事件番号 札幌地方裁判所令和5年(ワ)第2173号
債務不存在確認訴訟
令和6年2月19日
原告
あいおいニッセイ同和損害保険 株式会社
被告
株式会社 ×田解体工業
補助参加人
山本弘明
札幌地方裁判所民事1部2係 石井美帆書記官御中
TEL011-290-2330,FAX011-281-7747
補助参加人山本弘明提出書面 印
補助参加人提出書面 第二十五回
1、先ず初めの確認であるが、令和6年1月17日、本訴訟第二回口頭弁論で、事件担当裁判官、原告は、次の事実に付いて、正しい事実と”事件担当裁判官、原告は”共に認めた事を確認する、確認事項は次による”この確認は、被告と被害者依頼業者が協議の上、補助参加人から出した事項である。
(1)原告は、誰が調べて証明したか、は答えずで「原告は、事件原因、事件事実を正しく、詳細に確認しており、事件原因住宅北面外壁の損壊と、損壊被害賠償金1、849、228円を、原告は被告に対し、支払う責任を負っている事実に間違いは無い、この金額は、原告が被告に払う」これを裁判官、原告は、第一回口頭弁論時と同様、改めて、裁判官、原告共に、口頭で認めた事実がある。
(2)原告は、甲第1号証3枚目以降、損害部工事見積内容の記載に付いて、乙第4,5号証、補助参加人経営法人が調査して作成した、被害部修理等見積書を書き写して、甲号証で出した証拠である、この事実を認め、この見積もりも損壊に関して使用して(原告としては、正しく損害被害金額算定)上記金額は、合法な損害賠償金、原告としても、全て合法を満たした工事関係見積り内容、工事金と”関係法律の規定も全て満たした、損害部位、損害部位の修理工事内容等で有る”不法は存在しない事を、原告も正しく認めた旨、但し、補助参加人経営法人作成、原告、被告に、損害保険、損害賠償実務に沿い、合法な情報管理のみに使用を鉄則として、原告に提供したが、原告は、合法な情報守秘扱い意識等持たず、書き写して甲号証で提出した、この事実を、原告、代理人は、第二回口頭弁論で、はっきり認めた事実がある。
2、上記事実確認の上で、次の事実に付いて、原告による、故意を持った不法行為、故意による、被告法人を欺き、不払いを成功させるべく謀った事実を指弾する、その上で、法に沿った、不払いを企んだ事項に関して、合法を備えた、正しい損害保険金の、不払い目論見部分の内訳、不払い目論見工事金額共、合法を備えて、詳細な内訳を出す事を求める「なお、補助参加人経営法人は、被告との示談締結の後、昨年10月末頃、外壁修理の段階になり、原告が故意に不払いを企んだ事項に付いて、見落とした事に気付いたのだが、冬季に入った事と、原告が被告を訴えた事実も重なり、仮工事をして、関係行政機関との協議等を行いながら、状況の推移を見ていたのである。
3、上記、原、補助参加人経営法人、被告が失念していたことも承知の上で、故意を持ち、不法に損害保険金不払いを企んだ工事とは「令和4年4月から、どんどん厳しくなり続けている”リフォーム工事、解体工事実施に際して、排出される部材(人口加工部材、塗料等も含む)にアスベストが含有の可能性が有る場合”下記のアスベスト吸引等人体被害防止工事が必須となって居る”補助参加人経営法人、被告が見落とした、重大な、環境省、札幌市役所大気汚染、振動、騒音部署、事業廃棄物課、労働局、労働基準監督署の管理下での、必須工事で有る、原告は、全ての被害復旧工事に付いて、正しく事実全てを調べ、正しく証明したと、裁判官、原告が主張して居る以上、不正な不払いを企んだと言う事である。
4、アスベスト飛散防止、人体への付着、吸引を防ぐ為の必要工事に関して、原告、裁判官共々、必要とされている工事事項についても、詳細な調査、証明を果たしたとの事なので、当然両者は、故意性を持ち、見積り事項から見落とした事に付け込んで、不払いを成功させようと企んだと言う事である。
