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2024年02月19日の記事は以下のとおりです。

憲法規定から、きちんと確認が必要と言う事ですよ、下の法律、条令では無く、脱法判決はそれで又、三権分立規定の

  • 2024/02/19 12:31

地方自治法で「市町村、首長は”専決で訴訟行為を行う権限がある”と言った、のようだけれど、憲法規定が最上位で有り、訴訟当事者のみに、訴訟を受ける権利があると言って居るのです」

憲法第32条、何人も訴訟を受ける権利を奪われない、この憲法の規定が、当たり前に最上位です、市議会、議会議員、部外者には「安芸高田市役所、石丸市長と、山根市議会議員間の民事裁判に付いて”異議を唱えて、議会を開かせて、市長が控訴を、専決で提起した!違法だ‼却下だ!”等と、議会開催からして、出来る訳が無いんです」

この市役所の、議会事務局の女性職員にも、電話を掛けて言ったんですが、例えとしてです、方向を変えて、思考、判断する為です、疑問を正しく持つ訓練です。

Ymotoー例えば君が、男性を連れて親の元に行って”この人と結婚します”と言ったら、両親が”結婚は認めない、反対だ!と言った所で君が”じゃあ親と縁を切ります、勝手に結婚します!と言えば終わりで、親が結婚に反対したって、君には何の法律効力も、成人して居れば無いでしょう、同じ事だと言うんだよ、市議会議員が、市と市長による、山根議員が訴えた一審裁判判決に付いて、控訴を提起した手続きに、議会、議会議員には、異を唱えられる権限は無いから。

安芸高田市役所職員ー~~~

Ymotoー言って居る事はね”安芸高田市議会、議員には、控訴手続きに異を唱える権限は無い”よって、臨時議会の開催は違法、議会議員に特別手当を出す事も違法”この事実を、君達市の職員が、総務省、法務省、最高裁、最高検に”憲法規定から記載して、安芸高田市市会議員等に、市、市長が公訴を提起する事に、異を唱えられる憲法、法律規定が有りますかと、メールで回答を求めれば良いんですよ、で市長は”こう言った問いかけを、既に市の側で、この国の機関に行って居ますので、国から回答が出次第、国の機関の回答をお知らせします、と伝えれば良い事だから。

安芸高田市職員ー~~~

Ymotoーつまりね”あの臨時議会の招集、開催、議会を開いた事自体に、そもそも合憲、合法は無かった”と言って居るんだよ、憲法から違反だから”市長が先決で、控訴を提起した事は正しいが?議会、議会議員を通して居ないから、この専決を無効と議決した”等出来る訳がそもそも無い、憲法、法律による合否に、こんな曖昧、出鱈目は無いと言って居るんです、白か黒しか答えは無いから、君達市の職員が、ああいった事が起きたらすぐに、上級官庁に対して文書を作成して、憲法、法律による答えを求めて、市議会に、答えを待って居る所、答えが出次第伝えます、と伝えるようにすれば良いんです、市長が自分で何でもしない事、市の職員が動く事、上級官庁に、すぐ憲法、法律による答えを、メール文書で求める事、これを考えて下さいね。

憲法、法律規定すら、独裁権力気取りで遵守せず

  • 2024/02/19 09:55

法律で定められた、解体工事、増改築工事に際しての、建設部材にアスベストが混入している、この前提を持っての「アスベスト飛散防止、人体への付着、吸引被害防止対策工事の実施問題も”現実として、ほぼ一般的に知悉されず、正しく実施もされてません”よって」

地耐力を満たした建物施工の徹底、これと同様に「アスベスト被害対策工事も、形だけ行って居ても、正しい施工は、特に住宅では、マンションリフォームでもですが、行われて居ないのが実態です」

この重大な違法工事問題”も”あいおい、札幌の司法は、無知さの窮まり過ぎ!を武器とさせて”故意にアスベスト対策一連の工事を、被害者依頼業者、加害解体工事業者が、見落としてしまった事を承知で(# ゚Д゚)故意に工事費保険金踏み倒し!を、国の公務民事裁判でも、働いて居るんですよね。

保険業法にははっきりと「公共性を旨とする、と記載が有ります、つまりあいおい、司法は”法を犯して、不法に損害保険金不払い、を企んだと言う事で”保険業法違反から、正しく適用されると言う事ですよ」

他の犯罪、事業資金横領拠出、横領資金を弁護士、司法に不法横流し、訴訟詐欺共謀実行、損害保険金、損害賠償金詐欺冤罪捏造告訴、告発も凶行。

只のテロ、犯罪行為事業者、国の機関と言う事です、自分達が共謀した犯罪が、次々、理論構成を、事実証拠に沿って暴かれ、証明され続けている逆恨みを、損保、司法は、犯罪を行使して、晴らそうと企んで居ます、テロ行為者ですから。

