事件番号 札幌地方裁判所令和5年(ワ)第2173号
債務不存在確認訴訟
令和5年12月30日
原告
あいおいニッセイ同和損害保険 株式会社
被告
株式会社 ×田解体工業
補助参加人
山本弘明
札幌地方裁判所民亊第1部2係 石井美帆書記官御中
TEL011-290-2330,FAX011-281-7747
補助参加人山本弘明提出 印
補助参加人提出書面 第四回
1,先ず初めに「そもそも、損害保険、共済事業と、この事業に許可を出して居る金融庁、財務省(フラット35住宅融資等)事業を正当と、法の裏付けを問わず一方的に追認して居る警察、司法、行政等に、正しい正義が備わって居るのか?この件の合否を証明する必要が、本訴訟原告主張の合否、判決を下す根拠も含めて、大前提なのである」
2,既に述べて有る通り、本件、補助参加人他1名が所有住宅が、北側隣家空き家の解体工事を、被告法人が実施した事により、補助参加人らが所有する住宅は、北側外壁、水切り部材複数が損壊し、又、測量結果で言うと、北側が9mm~12mm、工事前より沈下した事が、補助参加人経営法人による、工事前、工事中、工事後の測量で証明されている通りである(乙第二号証、測量結果書面、沈下を裏付ける、近隣地質調査書は、乙第1号証)
3、しかるに、原告となって居る、あいおいニッセイ同和損害保険株式会社は、合法な根拠証拠一切無く、被告工事業者が、建設総合保険加入者で被保険者の立場で、原告法人に対し、損害加害告知、後に保険金支払い請求を行った訳であるが、原告は事故報告受け時から被告に対し「隣家損壊は虚偽と設定して、補助参加人他1名、依頼建設業者を、損害保険金詐欺と設定して訴えを提起する、原告が違法に弁護士費用、司法手続き費用を拠出するから、事実に拠らず、隣家損壊は虚偽として、隣家所有者と依頼業者を訴える事、等指示して、詐欺冤罪に落とそうと謀った、札幌鑑定野口鑑定人が主体で、沈下被害は虚偽、等測量ごっこして、偽の証拠作りも謀ったが、野口鑑定人は、この偽造証拠作りはしておらず、他の、同行した一級建築士と原告で偽造したのでは?等証言も、被告準備書面第四回に記載して、伝えた通りである」
4,この、原告と共謀法曹権力等による、補助参加人、経営法人に対する、損害保険金詐欺冤罪での虚偽訴えの提起は、伝えた通り、令和3年3月29日、補助参加人が、預かって居た焼却炉の下敷きになり、人工骨頭置換手術も受けて、障害者とされた時から、東京海上日動、道警等、札幌の法曹権力の共謀により、翌年は別の言い掛に変えた詐欺冤罪で、詐欺冤罪に落としに図られている通りの流れの一環である。
5、丙第6号証、訴外ワイエ×商会(株)謄本の記載で、次の事実が証明されている「この法人は、令和4年7月5日付けで、同年3月31日に遡り、この法人を清算して居て、訴外山本×城、この法人代表取締役が、清算人に就任して居るが、この清算事実を、札幌北税務署、札幌地裁令和4年(ワ)第1930,1932号民事裁判、山本×城が被告の裁判他で隠匿して居た事実が有る上で、丙第9号証、札幌地裁令和4年(ワ)第1930号事件で、この法人は営業している法人、等虚言を主張した(1932号も同様)上で、当事者間示談書を偽造認定せよ、焼却炉をこの法人が購入、所持等と決定して、強奪等させろなどを、東京海上日動が、不法に事業資金を横領もして、弁護士費用、司法手続き費用と扱わせ、これ等犯罪に、じかに手を染めた事実、証拠が揃って居る」
6,東京海上日動札幌サービス第4課、木村課長補佐と、補助参加人が電話で話した、令和4年6月時点での、木村課長補佐の話によると「東京海上日動は、山本×樹が加入、東京海上日動自家用自動車保険、日常生活賠償特約と、弁護士特約を(丙第7号証~1、2,3山本×樹がこの法人に、令和4年2月3日付で発行した書面記載と、記載裏付け証拠、この自家用自動車保険、特約適用は詐欺、横領等犯罪と承知で)次の答えを発して居た」