5、法で定められて居て、年々厳しくなり続けている、アスベスト飛散防止、人体への付着、吸引防止対策工事の概要を、一応列記する。
(1)被害住宅は外断熱併用なので、壁体外側に、発泡ウレタン板を張り込んで有るし、サイディングは、発泡防火ウレタンを、鋼板等で覆った外壁である、よって、アスベスト含有調査が、先ず必須となって居る。
(2)次に、アスベスト含有部材が使用されて居て、損壊を受けた部位等の解体撤去が必須なので(外壁を壊さなければ、これ等発泡ウレタン調査は不可能)損壊壁と取り合い部分全てを、足場、アスベスト飛散防止シートで囲い込んだ上で、アスベスト取扱作業資格者の指示の下で、アスベスト取扱講習受講修了労働者により、これ等工事実施が必須となって居る。
(3)なお、アスベスト飛散防止の為”工事場所内部は、負圧に保つ必要が有る”つまり、囲い込み場所全体を密封した上で、内部の空気を、常に外部に排出、アスベスト除去の上で排出し続けなければならない。
(4)更に、発泡ウレタン板は”微細な粉が飛び散る建材なので、解体後の搬出は、負圧にした内部で、密封するトラックに積み込む必要が有る、その後、密封したトラック積載発泡板を、アスベスト対策産廃処理施設まで、飛散防止”して運ぶ必要が有る。
(5)これらの、法を正しく遵守した、アスベスト対策工事の実施に付いて”日本中どこも、特に住宅解体、増改築工事で、法の規定通り実施して居ないらしく”密封工事方法、工事費用等は実例無く不明、合法工事となれば、数百万円必要と、調査によって出ている、又、近隣から違法工事と訴えが、市役所に出る、労働者から出れば、市役所、労基の調査も入り、是正が必要となる。
6、これ等の、法で定められた、人体への健康被害(近隣住民、住宅住人、作業労働者他)防止対策工事に付いて、原告と裁判官は「被告、被害住宅しょゆ者が依頼,建設業者が、この必須工事を見落とした事実を、調査して知った上で、不法に不払いを企んだ、と言う、訴訟経緯による結果であろう」
7、なお、この法で定められた必要工事に付いて「被害者側と、被告(アスベスト対策解体工事実施予定)で”アスベスト飛散、人体被害防止工事の必要事項、工事金額を算出、証明する”と、更なる原告らからの言い掛かり、冤罪が降る事必定なので、原告らで、アスベスト飛散、人体被害防止必要工事に付いて、合法による、工事方法、工事に必要な金額を、公式証拠書面で出す事を求める」
8、これ等事実に付いても「環境省、札幌市大気汚染、振動騒音部署、建築安全推進課、産業廃棄物部署、捜査機関等に、今後も順次、これら情報を提供して”アスベスト飛散防止、人体被害防止対策工事、法で定められた工事の実施に関しても”原告(と裁判官)の答え、判断も加え、行政、捜査機関がどう扱うかも含めて、建設業者、被害者として、必要な対策を講じて行く”アスベスト飛散防止、人体被害防止対策工事が不要と、原告、裁判官が、法によって主張して、認めるのであれば、被告、被害者経営法人も含め、日本中の同様業者に取って、損保、司法による正解不要工事となる訳である」
9、このアスベスト飛散防止、人体被害防止工事の必須に付いて「日本発で”ここまで詳細に、法の規定も添えて”加害解体工事業者、加入損保原告、被害者依頼建設業者、労働省、労働局、労働基準監督署、環境省、札幌市関係監督部署複数が、直接公式関与した事例が出来ている訳である」原告は、この法律で定まった、アスベスト対策工事を、被告、被害者依頼業者が見落とした事に付け込み、裁判官共々、不法な不払いに走った事実に付いても、行為者責任を正しく負う事を自覚せよ、この争いは、司法手続きなのだから。