損保、司法共謀のテロ、犯罪に、合法は当然有りません、犯罪に合法が有る道理は無い‼当然ですが「自分達の業務が、犯罪で構成されているので、日々犯罪、脱法、合憲破壊ばかりなのですが”無知過ぎるし、遵法の意味等理解以前!故、ここ迄公式な、共謀犯罪を繰り広げ捲っている訳です”もう後戻りも出来ずで」

アスベスト対策工事

  • 2024/02/19 09:31

@昨年厚生労働省を退職した、元労働省大臣官房在籍者の友人とも確認して”解体工事、増改築工事に際して、アスベスト飛散、人体への付着、吸引防止対策、対策工事”の必須、行政が指揮するボランティアも含め他確認済み、当家損壊被害でも、アスベスト対策工事を失念、損保、司法の故意糾弾も

                                  令和6年2月19日

文書送付相手
馳石川県知事殿、危機対策山本担当他
TEL076-225-1482,FAX076-225-1486
秋元札幌市長、市民の声を聞く課配布、危機管理部福田担当
市街地復旧推進吉永担当、安全推進監察東森担当他、事業廃棄物袴田担当他
大気汚染、振動・騒音鳴海担当他
TEL011-211-2042,FAX011-218-5165

                        文書送付法人
              住所
              商号
             取締役
           TEL080-××××-××××,FAX011-784-5504

1、札幌地裁令和5年(ワ)第2173号、補助参加人書面第24,25回に纏めた記載を確認下さい”送付先に関係する重要事項は、解体、増改築工事に際し、アスベスト飛散防止、人的被害防止工事の必須”に関する事項が最重要事項です、昨年まで同労働局在籍、前は労働省大臣官房付、大臣、労働省答弁作成、答弁等を担って居た友人と確認して、記載した事項が載って居ます。

2、この裁判で、日本発でしょうが”解体工事、増改築工事に際し、アスベスト対策工事に関して”損保、司法による、合否実例、答えが出ます、法に拠らないけれど、司法が損保ん主張等を認める、筈の訴訟実例”今後の×田解体、当社の工事実施合法、の実例証拠です、日本中に重大な影響が及びます。

故意に保険金踏み倒し

  • 2024/02/19 07:47

事件番号 札幌地方裁判所令和5年(ワ)第2173号
債務不存在確認訴訟

                                  令和6年2月19日

原告
あいおいニッセイ同和損害保険 株式会社
被告
株式会社 ×田解体工業
補助参加人
山本弘明

札幌地方裁判所民事1部2係 石井美帆書記官御中
TEL011-290-2330,FAX011-281-7747
補助参加人山本弘明提出書面  印

            補助参加人提出書面 第二十五回

1、先ず初めの確認であるが、令和6年1月17日、本訴訟第二回口頭弁論で、事件担当裁判官、原告は、次の事実に付いて、正しい事実と”事件担当裁判官、原告は”共に認めた事を確認する、確認事項は次による”この確認は、被告と被害者依頼業者が協議の上、補助参加人から出した事項である。

(1)原告は、誰が調べて証明したか、は答えずで「原告は、事件原因、事件事実を正しく、詳細に確認しており、事件原因住宅北面外壁の損壊と、損壊被害賠償金1、849、228円を、原告は被告に対し、支払う責任を負っている事実に間違いは無い、この金額は、原告が被告に払う」これを裁判官、原告は、第一回口頭弁論時と同様、改めて、裁判官、原告共に、口頭で認めた事実がある。

(2)原告は、甲第1号証3枚目以降、損害部工事見積内容の記載に付いて、乙第4,5号証、補助参加人経営法人が調査して作成した、被害部修理等見積書を書き写して、甲号証で出した証拠である、この事実を認め、この見積もりも損壊に関して使用して(原告としては、正しく損害被害金額算定)上記金額は、合法な損害賠償金、原告としても、全て合法を満たした工事関係見積り内容、工事金と”関係法律の規定も全て満たした、損害部位、損害部位の修理工事内容等で有る”不法は存在しない事を、原告も正しく認めた旨、但し、補助参加人経営法人作成、原告、被告に、損害保険、損害賠償実務に沿い、合法な情報管理のみに使用を鉄則として、原告に提供したが、原告は、合法な情報守秘扱い意識等持たず、書き写して甲号証で提出した、この事実を、原告、代理人は、第二回口頭弁論で、はっきり認めた事実がある。

2、上記事実確認の上で、次の事実に付いて、原告による、故意を持った不法行為、故意による、被告法人を欺き、不払いを成功させるべく謀った事実を指弾する、その上で、法に沿った、不払いを企んだ事項に関して、合法を備えた、正しい損害保険金の、不払い目論見部分の内訳、不払い目論見工事金額共、合法を備えて、詳細な内訳を出す事を求める「なお、補助参加人経営法人は、被告との示談締結の後、昨年10月末頃、外壁修理の段階になり、原告が故意に不払いを企んだ事項に付いて、見落とした事に気付いたのだが、冬季に入った事と、原告が被告を訴えた事実も重なり、仮工事をして、関係行政機関との協議等を行いながら、状況の推移を見ていたのである。

