成、悪用防止の為、カ月経過後、現状診断記載、捜査機関用診断書作成、行使とするよう助言もして有る」つまり「あいおいニッセイ同和損保には現状、何らの人身交通事故受傷、事故被害車両損壊に係る証拠は存在しない上で、損害保険補償金(共に立て替え支払い)している訳である。
28,平成21年1月、青森県八戸市在住、岩×操氏は「勤務先鉄工所に自家用車で通勤途中、一方的追突被害を受け、重い脳障害等を負った、岩×氏車両はあいおいニッセイ同和損保自家用自動車保険、加害者側は損保ジャパン自家用自動車保険加入となって居た、両損保は共謀して、岩織氏に対し、事故後8カ月までしか補償、賠償しない、示談せよと迫ったが、重症の身であり、十和田労働基準監督署に、通勤災害労災申請手続きを取ったが労基は”両損保から、事故から8カ月しか補償、賠償しない、労基も追従せよ、と求められて居るからと、合法な労災給付を拒否した”」
29、困り果てた岩×氏夫婦は、ネットで知った山本に救いを求めて来た、山本は「厚生労働省医政局医事課、国民健康保険課、労災補償課、十和田労基、カルテ等偽造で医療費7割不正給付させられる八戸市国保、主治医らに対して”診療録等を偽造しない限り、第三者行為傷害受傷の治療を一般傷病と捏造、国保医療費給付は不可能、法令遵守の徹底を求める”と書面でも通告した、この通告は、労基担当が3年ごとに変わる都度行った」
30、結果、厚生労働省から十和田労基に、法令遵守の徹底が下りて、岩×氏が自主的に労災受給を打ち切った、令和4年8月まで労災から、月額36万円程度の補償金と、医療費給付が続けられた「なお、岩×氏加入あいおいニッセイ同和損保は、加害者加入損保ジャパンと共謀して、平成30年頃岩×氏相手に債務不存在確認訴訟を提起して、地裁高裁共、事故から8カ月で賠償打ち切り判決を、定型通り下した」
31,この高裁確定判決を使い、表立っては損保ジャパンが弁護士を立てて「十和田労基に乗りこませて”この判決が有る、事故から8カ月以降の労災給付を詐欺と扱え”等、辯護士に直接脅迫に及ばせたが、山本が厚生労働省に働き掛けて、法令遵守の徹底を求めた事で、十和田労基は脅しに屈せず、岩×氏が労災受給を打ち切った、令和4年8月まで、労災支給を続けた事実が有る」
32,札幌地裁令和4年(わ)第1930,1932号事件にも証拠で出した、札幌地裁平成17年(ワ)第747号、リース料請求事件、原告オリックス、被告っハウスリメイク、山本弘明事件の判決文では「金融業のオリックスは、リース動産を購入せず、所持せず、貸出せず等で正しいリースで有る、等と、原敬一郎裁判官によって判決が下され、オリックスが勝訴した、この内容の判決で、東京都庁主審弁護士も、ファイナンスリースは、リース動産を購入せず、所持せず、貸出せず、償却資産税不払いで正しいリースだと、官民警察等に講演して歩き、司法機関、警察、国、地方行政機関、民業がこの通りの融資詐欺、脱税を今も重ねている事実が有る、なお、山本の働き掛けでこの融資詐欺は、平成20年4月1日施行、国際会計基準17号を踏襲した、企業会計基準13号(ファイナンスリースはノンバンクとの融資契約、利息のみ経費計上、民業は融資資金で購入した該当動産を、正しく資産登録して、動産所在市町村に償却資産税納付せよ等)により、禁じられて居るが、司法、行政、警察、民業は今もこの融資詐欺、脱税、リース借り受け機器と共謀で偽り、機器を詐取、窃盗させる等犯罪を重ねて居る」
33,今年北海道新聞などで報じられた「石狩沖の海底地盤に、16基の風力発電設備が固定設置されている、この風車に付いて、年間7億円規模の償却資産税納付がなされる予定、現在石狩市、小樽市の間で、双方何基ずつ風車を市に資産登録させて、償却資産税徴収出来るか争って居る、等報道された」
34、山本は「上記判決文と、該当事業用電話機器が、当家に放火され、罹災した平成25年3月3日未明の事件により、金融公庫火災保険、幹事社損保ジャパンに支払請求した訳だが”融資詐欺故、15万円程度の機器で、90万円支払いせよ判決で請求した事が拙く、オリックス池田友子弁護士、金融公庫火災保険、札幌鑑定が共謀して”判決が有る、オリックスは該当機器を購入、所持、貸出せずで電話機の所有者である、よって火災保険不払いとする、と拒否証拠と、札幌と近郊7市も、同じ犯罪契約、犯罪による経理、税務申告偽造、脱税を共に手掛けている事実、証拠は、ハウスリメイクは丙背負い28年度から、各市に伝えて有り、この犯罪を承知で今も続行事実を、石狩、小樽市役所、道庁市町村課、国土交通省、総務省に伝えた」