木村課長補佐答え概略ー東京海上日動は、山本×樹さんが加入して居る、東京海上日動自家用自動車保険、日常生活賠償特約と、弁護士特約を適用させており、山本×樹氏の息子である、山本×城さんとは、5月末頃から何度も協議を重ねて居て、向井・中島法律事務所所属、中島桂太朗辯護士にも、当社で弁護士費用も渡して、一緒に協議を行って居ます、焼却炉は息子さんの法人に納品されていますが、山本×樹さんが加入の自家用自動車保険、特約適用に付いて、不法な損害保険使用、不法な費用拠出とは考えていません。
木村課長補佐答え概略ー確かに中島弁護士に頼んで、札幌市国保求償担当、杉本担当に電話を掛けて貰い”当事者間示談書は偽造だ、山本×樹が山本弘明に払った200万円以上の金も、貸し付けた金だ、親戚なら有る事だ、示談書が偽造と考えなかったのか”等を伝えさせています、この伝達の根拠は、特に無しで伝えさせています、脅しとは考えていません。
7、丙第6号証、7号証1~3,8号証、9号証が揃って居る上で「訴外山本×城は”山本×樹が死去した令和4年5月19日、実父の葬儀の段取り等を放り出して、山本×樹の小中学の同級生を足で使い”×樹死去の一カ月少し前に、代表取締役の身分を隠して、不法に正規雇用(この時で数回目の不法行為と、自分でも答えてたとの事)させて、厚生年金、組合健康保険、労災保険、雇用保険に不正加入させて、保険料半額を詐欺で負担させて居た事業所を退職して、離職票を取得して有ったので、この日、札幌北職業安定所に対し、再就職支援職業訓練受講による、補助金受領申請手続き(一年位,雇用保険金同額の補助金を得られる)を行ってきた等を、補助参加人妹や、山本×樹の兄姉らに告げていたと、妹が、この年の暮れ頃、補助参加人に証言した」
8、これ等の犯罪を糊塗する為「山本×城、長縄信雄税理士事務所、向井・中島法律事務所、中島桂太朗辯護士が共謀して、丙第6号証、ワイエス×商会(株)を、令和4年7月5日付けで、3月31日に遡らせて、ワイエ×商会(株)、山本×城が代表取締役を務める法人を、こっそり解散させて居た、雇用保険金詐欺、再就職支援事業補助金詐欺も隠蔽の為であり、極めて悪質な、公的資金詐取も、税理士、辯護士、東京海上日動が、直に共謀した犯罪で有る”札幌北職業安定所から”不正受給資金は回収します、詐欺で告発願います”と請われ”この犯罪も刑事告発したが、札幌検察庁上層部は、この詐欺捜査も潰した”」
9,これらも含めた、損保事業者、法曹権力、警察ぐるみの巨大犯罪を、補助参加人は正しい事実証拠も揃え、暴いた事で「どうあっても補助参加人、経営法人を、詐欺冤罪に落とす必要が、損保、警察、司法に有る故”本件、補助参加人他1名所有住宅損壊事件発生後すぐに、この訴訟原告である、損壊加害被告解体業者が加入、建設総合保険損保は、辯護士とも共謀して、不正に事業資金詐取、横領に手を染めて、弁護士費用、司法手続き費用で犯罪拠出して、被告を通じ、辯護士、司法機関に横流しさせた形で、東京海上日動、司法、警察共謀犯罪と同様の、補助参加人、経営法人に対する、詐欺冤罪成立を企んだ”のであろう」
10,現在、元法務大臣だった、河合克行氏を、票を取り纏めてもらった見返りに、市議等に資金を提供した、との嫌疑を掛けて、一旦不起訴となったが、検察審査会が、不起訴不当と議決した事を受けて「地検が”金銭を受け取った市議に対して、起訴しない見返りに、河合大臣から、票を取り纏めた見返りに受け取った金員、と自供しろ”と迫り、事実に拠らず自供させて、河合元法務大臣を、見事有罪に落とせた事件でも”事実によらない自供をさせて、この証言を根拠とさせて、有罪に落とせた等を、等の市議も証言等して居て、最高検察庁も逃げられず、これ等事実を認めた」等が問題視されている通り、検察審査会、裁判官、裁判所の責任も、大河原化工機冤罪事件(一年位、不当に逮捕、拘留し続けて、偽証自白を迫った責任等)問われている通り。
11,河合元法相を、有罪に落とす為に偽証もさせた事件の原因は「一旦地検が不起訴決定したが、検察審査会が、不起訴不当と議決した事を受けて、地検が起訴に、根拠無く踏み切って、裁判官(弁護士の責任も同等)も有罪判決を下した、この流れの切っ掛けは、次の事件である、捜査員らが証言」
