事件番号 札幌地方裁判所令和5年(ワ)第2173号
債務不存在確認訴訟
令和6年2月7日
原告
あいおいニッセイ同和損害保険 株式会社
被告
株式会社 ×田解体工業
補助参加人
山本弘明
札幌地方裁判所民事1部2係 石井美帆書記官御中
TEL011-290-2330,FAX011-281-7747
補助参加人山本弘明提出書面 印
補助参加人提出書面 第二十二回
1、今回提出する書面の記載は、本訴訟原因事件に係る、次の事実を主体とした書面で有る。
(1)一つ目は「当事件担当裁判官が、原告側の意思を代弁して(民事訴訟は、事件に絡む事項を、当事者の意志によって争う、被告の意思では無く、原告側の意思であろう)被告に”事実、根拠を何一つ示さず、証明出来ずの上で、認めるよう迫った”訴訟事件原因損壊を、虚偽の損壊、原告相手の、被告、補助参加人他が結託した、損害賠償保険金詐欺、と認めるよう迫り、質疑応答に付いて、詐欺行為を、口頭で、がしくじり、書面でも認めるよう迫った事項関連」
(2)二つ目は「補助参加人他一名所有、被告が解体撤去した住宅の隣家、解体撤去済み住宅が建っていた土地が売れた模様による、新築住宅施工実施に係る、主要法律を正しく遵守させた施工実現、これを果たさせる為の事前対策実施、本訴訟も含め、工事場所に接する建物等に、工事で被害を及ぼした後、被害住宅所有者等相手に、損保、司法が、損壊は虚偽、損害賠償金、保険金詐欺冤罪を、事実無根で仕掛ける事への対応実施」を主とした事前対策に関して、である。
2,(1)事実に付いては、次の”被告、補助参加人らが共謀して、補助参加人他一名所有住宅について、隣家解体撤去工事を被告が実施したが、隣家を損壊させた事実は無い”と、原告、法曹権力が、事実根拠無しで、詐欺冤罪を仕組んでいる事実を持ち、次の刑事事件捜査合法手続きを、関係者先警察署に伝えて、今後の対応を求めて有る。
(1)補助参加人他一名所有住宅損壊事件発生は”札幌方面東警察署管轄事件なので、令和3,4年、丙第6号証以降証拠による、損害保険詐欺冤罪捏造、東警察署、上記詐欺冤罪捏造、刑事一課強行犯、山田警部補ら”に、本訴訟事件原因、補助参加人他一名所有、住宅損壊に係る、必要捜査実施を求めて有る。
(2)原告あいおいニッセイ同和損保、詐欺冤罪を、補助参加人他一名所有住宅損壊届け出を、被告が行ってすぐから、事実無根で、補助参加人を陥れる目論見で仕組んだ原告法人、及び、隣家解体工事発注者、隣地売却仲介、補助参加人他一名所有住宅損壊による、損害賠償債務を負った一人で、示談金支払い一定にも関わりを持つ、不動産業者も、原告同様、札幌方面中央警察署管轄地域なので”札幌中央警察署刑事二課知能犯係、石森警部補に、詐欺の嫌疑に付いて、告訴者、告訴者が主張する、詐欺嫌疑相手不動産業者共々、の捜査”を求めた、この班は、丙第6号証以降詐欺冤罪、窃盗、詐欺、脱税、不正な法人口座悪用マネーロンダリング等、補助参加人告発事件の捜査も担って居る”札幌地検、高検回答警察署、捜査担当班である。
(3)被告と補助参参加人間での示談締結等に付いては、札幌方面北警察署刑事二課知能犯、寺田警部補に、原告、裁判官が、何の事実証拠も無く、詐欺と公式主張している事実により、必要捜査を求めた、理由は”乙第6号証、工事見積書二被告が、見積書の確認済み署名押印を行い、乙第6,7号証当事者間示談書を確認の上、横版、法人印を押印した契約行為共、被告法人事務所、北区事務所に於いて、被告法人代表取締役社長、職員複数、補助参加人の間で交わした”事実を持った、所管地区警察署、刑事課に対する、必要捜査の求めである。