35、更に上記に対して「償却資産税対象動産で、固定された動産の場合”陸上のみが市町村のエリア、海洋は国際法、海洋法も有り、日本国と国際社会の管轄”よって小樽、石狩市役所に、海中に固定された風車を資産登録させ、償却資産税徴収する権利は無い、この法律規定も通告して、理解頂いた事で、この風車の資産登録、徴税は宙に浮いた、犯罪適法判決を下せば、こういう使い方も有り、効力も発生させられる」
36、司法が職権濫用に走り、確固たる重大な不法行為、犯罪を、合法破壊で正当と判決を下そうとも「犯罪が適法となる訳が無い、対人、金員、不動産、動産等被害を加えられて、示談も正しく交わして、示談金受領も受けているが”損保、共謀弁護士が、合法な損害補償、賠償保険金不払いを成功させる悪事に走り、同調する警察、検事検察庁、裁判官裁判所が、合法破壊を職権濫用で凶行して、合法な補償、賠償金不払いを成功させる為に必要な犯罪を手掛けさせ、犯罪が正当と捏造する、手掛ける、合法証拠、証人を闇に葬る手で、合法な補償、保証金支払いを潰しても”手掛けられた犯罪が証明されれば、法に背いた当事者の内、法曹資格者、司法機関、警察以外は不法行為、犯罪行為責任を負わされている」
37,損害被害を受けた被害者には、加害側、関係損保、共済から、損害賠償、補償金を正しく受け取る権利が有る事を、司法、警察が職権濫用に走り、合法な補償、保証金請求、受領を詐欺、脅迫等犯罪と捏造しても「犯罪が暴かれれば、民は犯罪者責任を負う、但し、山本×城のように、警察、検事検察庁、裁判官裁判所が、辯護士の指揮下で犯罪者責任逃れに走れば、一定犯罪責任逃れ、合法賠償金支払い逃れ、犯罪収益隠匿、複合脱税等が出来る場合も多数起きている」
38、但し、重過失傷害事件を詐欺と捏造目論見で、窃盗、強盗に走ってしくじった、件の焼却炉に付いては「今も山本弘明の妻所有地に、不法に残置されたままであるし、山本×城、ワイエ×商会(株)清算責任者のこの男と、長縄信雄税理士、事務所等によるワイエ×の経理、税務申告偽造、複合脱税他犯罪に付いて”焼却炉を山本弘明、ハウスリメイクにリースで貸した、との公式虚偽主張と、ワイエ×が営業して居て、ハウスリメイクに284万円貸付して居るとの、偽造決算書の記載と、山本×樹が既払いした、示談金200万円余りは貸付金、貸付遺産債権だ”との公式主張に付いて、ハウスリメイクから国税庁に、双方に付いて、徴税面で正しく答えを出す事、法人税法違反は159条で、所得税法違反は238条で、重い刑事罰が科せられるし、重加算税を載せて徴税される事件なのだから、又、このワイエ×商会、山本×城、長縄信雄税理士事務所、東京海上日動、司法共謀行為により、ハウスリメイクは、決算手続が不可能とされて居るし、インボイス制度対応も不可能に陥らされている故”国税庁責任で、全ての事項に徴税面で、双方共通の答えを出す事、と求めて有るが、未だ国税庁から答えは出ないままである」
39,資金に付いて「資金所有者、拠出等相手方双方の経理は、法人、公務所、徴税対象資金、購入資金、賠償資金等で有れば特に、双方の資金、支出、提供者と、受領者との経理は、一円単位まで、合法根拠証拠を持って証明されるのである”まして、高額、巨額の資金問題で有れば、当然税務申告、納税、徴税が絡むし、双方の資金に付いて、疑義が生じれば、財産権侵害等経済事犯犯罪も浮上する”合法に拠らない、司法手続き決定、判決で、双方の資金が不整合で良い、と判決を下そうとも、こう言った経理問題は、算数レベルで双方資金が一致して、犯罪性の有無、納税の合否が立証されなければならない事当然である」
40,損保、ファイナンス他金融業は、経理偽造が公認されており、背任横領、不正資金横流し(法曹も対象)受領、不法資金隠匿、違法融資、暴利獲得等が成功させられて居る、損保、金融業者、国税も認めているし、刑事、民事司法手続き等実例証拠でも、公に証明されている事実である。
41、この事件の経緯、証拠、主張等は、今後土木建設工事に際し、様々な方向で公式活用されて行く事も、改めて申し添えて置く「土木建設工事は、特に住宅が居であれば”関係法律全てを遵守して遂行は不可能である”又損保、司法は”土木建設工事実施に関して、遵守が必要な法律、実務に付いて、不法に遵守不要で通せる権限は持って居ない事も申し添えて置く、三権分立憲法規定遵守が必定なのである」