12,丙第十四号証、平成24年(ワ)第64号、損害賠償請求事件、原告苫前町農業協同組合、代理人中山浩之(北大法科大学院教授)他一名、被告×部由佳(代理は、留萌ひまわり基金法律事務所)事件原告準備書面の事件に付いて「この事件は、原告農協が、上層部による資金欠損を起こして、JA共済が吸収した、共栄火災海上保険株式会社と組み、身元信用保険金詐欺を働き、穴を空けた資金を埋めようと企んだ事件で、一旦不起訴とされたが、中山弁護士と北海道新聞が、どうあっても彼女を有罪に落とす、と民事訴訟を提起して、逸しなさ日川地裁、被告敗訴で札幌高裁事件でも敗訴、この敗訴を武器とさせて、旭川検察審査会が、不起訴不当と議決したからと、旭川地検が強引に起訴に転じ、旭川地裁、札幌高裁が、刑事裁判で有罪と確定させた事実が有る」
13、この事件経緯を受けて、この事件を判例とさせた上で「今後、検察審査会が、不起訴不当と議決した場合、起訴する事、と、法に拠らず手続きを変えた(道警捜査員回答)これが切っ掛けで、河合元法務大臣に付いても、不起訴決定後、検察審査会が、不起訴不当と議決したので、検察が強引に、証拠捏造までして起訴して、裁判官も、有罪確定させたと言う流れである」
14,補助参加人は、苫前町農協事件が報道された、平成22年10月に、八カ月で証拠が失われた、との報道を見て、これは冤罪だな、と見当をつけて、他の農協にも調査を行い「複数の農協から、女性平職員が、預金を引き出した証拠等全て破棄は出来ない”あれは農協の犯罪”でしょう」と答えを得た上で、苫前町農協にじかに電話を掛けて、山下部長が、見ず知らずの山本に対応して「×部は横領犯では無い、農協の上が欠損金を出して、休眠預金を解約して穴埋めして、損害保険金で穴を埋める予定だった、犯人が必要と損保が言うので、役に立たない×部を犯人と設定したが、横領犯では無いので、農協で事前に証拠を破棄して、形だけ告訴した、どうしてこんな大事になったのか」等証言して居た。
15、山本は、この経緯を、ざっとネットに載せていて、後日不起訴となった、民事訴訟に転じた、等は知って居た「平成27年1月9日、×部由佳氏からいきなり電話が来て”友人が、山本さんだけが、貴女は冤罪と言っているよ、起訴されてしまったけれど、山本さんに助けを求めたら”と言われて電話を掛けた」と告げて来た、断ろうと思ったが、事件の裏が大きいので、9日に留萌税務署で待ち合わせて「この女性、必ず裏切るな、と察したが、一応協力する事として、調査委任状を交わして、留萌税務署に、苫前町農協の、事件当時と、損害保険金受領、平成23,4年度(損害保険金は、この年1月に振り込まれた)決算書の開示を求めた、税務署は”冤罪の可能性が、と言う事で、舵を認めたが、国税庁が開示を潰した」
16、この後、×部氏は留萌拘置支所に身柄拘束されたが、補助参加人側に、留萌ひまわり基金法律事務所から、民事訴訟資料一式写しを送る手筈を取って有ったので、資料意識を取得出来た。
17、丙第十五号証は、原告が提出した、消えた預金12口の内訳記載書面で有る、合計額が”11、617、851円”と記載されている、丙第十六号証は、苫前町農業協同組合と、共栄火災海上保険株式会社間で交わした、求償に関する覚書である”丙第十七号証は”平成24年1月24日付けで、共栄火災海上火災保険株式会社が、苫前町農業協同組合、北海道信連旭川支店口座に、金10、617、851円”を振り込んだ、との書面で有る。
18、丙第15号証~丙第17号証で証明されている、法律違反事実、証明として”身元信用保険が適用となって居るのだが(別証拠も出ている)身元信用保険通常契約は、次の内容となって居る”あいおいニッセイ同和損害保険課等も、平成27年この損害保険規定取得済み。
19,身元信用保険、特約無しの場合「勤続5年以内で、役員で無い職員による横領等の場合」「5年間で一事件のみ”100万円を免責額として、100万円を超えた金額に付いて、一事件分のみ、超えた金額を支払う”との規定となって居る」だが、丙第15号証~17号証で証明されている、不法支払い事実は「12件の預金を一件と虚偽で纏めた金額、11、617、851円から、免責金額100万円を引いて、残りの金額、10、617、851円を、不法に支払って居る」この犯罪事実が証明されている。