3、上記、原、補助参加人経営法人、被告が失念していたことも承知の上で、故意を持ち、不法に損害保険金不払いを企んだ工事とは「令和4年4月から、どんどん厳しくなり続けている”リフォーム工事、解体工事実施に際して、排出される部材(人口加工部材、塗料等も含む)にアスベストが含有の可能性が有る場合”下記のアスベスト吸引等人体被害防止工事が必須となって居る”補助参加人経営法人、被告が見落とした、重大な、環境省、札幌市役所大気汚染、振動、騒音部署、事業廃棄物課、労働局、労働基準監督署の管理下での、必須工事で有る、原告は、全ての被害復旧工事に付いて、正しく事実全てを調べ、正しく証明したと、裁判官、原告が主張して居る以上、不正な不払いを企んだと言う事である。

4、アスベスト飛散防止、人体への付着、吸引を防ぐ為の必要工事に関して、原告、裁判官共々、必要とされている工事事項についても、詳細な調査、証明を果たしたとの事なので、当然両者は、故意性を持ち、見積り事項から見落とした事に付け込んで、不払いを成功させようと企んだと言う事である。

5、法で定められて居て、年々厳しくなり続けている、アスベスト飛散防止、人体への付着、吸引防止対策工事の概要を、一応列記する。

(1)被害住宅は外断熱併用なので、壁体外側に、発泡ウレタン板を張り込んで有るし、サイディングは、発泡防火ウレタンを、鋼板等で覆った外壁である、よって、アスベスト含有調査が、先ず必須となって居る。

(2)次に、アスベスト含有部材が使用されて居て、損壊を受けた部位等の解体撤去が必須なので(外壁を壊さなければ、これ等発泡ウレタン調査は不可能)損壊壁と取り合い部分全てを、足場、アスベスト飛散防止シートで囲い込んだ上で、アスベスト取扱作業資格者の指示の下で、アスベスト取扱講習受講修了労働者により、これ等工事実施が必須となって居る。

(3)なお、アスベスト飛散防止の為”工事場所内部は、負圧に保つ必要が有る”つまり、囲い込み場所全体を密封した上で、内部の空気を、常に外部に排出、アスベスト除去の上で排出し続けなければならない。

(4)更に、発泡ウレタン板は”微細な粉が飛び散る建材なので、解体後の搬出は、負圧にした内部で、密封するトラックに積み込む必要が有る、その後、密封したトラック積載発泡板を、アスベスト対策産廃処理施設まで、飛散防止”して運ぶ必要が有る。

(5)これらの、法を正しく遵守した、アスベスト対策工事の実施に付いて”日本中どこも、特に住宅解体、増改築工事で、法の規定通り実施して居ないらしく”密封工事方法、工事費用等は実例無く不明、合法工事となれば、数百万円必要と、調査によって出ている、又、近隣から違法工事と訴えが、市役所に出る、労働者から出れば、市役所、労基の調査も入り、是正が必要となる。

6、これ等の、法で定められた、人体への健康被害(近隣住民、住宅住人、作業労働者他)防止対策工事に付いて、原告と裁判官は「被告、被害住宅しょゆ者が依頼,建設業者が、この必須工事を見落とした事実を、調査して知った上で、不法に不払いを企んだ、と言う、訴訟経緯による結果であろう」

7、なお、この法で定められた必要工事に付いて「被害者側と、被告(アスベスト対策解体工事実施予定)で”アスベスト飛散、人体被害防止工事の必要事項、工事金額を算出、証明する”と、更なる原告らからの言い掛かり、冤罪が降る事必定なので、原告らで、アスベスト飛散、人体被害防止必要工事に付いて、合法による、工事方法、工事に必要な金額を、公式証拠書面で出す事を求める」

8、これ等事実に付いても「環境省、札幌市大気汚染、振動騒音部署、建築安全推進課、産業廃棄物部署、捜査機関等に、今後も順次、これら情報を提供して”アスベスト飛散防止、人体被害防止対策工事、法で定められた工事の実施に関しても”原告(と裁判官)の答え、判断も加え、行政、捜査機関がどう扱うかも含めて、建設業者、被害者として、必要な対策を講じて行く”アスベスト飛散防止、人体被害防止対策工事が不要と、原告、裁判官が、法によって主張して、認めるのであれば、被告、被害者経営法人も含め、日本中の同様業者に取って、損保、司法による正解不要工事となる訳である」

9、このアスベスト飛散防止、人体被害防止工事の必須に付いて「日本発で”ここまで詳細に、法の規定も添えて”加害解体工事業者、加入損保原告、被害者依頼建設業者、労働省、労働局、労働基準監督署、環境省、札幌市関係監督部署複数が、直接公式関与した事例が出来ている訳である」原告は、この法律で定まった、アスベスト対策工事を、被告、被害者依頼業者が見落とした事に付け込み、裁判官共々、不法な不払いに走った事実に付いても、行為者責任を正しく負う事を自覚せよ、この争いは、司法手続きなのだから。

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