(4)補助参加人他一名所有、住宅損壊被害を生んだ、隣家住宅、土地所有者、損害賠償債務を無限責任で負っている、解体実施土地建物所有者は、小樽市内在住なので、札幌方面小樽警察署刑事二課知能犯、河瀬警部補に対して”解体工事発注施主は、補助参加人経営法人との間で、解体工事実施前に、工事に係る安全対策等発注契約を交わし”費用拠出している、なお、近隣住宅損壊事前調査費は、拠出を渋った事を受け、補助参加人経営法人が負担し、調査を実施した、原告相手に詐欺を働いた、との原告、事件担当裁判官、原告依頼、民間士資格者等の主張の合否に付いて、当然解体工事依頼施主も、上記事実も有り、詐欺当事者の一角扱いが必要、捜査対象者であるのだから。
(5)小樽署河瀬警部補は”既に地検に送ったが、検事が正式受理を渋っているらしい、嫌疑は立証済みの上で”小樽の国有地、民有宅地に、長年地元住人が、道庁、後志振興局、小樽市役所、警察も公認して、廃棄物混入土砂を次々投棄し続けて、違法な廃棄物道路、急勾配違法道路を造成、不特定多数が使用している、とんでも事件が有り、後志振興局部長、課長、係長合計5人は”廃棄物は見当たらない等、廃棄物存在確認を、警察、小樽市職員、後志振興局役人が、補助参加人ら共々確認の上、虚偽記載公文書を発行して、犯罪責任逃れを続けている事実”が有り、補助参加人経営法人が”札幌市環境局事業廃棄物課、清水部長発行公文書で、廃棄物の存在、品目等も詳細に記載した、廃棄物混入土砂に付き、現地持ち出し禁止、現地で分類後、核廃棄物を合法処理の事、等記載公文書も証拠として、虚偽公文書作成、行使の罪状で、小樽署に告発済み、受理、捜査を経て送致、この事件担当刑事課、刑事である、なお、小樽市は現在、この廃棄ぶち土砂の撤去実施を模索している、との事だが、実施費用は数億円単位に上るが、民有地も廃棄物土砂で侵害故、放置は出来ないので、困り果てている、等答えを得て有る。
3,2、記載事実、詐欺事件だ、と主張し、司法手続きでも、詐欺事件と主張等している以上「詐欺犯に該当すると、原告、裁判官、鑑定士なる詐欺師らが、公式に主張、法律手続きに走っている以上”詐欺の虚偽嫌疑を、事故発生後すぐから、事実無根で掛けられた補助参加人他一名、被害建物所有者、補助参加人経営法人、被告、損壊当事者法人、事件原因住宅所有者、解体工事依頼者施主、解体工事発注不動産業者、この当時者全てと、詐欺冤罪を公式に仕組んでいる原告法人の全てを、合法な刑事訴訟法手続きを取り、道警本部が指揮して、各担当警察署が、必要捜査を全て実施して、詐欺冤罪の合否を、正しい事実証拠、法理論構成で証明しなければならない”」故の、詐欺犯と不当に扱われている、全ての当事者、各事件、必要事項関係場所警察署への、必要捜査の求めである、この正しい捜査をせず、詐欺冤罪に、強引に陥れようと謀っても、様々合法証明ずみ、捜査手続き実施の求めも行って有り、虚偽自白させて、詐欺冤罪を成功させる企みは、独裁国家制度では無い日本では、極めて難しいと言う事である。
4、補助参加人は過去数件、違法捜査で被疑者、と扱われた方々から依頼され”合否事実は、補助参加人と関係しない事項なので”置いて置いて、必要事項の調査を実施、違法捜査との事実立証、証拠も揃えて、捜査機関、刑事裁判裁判官等に、違法な、出鱈目な、刑事訴訟法規定に反した捜査、事件、被疑者扱い、との事実を正しく指摘した事で、捜査自体が消された、不法に起訴したが、実質無罪判決を導き出した実例も持っており、丙第6号証以降の証拠による、補助参加人、経営法人相手の、確固たる事実証拠、理論構成が揃っている絵での、損害保険、損害賠償金詐欺冤罪捏造事件を不当成立させるべく、乗冤罪自供を不当に取り、詐欺冤罪に陥れるべく、今も走って居る司法、警察が、損保、共謀弁護士の走狗で、冤罪に陥れるべく暴走事件の再現、本事件とも合わせ、詐欺冤罪虚偽自供だけで、詐欺冤罪を成功させようとの企みを、合法捜査を実施させる手を講じて、潰す為の手を打った訳である。