20,この業務上横領冤罪事件での、不起訴不当と検察審査会が議決、議決を受けて、検察庁、検事が不法に、これ等証拠を見ても、辯護士、検事、裁判官、誰も理解不可能だった,と答えている、あいおいニッセイ同和損保は、自社も扱っている故、この犯罪、損害保険金不法支払い事実を理解する筈である、この冤罪事件が雛形で、河合元法相も、一旦不起訴、検察審査会が不起訴不当議決を受けて、正しい犯罪の根拠証拠無く起訴に転じて、虚偽自供を証拠とさせて、有罪に落とした訳である。
21,一応伝えて置くが「×部氏がこの12件の預金を横領した場面を見た、と証言した設定の、×原里美、×村理沙職員の証言では”×部氏は全て、裏にある金庫を開けて、12回横領した”と、訴訟記録の記述、証言等が有るので、補助参加人は、同級生に元拓殖銀行部長がおり、知った上で確認して”100万円を超えた資金の場合、金融機関上層部が金庫を開けて、100万円を超える資金を取り出す、窓口の職員等には、金庫を開ける権限等無い、等証言を得て、刑事事件に上伸した」
22、これで更に不都合が生じた(身元信用保険詐欺も上申済み他)北大法科大学院非常勤講師、旭川弁護士会所属,笠雄二国選弁護人(旭川地検、札幌地裁、高裁、旭川地裁の答えだと、国選弁護人は国費を立て替えて支払っており、副検事の立場で、起訴、有罪に尽力、被告人推定無罪活動せず、有罪に尽力の立場、との答え)起訴担当検事は”×部由佳に対し、当方への委任を取り化させて、証拠で争う事を潰して、窓口職員の足元には、常時200~300万円入った金庫が置いて有り、×部はこの金庫から、12回資金を横領した、との証言に変えて有罪に落とした”なお「現在は、足元に金庫は無い、等設定として居たが、元々そんな金庫は無い事は、拓銀元部長、札幌JA等が証言済み”横領し放題だろうし、日々入出金を合わせる、苫前町農協等の場合、田舎なので、日々の窓口預金者、引き出し者は全て把握出来る、100万円以上引き出せば、その日のうちに、近隣中が知ってしまう、職員も地元民等なので」等も証言。
23,「素人集団の筈の、検察審査会メンバーとやらが、報道等を見た感覚だけで、ここまで明確な、農協も認めて居る、只の指揮納涼、損害保険金詐欺事件、証拠も証言もある事件も理解出来ず、不起訴不当と議決したからと、根拠証拠無く起訴に転じる危険さ、補助参加人は、数多くの損保、記入、司法犯罪制度を暴き、合法化実現させて来ている逆恨み(特に犯罪で稼ぐ辯護士、他者の預金、遺産預金詐取、窃盗、横領制度での稼ぎも補助参加人が潰した、最高裁大法廷、平成28年12月19日最終決定他遵守せず、等立証、新民法第909条2、令和元年7月1日発効、妻の相続で、日本発でこの法律手続き実行、遺産預金を、相続人名で正しく引き出したのは妻が日本初、これで口座名義人偽装、預金詐取、窃盗が犯罪と確定他、札弁連、向井・中島法律事務所も相手取ったので、逆恨みを)」
24,現在、自民党派閥の政治資金不記載が、強制捜査で調べられて居るが「河合元法相と奥方国会議員事件、上記等が絡む事件事実が、司法にとって非常に拙い事態に陥っている故、政治家らの糾弾を防ごうとでは?石狩沖の、風車償却資産税、石狩、小樽市で奪い合いでは”法律的に、両市役所に徴収権も無い故、裁判居持ち込むと報じられたので、更なる法律破壊訴訟、判決を防ぐ目的を持ち、両市と道庁、国交省、総務省に、判決等も添えて伝えたのである”」
25、これ等の損保、金融事業者、警察、法曹資格者、司法機関等共謀権力犯罪潰しの実績が、法治国家破壊犯罪潰しの実績が多数、巨大規模で補助参加人実績であるので、令和3,4,5年続けて、損害保険金詐欺冤罪粛清が起きたと推認して居る、原告、代理人弁護士、上記に付いても含めて「損害保険金不払い、支払い共、建物沈下虚偽主張、壁面損壊は事実と主張根拠、法律証拠、証明も含め、出す事を求める”3年続けての詐欺冤罪捏造、民事裁判、判決で、×部由佳氏冤罪で投獄をなぞる為の罠と、補助参加人は思慮して居る」