5,そもそもであるが「原告あいおい、事件担当裁判官、ここまで強引な、損害保険詐欺冤罪捏造を、公務でも実行する以上、恐らく闇で、損害保険金詐欺冤罪告訴も?と推認しているが(出なければ、契約者相手のここまで無法、犯罪不払い、詐欺冤罪の罠を、公に仕組めない筈)この詐欺冤罪、陥れられるとしても”被告法人、解体実施家屋所有施主、解体工事発注、損害賠償債務一定認めて、の仲介不動産業者”を、詐欺冤罪共謀犯、に陥れる、との罠で有り、被告、解体実施家屋所有施主、解体発注不動産業者を債務者とする補助参加人他一名、損壊対策工事請負、実施法人は、原告あいおいと一切無関係であり、この詐欺冤罪には、令和3,4年の詐欺冤罪同様、陥れられる要素は一つも無いが、損害賠償当事者とは?詐欺、損害保険金詐欺の鉄則要件、法律規定から、損保、法曹資格者、捜査を担う警察官等が、まるで知らない故、令和3,4、5,6年続けて、全くの捏造による、損害保険、損害賠償債権債務捏造冤罪事件を、補助参加人、経営法人を、只の冤罪で陥れようと、公式な司法手続きも経て、企んでいる訳である」
6,1、(2)の事実に付いてであるが”補助参加人所有、被害を受けた住宅の隣地が、ようやく売却できた模様で、近日中に、住宅建設に必要な確認申請が、市建築確認課、民間検査機関に対し、出されると思われる”この新築施工に必要な手続き実施に付いて、上記捜査実施警察署、札幌市建築主事、担当課役人、新築施工建設会社、設計管理担当建築士は、隣地で新築施工を、合法を証明して実施する為、下記を軸とした、土木建設合法理論構成、合法証明が必須である。
(1)1,2階建て住宅新築施工実施に付いては”国交省告示、平成13年度告示では、雪国の場合の地耐力数値が設定されている”正し、この告示規定の上に付いて、市町村条例で定められており、札幌市の場合は、国交省告示の3倍弱の地耐力地盤、厚さ一メートル以上の地盤への施工を求めており、恐らく地中30メートルか、それ以上の深さに支持杭施工等、が必要、又は、地盤改良大掛かり土木工事が必須、巨大な重機で施工が必須、であろう。
(2)先ず、この新築施工要件を満たす必要が有り”隣地での、新築施工確認申請を出すに当たり”本訴訟も事件事実も有り、法で定められた、地耐力のクリア要件を、上記捜査機関警察署部署、施工建設業者、施工、管理建築士、建築主事等は、一番先に、正しく証明する必要を負っている”つまり、この地耐力必要証明により、本事件原因、補助参加人他一名所有住宅が、隣家解体工事が原因で、沈下被害を受けた、この方向での可否証拠”が出来る、水に等しい地下層にも、強固な地耐力が備わっている、この主張を前提とした、詐欺冤罪捏造、言い掛かり不払い実行の合否事、極めて強固な証拠が揃う、と言う事である。
(3)なお、上記地耐力を備えた地盤、地下深くまで支持杭を施工する、ないし、強固な地盤造りの為に、土壌改良を実施するには”大型重機を、大型トレーラーで現場に搬入する必要が有るが、これを満たすには、復員8メートル以上の道路に、幅員5メートル以上の道路が、横に接している必要が有る(トレーラーの長さが12メートル、この道路幅員が無ければ、物理的にトレーラーは入れない)が、工事場所の公道幅は4メートル札幌市道なので、大型トレーラーで大型重機搬入は、物理的に不可能”である。
(4)又、土木建設工事を実施するに当たっては、騒音、振動規制法規定が聳えており”これ等法律を正しく護った工事実施は、エンジン、モーター機械使用だと、実質クリアは出来ないし”使用時間も厳しく定められており(実体験で、札幌市環境局都市推進部、環境対策課大気騒音係から、強い指導を受けた実例有り)法を護るなら、すべて手作業しか法を護れない、この実体験による、騒音、振動規制法徹底遵守も、この部署に伝えて有る。
(5)上記捜査機関、警察等には”先ず、建築主事、国土交通省に対し、この地域の場合、浅い地下に、多層に水脈、水に等しい層が存在する上で、地盤を揺らし続けても、絶対沈下等は起きない強固な地盤である”詐欺冤罪の根拠、の合否公式確認、神戸の震災被害、3,11震災被害、能登地震被害、液状化、建物崩壊、損壊、沈下、隆起、土地も含めて、の正しい原因の一端の、科学的立証が必須である、これの捜査の求めと、新築施工実施に際し、隣接建物に被害が生じた、と申告、被害回復を求めると、先ず被害申告者全員が、詐欺の嫌疑を、被告、関係者、補助参加人、経営法人同様に、先ず損保、司法手続きで着せられる、この事実、前提を、捜査機関、施工施主、建設業者、建築士等は、工事に接する住宅所有者に、本訴訟書面等も用いて、事前告知が必要である、等も伝えて行って居る。
7,捜査機関、法曹資格者、司法手続きが合憲、合法に拠って居る、と言うのは只の神話、令和3,4,5,6年続けて、事実証拠、法理論で立証済みの真実である”丙第6号証以降の、確固たる被告らの犯罪立証証拠”は、札幌地裁令和4年(ワ)第1930号、丙第9号証、被告準備書面事件、丙第7号証等で、この準備書面記載が全て嘘、と立証されている事件では、これ等証拠、1932号事件、口頭弁論最終日、令和4年12月8日の、口頭弁論寸前に、時間指定で原告宅に配達させた、丙第6号証証拠は一切東京海上日動、被告山本昌×、中島桂太朗辯護士等が、1930号裁判では、全て故意に隠蔽して、1932号口頭弁論最終日に、1930号判決日を、辯護士の指揮で持って来て”丙第9号証の虚偽主張を、裁判官を騙して、事実と認める判決を下させて、重過失傷害事件原因焼却炉は、被告が社長の法人資金で購入所持、原告側にリースで貸した機器、等の虚偽主張が正しい、との判決を下させて、10932号、当事者間示談締結による、未払い示談金支払いの求めも不法に潰す証拠にする(この裁判、控訴事件共、多数の犯罪事実証拠共々、被告勝訴と判決、合法理由、合法根拠はゼロで、示談締結は、両当事者、証人が集い、合法立証を証人も確認して、裁判官に証人が、合法示談、合法な賠償金支払い、と立証しなければ虚偽示談、虚偽の示談金支払いだ、との判決、立証済み被告側犯罪、全て無い事と強引にして)と企んだ事実、証拠が有る。
8、だが、1930号裁判官は、原告の合法主張で疑義を持ったようで”焼却炉の正しい所有者を特定して、不動産侵奪被害を受けている、原告妻の再建として”不動産侵奪当事者に対し、不法行為費用を請求するべき、と言った判決を下して確定しているが、被告山本昌×、この不法を生んだ道警本部長、東署署長、山田警部補等、不法行為者は、判決を持った、合法支払い請求全てを蹴り続けているし、焼却炉も、不法残置のままである、合法判決でも、実行力は、司法犯罪が根底にあれば、実効性は持たない訳である。
9、丙第十号証、令和4年3月発生、河×氏所有住宅屋根から、北×氏所有住宅他に氷雪が滑り落ちて損壊した事件により、当事者間で示談を交わし、間に入った、補助参加人経営法人が、行政書士を委任して、示談書雛形を作成して貰い、補助参加人経営法人が、双方自宅に行き、この示談を締結させた、証拠の示談書に付いてであるが”この事故に付いて、被害者北×氏加入、損保ジャパン火災保険特約で工事額の8割以上仮支払い、加害者河野氏ご子息加入、三井住友自動車保険、第三者事故特約で残り分支払い”事実も記載した示談書であるが、この示談書記載内容、示談締結方法に付いて、両損保は”この示談書での示談締結は、公正証書と同じ確固たる効力が有ります”と認めて、損保ジャパンが仮支払い、残額を三井住友が一応支払い完遂”後日、損保ジャパンが北×氏を原告、河×氏を被告と設定して、損害賠償債権支払い訴訟を提起、と予定していたが、補助参加人が両損保に、支払い後”その行為は、損保ジャパンによる貸金業規制法違反、無許可貸金の犯罪ですし、北×氏は補償金を受領しており、虚偽の債権者設定での訴訟提起も、詐欺犯罪行為です”と告げて、国税にも通報したので、この訴訟詐欺も破綻した、同じ損保、司法訴訟詐欺も、2~3年前から、実は犯罪故禁じられている、長年繰り広げて来た、損保、法曹資格者、司法機関、国の犯罪で有るが、この損保、法曹資格者、司法機関、国の犯罪実行、犯罪事実で破綻も、国民に隠蔽している通りである。